2009年1月より株券の電子化に伴い、配当金の受け取り方法が選択できるようになります。
ソニーバンク証券の証券取引口座をお申し込み時には、「指定なし」(以下の「c 指定なし」をご参照ください)となっております。
配当金受け取り方法の変更につきまして、配当金のお受け取り方法の変更操作手順についてをご確認ください。
- ※いずれの受け取り方法をご選択いただいても、配当課税が差し引かれた金額となります。
a 登録配当金受領口座方式
発行会社からお客さまご指定の金融機関口座へ入金される方法。
複数の証券会社に口座を開設していても、「登録配当金受領口座方式」を選択し、金融機関口座を登録することで、すべての銘柄の配当金について登録された金融機関口座へ振り込まれます。
ソニーバンク証券でこの方式をご指定いただいた場合は、お客さまご本人のソニーバンク円普通預金口座をお受け取り口座と指定させていただきます。

例)
- A証券・・・100株保有
- B証券・・・200株保有
- C証券・・・500株保有
- 上記の条件で、最新の登録金融機関を「A証券」で指定した場合
- A証券で指定した登録金融機関の口座へ、一括した800株分の入金が行われます。
(複数の証券会社でそれぞれ登録金融機関を登録された場合、最新の情報に修正されるため)
b 株式数比例配分方式
発行会社から各証券取引口座へお預けの株式数に応じて入金される方法。
同一銘柄を複数の証券会社にて保有している場合は、各証券会社の証券取引口座に保有している銘柄の残高に応じて各証券会社の証券取引口座に入金されます。
2010年1月から「特定口座(源泉徴収あり)」を選択されているお客さまは、配当等の支払い方法を、株式数比例配分方式に指定することで、特定口座内で配当等と譲渡損失を損益通算することができます。
- ※ソニーバンク証券の資金スイープサービスをご利用の場合、証券取引口座に入金された後、ソニーバンク円普通預金口座へ入金されます。
(買い注文中や買いの未受渡のものがある場合は、ソニーバンク円普通預金口座への入金が翌日以降になる場合があります)

■支払通知書について
ソニーバンク証券の証券取引口座で配当金を受け取る場合、「支払通知書」を年1回作成・交付(1月から12月分を一括して翌年1月末までに電子交付)します。ただし、資本剰余金配当などに係るみなし配当については、発生の都度、電子交付いたします。電子交付された「支払通知書」は、証券取引口座のお取り引き画面にてご確認ください。
なお、「特定口座(源泉徴収あり)」に受け入れる配当金などについては、「特定口座年間取引報告書」に記載されるため、「支払通知書」は交付されません。
c 指定なし
従来の郵便為替による配当金領収証等での受け取り方法。
発行会社からお客さまのご自宅へ「配当金領収証」等が郵送され、お客さまご自身で郵便局などで配当金を受け取ることができます。またお客さまがあらかじめ「配当金振込先指定書」を発行会社に提出している場合は、すべての証券会社の口座で(a)「登録配当金受領口座方式」または、(b)「株式数比例配分方式」の受け取り方法を指定しない場合に限り、引き続き指定した金融機関口座で受け取ることができます。

配当金受け取り方法のご確認について
ソニーバンク証券で指定されたお客さまの配当金受け取り方法は、以下の手順でご確認できます。
①ソニーバンクのサービスサイトにログイン後、「株式・ETFなど(金融商品仲介)」をクリック
②「株式・ETFなど(金融商品仲介)」の「お取り引きはこちら」をクリック
③ソニーバンク証券との金融商品仲介お取り引き画面の「証券取引口座の登録情報管理」-「お客さま情報の照会」をクリック
④画面をスクロールいただき「配当金お振り込み情報」にて現在の設定を確認
※この画面ではソニーバンク証券で選択された方式を表示するため、お客さまがソニーバンク証券で登録した以降に他の証券会社で受け取り方法を変更した場合、ソニーバンク証券での表示と実際の配当金の受け取り方法が異なる場合があります。
配当金受け取り方法の変更につきまして、配当金のお受け取り方法の変更操作手順についてをご確認ください。
配当金受け取り方法についての注意事項
ご選択いただいた受け取り方法が他の証券会社の口座ですでに指定した受け取り方法と異なる場合、新しく指定した受け取り方法が優先されます。
配当金受け取り方法は、複数の証券会社に口座を保有されていても1個人につき1つの方法となります。例)- ソニーバンク証券で(a)「登録配当金受領口座方式」をご選択いただいた後、他の証券会社で(b)「株式数比例配分方式」を選択した場合・・・(b)「株式数比例配分方式」が有効
- 他の証券会社で(a)「登録配当金受領口座方式」を指定後、ソニーバンク証券で(c)「指定なし」を選択・・・(c)「指定なし」が有効
- ソニーバンク証券で(a)「登録配当金受領口座方式」をご選択いただいた後、他の証券会社で(a)「登録配当金受領口座方式」を選択した場合・・・他の証券会社で指定した(a)「登録配当金受領口座方式」が有効
(b)「株式数比例配分方式」を指定いただいた場合、指定した日以降に権利確定日を迎える銘柄から、(b)「株式数比例配分方式」の方法で支払われます。また、(b)「株式数比例配分方式」を指定後、その他の受け取り方法に変更した場合、配当金の支払いが行われていない場合でも、すでに権利確定日を超えている銘柄については、(b)「株式数比例配分方式」による配当金の受け取りとなります。
〈特別口座が開設されている場合〉
(b)「株式数比例配分方式」の指定ができません。ソニーバンク証券での受け取り方法の変更画面では一旦(b)「株式数比例配分方式」の受け取り方法へのご指定を受け付けし、ソニーバンク証券で表示する配当金受け取り方法照会でも(b)「株式数比例配分方式」と表示いたします。特別口座の有無が判断できないため、ソニーバンク証券での表示と実際の配当金の受け取り方法が異なる場合がありますのでご注意ください。- ※特別口座とは、株券電子化開始時点で証券会社への預託が行われなかった株券について、発行会社が管理する口座です。
(b)「株式数比例配分方式」を指定いただいた場合、配当金を複数の証券会社の口座で按分する際に端数が生じる場合、その端数は最も多い残高の口座に割り当てられます。
例)
3社(A・B・C社)に同一銘柄残高があり、1株1円の配当(配当控除後0.9円)がある場合 証券会社 権利取得残高
(株数)配当控除後の
計算上の配当金(円)配当控除後の
受取配当金(円)備考 A社 1,001 900.9 901 端数割当 B社 1,000 900 900 C社 1,000 900 900 合計 3,001 2,700.9 2,701 - (c)「指定なし」の場合、いずれかの証券会社の口座で(a)「登録配当金受領口座方式」または、(b)「株式数比例配分方式」の指定を行った場合、指定した(a)「登録配当金受領口座方式」または、(b)「株式数比例配分方式」が優先されます。この場合、(c)「指定なし」に再度変更いただいても、以前、発行会社に提出した「配当金振込先指定書」は無効となりますので、ご注意ください。
配当金のお受け取り方法の変更操作手順について
証券取引口座お申し込み時には、(c)「指定なし」となっております。
(a)「登録配当金受領口座方式」および(b)「株式数比例配分方式」の受け取り方法へ変更を希望される場合は、ソニーバンクサービスサイトへログイン後、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面の「証券取引口座の登録情報管理」-「お客さま情報の照会」画面より変更することができます。
なお、(a)「登録配当金受領口座方式」の場合、ご指定の金融機関口座は、お客さまご本人のソニーバンク円普通預金口座となります。
配当金受け取り変更方法
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ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面の「証券取引口座の登録情報管理」-「お客さま情報の照会」より「配当金お振り込み情報」の「変更」ボタンをクリックしてください。
「配当金お振込情報」の選択欄より変更したい項目を選択してください。-
「確認」ボタンをクリックしてください。
ご変更内容をご確認ください。よろしければ、証券取引暗証番号(半角英数字4~20ケタ)を入力してください。-
「確認」ボタンをクリックしてください。
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ご変更の受け付けは完了となります。
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ご変更後の内容につきましては、「証券取引口座の登録情報管理」-「お客さま情報の照会」でご確認ください。
