ソニーバンク証券



トップページ > 重要なご説明 > 契約締結前交付書面 > 信用取引の契約締結前交付書面

信用取引の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)


この書面には、信用取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取り引き開始前にご確認ください。

  • 信用取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)をソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(*)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下、「株券等」という)や買付けに必要な資金を当社からお客さまにお貸しして売買を行っていただく取り引きです。
  • 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
    • ※ 当社の取り扱い商品は「制度信用取引」のみとなります。
  • 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、差し入れた委託保証金を上回る多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取り引きです。したがって、取り引きを開始する場合または継続して行う場合には、取り引きの仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
  • (*)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取り扱いは同じです。本書面での「株券」および「株券等」には、「社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」)に基づく振替制度における振替株式等を含みます。

手数料など諸経費について

  • 信用取引を行うにあたっては、別紙1「信用取引に係る手数料など諸経費について」に記載のお取り引き手数料、信用管理料、名義書換料をいただきます。
  • 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する信用取引貸株料および品貸料をお支払いいただきます。

委託保証金について

  • 信用取引を行うにあたっては、別紙2「委託保証金の計算方法、および代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です)を担保として差し入れていただきます。
  • 委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙2「委託保証金の計算方法、および代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
  • 委託保証金率、代用有価証券の種類および代用有価証券の掛目は、金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。

信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取り引きを行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下、「裏付け資産」(*1)という)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 二階建て(信用取引の買付け建玉と同一銘柄の代用有価証券が差し入れられている状態)の場合、当該銘柄が値下がりすると急激に委託保証金が悪化するおそれがあります。
  • 貸株超過となり証券金融会社での株券の調達が困難な場合、高額な品貸料が発生するおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、最低保証金維持率(30%)を下回った場合、または委託保証金額が30万円を下回った場合は、翌々営業日の午前11:30までに、最低保証金維持率(30%)以上となるよう当社に追加の委託保証金を差し入れていただく必要があります。追加保証金が発生した場合、差入必要額および差入期限は、ソニーバンクのサービスサイトにログイン後の「ソニーバンク証券との金融商品仲介お取り引き」画面で連絡します。原則、電話連絡は行いませんので、信用取引を行っているお客さまは、常に同画面をご確認いただきますようお願いします。
  • 所定の期日までに不足金額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または品受・品渡)される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。また、口座にお預かりの現物株式等がある場合、当該現物株式を当社の任意で売却し、当該損失に充当する場合があります。なお、当社の任意で建玉の決済、または現物株式等の売却を行った場合、それぞれ信用取引・現物取引のお取り引き手数料をいただきます。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    • ※詳細は各金融商品取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。また、当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。

このように信用取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。


信用取引の仕組みについて

制度信用取引

  • 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および弁済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
  • 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
  • 制度信用取引の弁済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の弁済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により弁済期限の変更(弁済期限の繰り上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。なお、当社では6ヶ月応答日の前営業日が返済期日となります。
  • 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客さまと当社との合意によって決定されます(*2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
    また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになります。
    品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(*2)。
  • 制度信用取引について売り方のお客さまからお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客さまがこれを受け取るものではありません。
    なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、別紙1「信用取引に係る手数料など諸経費について」をご確認ください。
  • 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。
    • (注)ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
    売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
    株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(建単価)を減額します。
    上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
    金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(建単価)より引き下げます。
    また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
  • 権利付最終日を越えて建玉を保有されても、議決権および株主優待等はお客さまに付与されません。
    • (注)制度信用取引では、お客さまが買い付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客さまが直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
      なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、(1)事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、(2)権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
  • 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・品受による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
  • (*1)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
  • (*2)その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
  • 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取り引き
    取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取り次ぎまたは代理株券等の売買の媒介、取り次ぎまたは代理
  • 信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
  • 信用取引における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
  • 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
    なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
  • お取り引きにあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引約款」および「信用取引ルール」の内容をご理解いただいたうえ、ご了承いただくことを明示してお申し込みいただくことで、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。
  • 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
  • 信用取引でご注文いただく際は、必ず「信用取引で」と明示してください。
  • 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
  • お客さまが当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券および信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および品受・品渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
  • 信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなります。当社では、1注文の発注上限数量を売買単位の50倍までと制限しています。また、短時間の連続した同一銘柄の信用取引の売付けについても、価格規制の適用を受けることとなります。当社では、一定の時間内で売買単位の50倍の制限を判定し、50倍を越える場合はご注文をお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
  • 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社管理部までお問い合わせください。
当社の概要
商号等ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号
本店所在地〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
代表者代表取締役社長 杉浦 康浩
加入協会日本証券業協会
資本金15億円(2009年8月現在)
主な事業金融商品取引業
設立年月平成19年6月
連絡先ソニーバンク証券株式会社 管理部 03-5805-5237(受け付け時間/平日8:30~17:00)

(別紙1)

信用取引に係る手数料など諸経費について

お取り引き手数料

お取り引き手数料は、約定代金の0.0525%(最低手数料は420円)です。

  • 1回のご注文ごとに手数料が決まります(約定が複数日に分かれる場合は、その約定日ごと)。
  • 円位未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
  • ※ 約定代金=約定単価×約定株数
  • ※手数料は、消費税込みで表記しています。
  • ※ 一口注文のお取り扱いは、いたしておりません。

信用取引に係る諸経費

1. 信用金利
  • 信用金利は、建玉の約定代金に対して発生します。買い方の場合は、その約定金額に対する買い方金利を支払い、一方売り方の場合は、約定金額に対する売り方金利を受け取ります。
  • 信用金利は、新規建ての受渡日から決済の受渡日までの両端入れで計算します。
  • 日計り取り引きの場合には、1日分の信用金利が必要になります。
  • 信用金利は、当社が利率を決定します。
  • 信用金利は、決済時に精算されます。
2. 品貸料(逆日歩)
  • 証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株残高が融資残高を上回った状態)が発生し、この株券を証券金融会社が調達するために費用を要する場合、売り方は品貸料を支払い、買い方は品貸料を受け取ることになります。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。
  • 品貸料(逆日歩)は、新規建ての受渡日から決済の受渡日の前日までの期間の品貸料を累積して計算します。
  • 日計り取り引きには、逆日歩は発生しません。
  • 品貸料(逆日歩)は、1株あたりの単価で決定します。
  • 品貸料(逆日歩)の金額は証券金融会社が発表します。
  • 品貸料(逆日歩)は、決済時に精算されます。
3. 貸株料
  • お客さまの売建玉に係る費用です。
  • 貸株料は、新規建ての受渡日から決済の受渡日までの両端入れで計算します。
  • 日計り取り引きの場合には、1日分の貸株料が必要になります。
  • 貸株料は、決済時に精算されます。
  • 貸株料は、当社が利率を決定します。
  • 貸株料は、売り方が支払いますが、逆日歩とは異なり、買い方がこれを受け取るものではありません。
4. 信用管理料
  • 新規建ての約定日の一ヶ月ごとの応答日を経過するたびに発生する費用です。
  • 信用管理料は、建玉ごとに計算し、1株につき10.5銭(単元株制度の適用を受けない場合には105円)を株数に乗じた金額が掛かります。105円に満たない場合は105円とし、上限は1,050円となります。
  • 信用管理料は、決済時に精算されますが、建玉の一部の決済時はそれまで発生した信用管理料全額の精算となります。

※信用管理料は消費税込みで表記しています。

5. 名義書換料
  • お客さまの買建玉に係る費用です。
  • 名義書換料は、買い建玉がある状態で権利確定日を経過した場合に建玉ごとに、1売買単位につき52.5円が掛かります。
    ただし、円位未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
    ※証券金融会社が金額を低減したものは、その措置に準ずるものとします。
  • 名義書換料は、決済時に精算されます。

※名義書換料は消費税込みで表記しています。

(別紙2)

委託保証金の計算方法、および代用有価証券の種類、代用価格等

ソニーバンク証券の信用取引では委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ30万円以上が事前に必要となります。これは、信用新規建てのご注文をいただく場合、ご注文金額(注文数量×注文単価)の33%または30万円の大きい方の額が委託保証金として必要ということを意味します(別途、手数料などの諸経費も必要となります)。
委託保証金維持率とは、建玉の総額に対してお預けいただいている委託保証金が何%かを計算したもので、ソニーバンク証券では最低保証金維持率は30%となります。なお、ソニーバンク証券では、お預かりしている現金、株式等は原則としてすべて委託保証金現金、委託保証金代用有価証券としてお取り扱いします。
委託保証金、および委託保証金維持率の計算は、以下の式で計算します。

委託保証金=現金+(株式等の前営業日終値×代用掛目×お預かり数量)-建玉の評価損-返済約定した未受渡の信用決済損-未返済建玉の諸経費

  • ※建玉の評価損益が益の場合、この計算では考慮しません。
  • ※諸経費のうち、受け取りとなるものについては、この計算では考慮しません。

委託保証金維持率=委託保証金÷建玉総額

委託保証金維持率が最低保証金維持率(30%)を割り込んだ場合、「追加保証金(追証)」の発生となります。追証は発生日の翌々営業日の11:30までに、最低保証金維持率(30%)を回復する金額の差し入れが必要となります。

ソニーバンク証券の信用取引では、委託保証金を株式等有価証券で代用する場合、当社のお取り扱い銘柄となる国内上場株式等を代用評価いたします。代用価格は、前営業日の終値に当社が設定する掛目(80%)を乗じた価格となります。

委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから委託保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更または除外(以下、「掛目の変更等」といいます)を行うことができるものといたします。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知いたします。
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。

  • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
  • 業務上の取り引き等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
  • 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
  • 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
  • その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合

以上

ページの先頭へ


 

ソニーバンク証券株式会社はソニー銀行株式会社100%出資の子会社ですsonybank