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信用取引約款)

  • 第1条  約款の趣旨
    •     この約款(以下、「本約款」という)は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)の提供するインターネット等を通じた証券取引サービスのうち、特に信用取引に関するサービス(以下、「本サービス」という)を利用される際の取り扱いを定めるものです。
    • 2. お客さまは、本サービスを利用するに当たっては本約款によるほか、法令諸規則、当社各約款、「信用取引口座設定約諾書」、当社お取り引きルール等を遵守するものとします。
  • 第2条  信用取引口座開設の申し込み
    •     お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に信用取引口座開設の申し込みを行うことができます。
      • (1)すでに当社に証券取引口座を開設していること。
      • (2)満20歳以上の個人のお客さまであること。
      • (3)当社以外での投資経験も含め、現物取引または信用取引のご経験が一定期間以上あること。
      • (4)信用取引制度、信用取引のリスク等を理解し、本約款、「信用取引の契約締結前交付書面」、「信用取引口座設定約諾書」および当社の信用取引ルール、の内容を承諾いただけること。
      • (5)第8条に規定する代用有価証券の取り扱いについて、「包括再担保契約に基づく担保同意書」の内容を承諾いただけること。
      • (6)常時電話連絡が可能であること。
      • (7)住所、電話番号、生年月日、勤務先等当社の定める事項が正しく登録されていること。
      • (8)ご登録いただいた携帯電話番号を、ご親族を含む他の人と共有していないこと。
      • (9)ご登録いただいたメールアドレスを、住所の異なる他の人と共有していないこと。
      • (10)インターネットを利用できる環境にあり、パソコン操作に支障がないこと。
      • (11)十分な金融資産があること。
      • (12)投資目的および資金の性格に適合したお取り引きを、お客さまご自身の判断と責任により行っていただけること。
      • (13)日本証券業協会の定める登録金融機関業務に従事していないこと。
    • 2. 当社は、上記要件および当社の信用取引口座開設基準に基づき信用取引口座開設の可否を審査し、当社が承諾した場合に限りお客さまは本サービスを利用できるものとします。審査の結果、信用取引口座が開設できない場合、その理由についてはお客さまに開示しないものとします。
  • 第3条  お取り引きの種類
    • お客さまが信用取引を行える商品およびお取り引きの種類は、当社が別途定めるものとします。
  • 第4条  対象銘柄
    •     お客さまが信用取引を行える銘柄は、当社が別途定めるものとします。
    • 2. 前項の規定に関わらず、金融商品取引所等が信用取引の制限または禁止措置を行っている銘柄、証券金融会社が貸株利用等の申込制限または申込停止措置を実施している銘柄についてはお取り引きできないものとします。
    • 3. 前2項に該当した場合、それ以前にいただいた信用取引の新規建て注文、または前項の規制措置の対象となる注文で、該当以降も有効期間となっているご注文は、失効されるものとします。
  • 第5条  お取り引き金額および数量の制限
    • 信用取引によるお取り引きについての数量および金額の上限は、当社が別途定めるものとします。
  • 第6条  総建玉金額の制限
    • 信用取引による総建玉金額の上限は、当社が別途定めるものとします。
  • 第7条  委託保証金
    •     お客さまのお預かり現金は、原則すべて委託保証金現金として差し入れたものとして取り扱い、またお預かり株式等有価証券は、原則すべて委託保証金代用有価証券(以下、「代用有価証券」という)として差し入れるものとします。
    • 2. 代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が別途定める換算率および換算方法によるものとします。
    • 3. 委託保証金は、お客さまが当社に差し入れた委託保証金現金に委託保証金代用有価証券を当社が定める換算率および換算方法によって計算した金額を加え、計算上の損失額など当社が別途定める金額を控除して算出します。
  • 第8条  代用有価証券
    •     当社が代用有価証券として取り扱う銘柄は、国内の金融商品取引所に上場されている株式、上場投資信託および不動産投資信託(以下、「株券等」という)のうち、当社取り扱い銘柄とします。ただし、金融商品取引所が代用有価証券不適格とする銘柄は除きます。
    • 2. 前項に係わらず、当社が別途定める方法により代用有価証券としての換算率を引き下げ、または0%に変更する場合があります。
  • 第9条  包括再担保
    •     信用取引についてお客さまに貸し付ける金銭または有価証券を調達するために、当社が代用有価証券を再担保として使用する場合は、お客さまより「包括再担保契約に基づく担保同意書」を受け入れた場合のみとし、お客さまから再担保として使用することについて包括的な同意を得たものします。
    • 2. 当社は、再担保として使用できるお客さまの代用有価証券の範囲を、再担保同意明細書(取引残高報告書と兼用します)に記載し、お客さまは同明細書を確認するものとします。
  • 第10条  委託保証金率
    •     当社における信用取引の委託保証金率は33%(当該金額が30万円を下回っている場合は30万円)とします。ただし、金融商品取引所等または当社が規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。
    • 2. 委託保証金が前項の委託保証金率を下回っている場合は、新規建て、または委託保証金の引き出しは行えないものとします。
  • 第11条  最低保証金維持率
    •     当社の信用取引における委託保証金の最低保証金維持率は30%(当該金額が30万円を下回っている場合は30万円)とします。
    • 2. 委託保証金が前項の最低保証金維持率を下回っている場合は、新規建て、品受、現物株式等の買付け、または委託保証金の引き出しは行えないものとします。この場合、未約定の新規建て注文は失効とさせていただきます。
    • 3. 第1項の最低保証金維持率は、金融商品取引所等の規制もしくは制度の変更、または当社の判断により変更することがあります。
  • 第12条  追加保証金
    •     お客さまは、委託保証金が前条の最低保証金維持率を下回った場合、または30万円を下回った場合は、下回った日の翌々営業日の午前11:30までに、最低保証金維持率を上回るために必要な金額以上の追加保証金(以下、「追証」という)、または30万円を上回るために必要な額以上の追証を、お客さまご自身で金額および差し入れ時限をお取り引き画面にてご確認のうえ、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
    • 2. 前項の最低保証金維持率を下回った場合と委託保証金が30万円を下回る場合が同時に発生した場合、追証額はいずれかの大きい方の金額とします。
    • 3. 第1項の差し入れ時限までに発生した追証全額の差し入れがない場合、当社はお客さまに通知を行うことなく、お客さまの口座におけるすべての建玉について当社の任意でお客さまの計算により反対売買もしくは品受または品渡することにより決済することができるものとします。
    • 4. 前項の決済において、お預かり金を超える損失が発生し不足金が発生する場合は、当社はお客さまに通知を行うことなく、お客さまの代用有価証券をお客さまの計算により任意に処分し、適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
    • 5. 前項の弁済の結果、お客さまに残債務がある場合、お客さまは当社に対して速やかに残債務の弁済を行うこととします。
  • 第13条  不足金
    •     お客さまは、信用取引の損金により不足金が発生した場合、お客さまご自身で金額および差し入れ時限をお取り引き画面にてご確認のうえ、当社からの請求の有無に関わらず受渡日までに当社に不足金全額を入金するものとします。
    • 2. 前項における不足金の入金がない場合、当社はお客さまの建玉および代用有価証券を任意でお客さまの計算により処分して適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
    • 3. 前項の弁済の結果、お客さまに残債務がある場合、お客さまは当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
  • 第14条  返済期日
    •     制度信用取引においては、新規建てした日から6ヶ月目の応答日が弁済期限となります。お客さまが当社で信用取引を行う場合は、必ず弁済期限の前営業日(以下、「返済期日」という)までに反対売買もしくは品受または品渡により返済を行うものとします。ただし買建玉について、証券金融会社による品受の制限が行われている場合は、返済期日までに反対売買により返済を行うものとします。
    • 2. 建玉の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割減資・種類株付与・新株予約権付与等の措置がとられた場合、弁済期限は当社が定める期限に変更できるものとします。ただし、合併比率、交換比率・移転比率・分割比率等を考慮し、当社の判断により弁済期限の変更を行わない場合があります。
    • 3. 前2項の規定に関わらず、お客さまが返済期日までに反対売買または品受もしくは品渡による返済を行わなかった場合は、当社は弁済期限にお客さまに通知することなく、当該建玉を任意でお客さまの計算により反対売買または品受もしくは品渡することにより決済できるものとします。なお、反対売買による決済を行う場合は、当社の定めるお取り引き手数料を徴収できるものとします。
    • 4. 第1項の返済または第3項の決済を行った結果、損金が発生し、かつ不足金が発生した場合には、お客さまは受渡日までに当該不足金を当社に入金するものとします。
    • 5. お客さまが前項の不足金を解消しない場合、当社はお客さまの代用有価証券をお客さまの計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
    • 6. お客さまが次の各号の事由のいずれかに該当していることが判明した場合、当社は、弁済期限を当社が定める日に変更できるものとします。
      • (1)お客さまが海外に居住していることが判明した場合。
      • (2)当社よりお客さまに対して連絡が取れない状況が続き、当社の信用取引管理等の観点から問題が生じるものと当社が判断した場合。
      • (3)お客さまが死亡したことが判明した場合。
      • (4)お客さまが意思能力を失い回復する見込みがないと当社が判断するに相当な事実が判明した場合。
  • 第15条  配当金などの取り扱い
    •     権利付最終日を越えて建玉を保有された場合、配当金相当額については、当該株式の配当金が確定した後、配当落調整金として買い方は受け取り、売り方は支払うこととします。議決権および株主優待等はお客さまに付与されません。
    • 2. 前項のほか、建玉の権利処理については当社が別途定めるものとします。
  • 第16条  資金スイープサービスの解除
    • お客さまから信用取引口座開設のお申し込みがあった場合で当社がお申し込みを受け付けたときは、当社はお客さまに資金スイープサービス(以下、「資金スイープ」という)の解除依頼があったものとして取り扱います。また、信用取引口座が開設されている期間は建玉の有無に関わらず、お客さまは、資金スイープの設定ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
  • 第17条  債務不履行
    • お客さまが受渡日を過ぎても債務を履行しない場合は、当社は日本証券業協会または金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
  • 第18条  信用管理料
    • 当社は建玉に対して、当社が別途定める信用管理料を徴収いたします。
  • 第19条  名義書換料
    • 当社は建玉に対して、当社が別途定める名義書換料を徴収いたします。
  • 第20条  信用お取り引き手数料
    • 信用取引のお取り引き手数料は、当社が別途定めるものとします。
  • 第21条  信用金利
    • 信用取引に関する金利は、当社が別途定めるものとします。
  • 第22条  貸株料
    • 信用取引に関する貸株料の料率は、当社が別途定めるものとします。
  • 第23条  申込事項等の変更
    • お客さまは、信用取引口座開設の申し込み時点の住所、連絡先、またはメールアドレスなど登録内容に変更があったときは、お客さまは当社が別途定める手続きによって遅滞なく届け出るものとします。
  • 第24条  信用取引利用の停止・解約
    •     お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は直ちに本サービスの利用を制限、もしくは停止または信用取引口座を解約することができるものとします。
      • (1)法令諸規則、本約款ほか当社各約款、「信用取引口座設定約諾書」、信用取引ルールほか当社お取り引きルール等の規定に違反した場合。
      • (2)お客さまが第2条第1項各号に定める信用取引口座開設の申し込み要件を満たしていないことが判明した場合。
      • (3)お客さまが当社に対する債務の履行を怠った場合。
      • (4)お客さまが本約款の変更に同意しない場合。
      • (5)お客さまが当社の証券取引約款に定める証券取引口座の解約事由に該当した場合。
      • (6)6ヶ月以上連続して本信用取引口座の利用がない場合。
      • (7)前各号の他、合理的な事由により、当社が解約を申し出た場合。
    • 2. お客さまが、当社所定の方法により信用取引口座の解約のお申し込みを行った場合、信用取引口座は解約されるものとします。ただし、お客さまの信用取引口座に未決済の建玉が残存する場合、新規建てのご注文が存在する場合、配当落調整金の確定処理が未処理の場合は解約が保留される場合があります。
  • 第25条  合意管轄
    • 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。
  • 第26条  約款外事項
    •     本約款に定めのない事項は、証券取引約款他該当する約款などによる定めを準用するものとします。
    • 2. 本約款とその他約款等との間に齟齬がある場合は、その他約款等が優先されるものとします。
  • 第27条  約款の変更
    •     本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示もしくは命令、その他当社の業務上の必要が生じたときは、変更されることがあります。
    • 2. 本規約の変更がお客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまにあらたな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を当社の証券取引約款第6条に定める通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客さまに通知することもできるものとします。
    • 3. お客さまは、本約款の変更に同意しない場合は、前項にもとづく通知の受領後15日以内に当社に申し出るものとします。係る申し出がない場合は、本約款の変更に同意したものとみなします。
    • 4. 前三項にかかわらず、第2項の通知の受領後にお客さまが本サービスを利用された場合は、本約款の変更に同意したものとみなします。
    • 5. 本約款の変更にご同意頂けない場合は、当社はお客さまの本サービスの利用を制限することができるものとし、この場合に生じたお客さまの損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。

以上

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