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お知らせ

上場株券等をお預けいただいているお客さまへ

このたび次のとおり、お客さまとの「保護預かり約款」を一部変更させていただくこととなりましたので、ご了承ください。


〔変更の内容〕

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」という。)に基づき、2009年1月5日を目途に、上場株券等の電子化(ペーパーレス化)を柱とする上場株式等の振替制度(新制度)が開始されることとなっております。
今般の変更は、新制度の振替機関である株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程等が制定され、新制度への移行のための手続きが確定いたしましたことから、お客さまが当社にお預けいただいている上場株券等の新制度への移行に係る諸手続き等について、当社が対応することにご同意をいただくために、次に掲げる該当条項のとおり取り扱うこととするものです。


〔ご同意いただく条項〕

約款第21条(変更前は第20条)振替法の施行に伴う手続き等に関する同意

当社は、振替法の施行に伴い、お客さまがこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第15号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

  • 1. 振替法の施行日(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」という)の14日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預かりしないこと、およびお預かりした株券等を返還しないこと。
  • 2. 施行日以降は、お預かりした株券等を返還しないこと。
  • 3. 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
  • 4. 施行日1月前の日から施行日2週間前の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客さまの株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社はお客さまに通知すること。
  • 5. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は機構が定める方式に従い、お客さまの顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、その他機構が定める事項、以下同じ)を機構に通知すること。
  • 6. 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除く)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の証券会社等に保護預かり口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
  • 7. お客さまの氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
  • 8. 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第8条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
  • 9. 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客さまおよびお客さまの預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいう、以下同じ)として取り扱うものに限る)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客さままたは当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
  • 10. 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客さまおよびお客さまの預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取り扱うものに限る)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客さままたは当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
  • 11. 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
  • 12. 施行日前において、お客さまへ保護預かり株券(機構で保管しているものを除く)を返還する場合があること。
  • 13. 施行日前において、お客さまへ保護預かり株券(機構で保管しているものを除く)を返還する場合には、機構名義となっている株券を返還する場合があること。
  • 14. 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
  • 15. 上記のほか、当社は振替法の施行に伴い、必要となる手続きを行うこと。

おって、この約款の変更は、下記の事項と併せてご理解いただいたうえ、2008年12月19日までに異議のお申し立てがない場合には、現行の保護預かり約款21条(変更後は第22条)の規定に基づきご同意いただいたものとして処理させていただきますので、ご了承ください。


1.上場株式等の振替制度への移行と電子化

2009年1月5日を目途に、上場株式等の振替制度が開始されますが、原則として当該振替制度実施日に一斉に振替制度へ移行することとしております。
なお、本約款改正に同意しなかった場合、当該上場株券等の券面は無効となり、発行会社が設定する口座(特別口座)による管理となり、売却等について所要の手続きが必要となり、時間を要することとなりますので、ご留意ください。

2.上場株式等振替制度における取り扱い対象株式等

  • ・ 上場株式
  • ・ 上場新株予約権
  • ・ 上場新株予約権付社債
  • ・ 非上場新株予約権又は非上場新株予約権付社債のうち、その新株予約権の目的である 株式が振替株式であって、機構が定める要件に合致するもの
  • ・ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口のうち、上場されているもの
  • ・ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資のうち、上場されて いるもの

3.上場株式等の振替制度への移行前における証券の引き出し制限

新制度への移行(電子化)にご同意いただいた上場株券等については、移行前14営業日及び移行後は、証券の引き出しを行うことが出来なくなりますのであらかじめご了承ください。

4.異議のお申し立てがあった場合

この約款の変更について異議のお申し立てのあった上場株券等については、発行会社が設定する口座(特別口座)における管理となります。
なお、特別口座における管理となった当該上場株券等に担保が設定されている場合、担保権設定者名義の特別口座による管理となる可能性がありますので、ご注意ください。

5.上場株式等の振替口座簿による管理

上場株券等の電子化に伴い、お客さまの有価証券を「保護預かり」によりお預かりする従来の方式から、当社が口座管理機関となって「振替口座簿」により管理する方式に変わります。当該方式の変更に係るお客さまからの特段のお手続きは不要です。

以上

 

 

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