担保同意書(包括再担保契約に基づく担保同意書)について
ソニーバンク証券では信用取引口座の開設時に「包括再担保契約に基づく担保同意書」にご同意いただいております。
ソニーバンク証券が証券金融会社など「金融商品取引業者等に関する内閣府令」第140条に規定する金融商品取引業者から信用取引に伴う資金もしくは株式を調達する場合、お客さまから代用有価証券としてお預かりしている有価証券を証券金融会社などへ担保として提供する場合があります。複数のお客さま分をまとめて管理しているため、使用する担保は「混同担保」となります。
「包括再担保契約」とは、お客さまから信用取引における代用有価証券としてお預かりしている有価証券を混同担保として使用することに包括的に同意いただく契約です。
「包括再担保契約に基づく担保同意書」に同意いただいたお客さまには同意いただいた内容をご確認いただくため、「再担保同意明細書」を交付いたしますが、同意手続きは必要ありません。
「再担保同意明細書」は、「取引残高報告書」にあわせて電子交付いたします。
インサイダー取引の禁止
現物取引と同様です。
法令諸規則などに違反することなくお取り引きいただくよう、十分ご注意ください。
出金(資金振り替え)のご注意
信用取引をご利用の場合、予約時間帯にお受けした出金(資金振り替え)が実行できない場合があります。予約時間帯にお受けした出金予約(資金振り替え予約)は、夜間のサービス停止時間に委託保証金維持率から判定し、全額実行できない場合は、出金予約(資金振り替え予約)全額を取りやめとさせていただきます。夜間のサービス停止時間後、出金可能額をご確認の上、改めて出金(資金振り替え)をお願いします。
また、予約時間帯以外のサービス時間帯の出金(資金振り替え)はリアルタイムで実行いたしますが、出金(資金振り替え)の実行により、追証(追加保証金)が発生する可能性もありますのでご注意ください。
信用取引口座の閉鎖
信用取引口座の閉鎖は、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面の「証券取引口座の登録情報管理」-「登録状況の照会」からお申し込みください。
閉鎖のお申し込みは、建玉残高および新規建てのご注文がないことをご確認ください。
お客さまから信用取引口座の閉鎖の申し出を受けた場合、速やかに閉鎖手続きを行いますが、権利付最終日を越えて建玉を保有されていた場合、配当落調整金の受払いなどが発生することがあるため信用取引口座の閉鎖が保留される場合がありますのでご了承ください。
建玉がない状態で6ヶ月間経過すると、信用取引口座は閉鎖されることがあります(信用取引口座開設後、まったく信用取引のご利用がない場合も同様とします)。
なお、信用取引口座が閉鎖された後に再度信用取引を行いたい場合は、信用取引口座開設のお申し込み手続きが改めて必要となります。
非居住者のお取り扱い
海外へのお引越しなどで非居住者となる予定があるお客さまは、すべての建玉を返済するようお願いいたします。お客さまが非居住者となったことが明らかになった場合、ソニーバンク証券は信用取引について、新規建ての停止を行うとともに、未約定の新規建てのご注文がある場合はこの取り消し、建玉がある場合はこの返済期日を繰り上げることができるものとします。また、すべての建玉を返済後、お客さまの信用取引口座を閉鎖させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまと連絡が取れない場合など
連絡が取れない、住所不明の場合
お客さまと電話での連絡や郵送物の不着などお届け出の住所にお住まいでないことを確認した場合、ソニーバンク証券は信用取引について、新規建ての停止を行うことができるものとします。ご連絡先、ご住所などに変更があった場合には速やかに変更のお手続きをお願いいたします。
お亡くなりになられた場合など
お客さまがお亡くなりになられた場合、または取り引きの継続が困難となった場合、お客さまは信用取引に係る債務について期限の利益を喪失し、ソニーバンク証券はお客さまの口座において任意ですべての建玉を決済できるものとします。
委託保証金の保全、建玉の取り扱い
お客さまがソニーバンク証券に差し入れた委託保証金については、ソニーバンク証券の固有財産とは分別して保管しておりますので、万一、ソニーバンク証券の経営が破綻した場合などであっても、委託保証金については、ソニーバンク証券に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買建てした株式など、および売建てした代金については、分別保管の対象とはなっておりません。従いまして、万一、ソニーバンク証券の経営が破綻した場合などにおいては、売り返済・買い返済および品受・品渡による返済ができなくなる可能性があります。
このような場合、原則として通常の返済方法(反対売買・品受・品渡)に代え、金融商品取引所または日本証券業協会が定めた株価などをもって金銭により清算を行っていただくことになります。また、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、計算上の利益は、投資者保護基金による補償対象ではありませんので、あらかじめご承知ください。
遅延損害金について
ソニーバンク証券は、お客さまが信用取引に係る債務の履行を怠った場合、金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができることとします(2009年8月現在、100円につき1日4銭)。
譲渡益税について
信用取引では反対売買または品渡の都度、差損益を計算し、諸経費を加味して税額を計算します。
特定口座での信用取引では、現物取引における総平均法に準ずる取得価額計算とは異なり個別の取得価額と譲渡価額により計算されます。
信用取引ルールの取り扱いについて
ソニーバンク証券は信用取引ルールの内容を変更する場合、お客さまに変更した旨をソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面で通知いたします。変更した内容についてお客さまから異議の申し出がない場合は、その変更に同意したものとします。変更した内容について異議がある場合、信用取引のご利用を制限させていただく場合があります。
