新規上場時の株式などのお取り扱い
発行会社が証券取引所に新規上場するときなど(※1)は、発行会社によって株主の保有している株式などを証券取引口座へ振り替える手続き(新規記録手続き)が行われます。
上場前からの株主であるお客さまは、「口座通知取り次ぎ請求」を行うことで、ソニーバンク証券をご指定のうえ、保有している株式などのお預け入れを行うことができます。
なお、受け付け期間内に「口座通知取り次ぎ請求」によるお預け先証券会社の指定を行わなかった株主は、発行会社の指定する信託銀行等(株主名簿管理人)が開設する「特別口座」にその株式が記録されます。
- 取得日と取得に要した金額を証する書類(※2)をあわせてお申し込みいただくことで、特定口座に組み入れることもできます。
- 「口座通知取り次ぎ請求」には、決められた受け付け期間(口座通知取り次ぎ受け付け期間※3)がございますので、お早めにお手続きください。
- (※1)新規記録の手続きは、新規上場のほかに、以下の場合に行われます。
・信託銀行等がほふりにおいて取り扱うことを同意した、すでに発行している株式などを振替株式として 新しく記録する場合
・合併や株式交換または、株式の移転による株券の対価として振替株式が交付される場合
・株券での取得に伴った振替株式が交付される場合
・会社分割する分割会社に対して振替株式を交付する場合
- (※2)株式などの取得時に発行される「売買契約書」、「払込証明書」などです。
- (※3)ほふりの定める「口座通知取り次ぎ受け付け期間」は、新規上場等のケースに応じて、期間が異なります。
・吸収・新設合併・吸収合併・株式交換・株式移転の場合:一定の日の1ヶ月前から7営業日前まで
・新設分割・新規上場時:一定の日の1ヶ月前から6営業日前まで
「口座通知取り次ぎ請求」手続きの流れ

- ①発行会社は、お客さまに「呈示書面」を送付します。
「呈示書面」とは、発行会社が一定の基準日における株主に交付するものです。
「口座通知取り次ぎ請求」の際にソニーバンク証券へご送付いただく書類となります。 - ②お客さまは、ソニーバンク証券へ口座情報登録のための「口座通知取次請求依頼書」をご請求ください。
「口座通知取り次ぎ受け付け期間」中にお早めにお申し込みください。
ご請求は、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面にログイン後、「その他のサービス」 の「各種サービスのお申し込み」画面よりお申し込みいただけます。 - ③ソニーバンク証券は、「口座通知取次請求依頼書」を郵送いたします。
- ④お客さまは、「口座通知取次請求依頼書」にご記入後、①の「呈示書面」とあわせて、ソニーバンク証券へご返送ください。
特定口座に組み入れをご希望の場合は、取得日と取得に要した金額を証する書類(おてもとの「売買契約書」、「払込証明書」など)とあわせてご返送ください。 - ⑤ソニーバンク証券よりほふり経由で発行会社に株主名簿の照合、登録を行います。
- ⑥ソニーバンク証券は、「お客さまへのお知らせ」にてお手続き完了をご案内いたします。
「お客さまへのお知らせ」は、MONEYKitログイン後、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービス お取り引き画面でご確認いただけます。
【ご注意いただきたいこと】
- 新規上場時等に行われる公募に応じて新たな株主となる場合は、この「口座通知取り次ぎ請求」は不要です。(発行会社から「呈示書面」は送付されません)
※ソニーバンク証券では公募、売り出し(IPO/PO)のお取り扱いはございません。 - 呈示書面(当初交付呈示書面)をお受け取りの後、保有数量に変化があった場合、「追加取得呈示書面」、または「減少後呈示書面」が発行会社から送付されます。この場合、「当初交付呈示書面」とあわせてご提出が必要となります。
また、発行会社が「当初交付呈示書面」を発行後、上場前に新たに株式などを取得された場合は、発行会社より「新規呈示書面」が発行されますので、「当初交付呈示書面」とあわせてご提出ください。 - 「呈示書面」「売買契約書」「払い込み証明書」はすべて原本をご提出ください。
- 「口座通知取り次ぎ請求」を行わず「特別口座」で記録されている株式などにつきましては、「特定口座」でのお預りはできませんので、ご了承ください。
- 未上場株式などについては、譲渡制限などの条件が付されている場合がありますのでご注意ください。
