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不公正取引の防止について

ソニーバンク証券(以下、「当社」という)では、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めます。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。

1. 相場操縦・作為的相場形成行為

株式などの相場を意図的・人為的に変動させたり、あるいは一定水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給関係を踏まえて成立しているかのように他人を誤解させることによって、その相場の変動などを利用して利益を得ようとする行為です。このような行為は、市場での公正な価格形成を妨害し、一般の投資者の利益を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。
主に以下のような行為は、相場操縦的行為の疑いを持たれる可能性があります。

1. 見せ玉(ぎょく)(見せかけの注文)

売買を成立させるつもりがないのに、特定の株式などに対する大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返して、あたかもその株式などをめぐる取引が活発なように見せかけて、他の投資者からの取引を誘引しようとする取引です。

2. 仮装(かそう)売買

特定の株式などの売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、同一人物が同じ時期に同じ価格で売りと買いの注文を行うなど、権利の移転や金銭のやりとりなどを目的にしない仮装の取引です。

3. 馴れ合い(なれあい)売買

特定の株式などの売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、知り合い同士の売り主と買い主が示し合わせて、同じ時期に同じ価格で売り買いの注文を出すような取引です。

4. 高い市場関与率の継続

特定の株式などについて、市場売買高の大部分を買い付ける(または売り付ける)売買を継続して行うような取引です。

5. 買い上がり(または売り崩し)

特定の株式などの価格を高くする(または安くする)ことを目的として、現在値を上回る(または下回る)価格の注文を反復継続して発注を行い、第三者に誤解を生じさせたり、第三者の取引を誘引しようとするような取引です。

6. 高値(または安値)形成

特定の株式などの価格を高くする(または安くする)ことを目的として、その日の高値(または安値)を付ける取引を反復したり、高値(または安値)形成後にすかさず追随するような取引です。

7. 株価の固定

特定の株式などの価格を一定の価格に固定することを目的として、同一価格等の注文を継続して発注するような取引です。

8. 終値関与

特定の株式などの終値を高く(または安く)することを目的として、立会終了時を含む特定の時間帯において、多量もしくは反復継続した注文を発注するような取引です。

2. 風説の流布

株式などの売買取引のため、または、特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽(嘘)の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。このような行為は、一般の投資者に不測の損害をもたらすことになるため、禁止されています。

3. 仮名取引・借名取引

実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う取引のことです。仮名取引・借名取引は、犯罪収益移転防止法(*)により禁止されています。

  • (*)犯罪による収益の移転防止に関する法律

当社では、不公正取引を排除するため、随時、取引実態等の調査を行います。その結果、当社が不公正取引の疑いがあると判断した場合は、お客さまに注意喚起を行い、取引停止などの処置をとることがございますのでご注意ください。

以上

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