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株式等振替決済口座管理約款

  • 第1条(約款の趣旨)
    • この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」という)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいう。以下同じ)に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、ソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
  • 第2条(振替決済口座)
    •     振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
    • 2. 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権欄」という)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有欄」という)とを別に設けて開設します。
    • 3. 当社は、お客さまが振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
  • 第3条(振替決済口座の開設)
    •     振替決済口座の開設に当たっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、当社の定める方法で本人確認を行います。
    • 2. 当社は、お客さまから証券取引口座の開設により振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
    • 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社はこの約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
  • 第4条(契約期間等)
    •     この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
    • 2. この契約は、お客さままたは当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
  • 第5条(当社への届出事項)
    •     証券取引口座のお申し込みの際に、押なつされた印影および記載された氏名、住所、および生年月日等をもって、お届出の印鑑、氏名、住所、および生年月日等とします。
    • 2. お客さまが、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
  • 第6条(加入者情報の取り扱いに関する同意)
    • 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録が行われた場合には、お客さまの加入者情報(氏名、住所、生年月日、およびその他機構が定める事項、以下同じ)について、当社が機構に対して通知する等、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第7条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
    • 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除く)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知されることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第8条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
    • 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客さまが同法第198条第1項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客さまの振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第9条(振替制度で指定されていない文字の取り扱い)
    • お客さまが当社に対して届出を行った氏名または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第10条(振替の申請)
    •     お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受け付けないことがあります。
      • (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
      • (2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
      • (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
    • 2. お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出ください。
      • (1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量または口数
      • (2)お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
      • (3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者、または受益者(以下、本条において「株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量または口数のうち当該株主等ごとの数量または口数
      • (4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下、本条において「特別株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量または口数のうち当該特別株主等ごとの数量または口数
      • (5)振替先口座
      • (6)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
      • (7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量または口数のうち株主等ごとの数量または口数ならびに当該株主等の氏名および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
      • (8)振替を行う日
    • 3. 前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
    • 4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
    • 5. 当社に振替株式等の単元未満株式の買い取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
    • 6. 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限る)を行うお客さまは、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名および住所を示し、当該事項について当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
  • 第11条(他の口座管理機関への振替)
    •     当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
    • 2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、前条第2項に従い申請してください。
  • 第12条(担保の設定)
    • お客さまの振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
  • 第13条(登録質権者となるべき旨の申出)
    • お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をすることができます。
  • 第14条(担保株式等の取り扱い)
    •     お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
    • 2. お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保上場投資信託受益権または担保受益権(以下、「担保株式等」という)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
    • 3. お客さまは、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量または口数についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
  • 第15条(担保設定者となるべき旨の申出)
    •     お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
    • 2. お客さまが特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
  • 第16条(振替先口座等の照会)
    •     当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
    • 2. お客さまが振替株式等の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
    • 3. お客さまが当社に対する振替株式等の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
  • 第17条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い)
    •     お客さまは、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
    • 2. お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
    • 3. 当社は、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部を、お客さまに配分いたします。
  • 第18条(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取り扱い)
    • お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債または振替上場投資信託受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客さまから当社に対し、当該振替新株予約権付社債または振替上場投資信託受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
  • 第19条(個別株主通知の取り扱い)
    • お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいう)の取り次ぎの請求をすることができます。
  • 第20条(単元未満株式の買取請求等)
    •     お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取り次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取り次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取り次ぎ停止期間は除きます。
    • 2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取り次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取り次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
    • 3. お客さまは、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
    • 4. お客さまは、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取り次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
    • 5. お客さまは、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
    • 6. 第1項の場合は、所定の手数料をいただきます。
  • 第21条(会社の組織再編等に係る手続き)
    •     当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
    • 2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
  • 第21条の2(振替受益権の併合等に係る手続き)
    •     当社は、振替受益権の併合または分割により、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
    • 2. 当社は、信託の併合または分割により、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
  • 第21条の3(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
    • 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わって手続きします。
  • 第22条(配当金等に関する取り扱い)
    •     お客さまは、ソニー銀行から開設を受けた円普通預金口座(以下、「預金口座等」という)への振込の方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」という)の取り次ぎの請求をすることができます。
    • 2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以下、「登録配当金等受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」という)またはお客さまが発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量または口数(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金または分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。
    • 3. お客さまが前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取り次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
      • (1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量または口数に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
      • (2)お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量または口数に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
      • (3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
      • (4)お客さまに代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
      • (5)発行者が、お客さまの受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること
      • (6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
        • イ 特別口座に記載または記録されている株式の名義人である加入者または機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
        • ロ 機構加入者
        • ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第223条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
    • 4. 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客さまは、配当金等振込指定の単純取り次ぎを請求することはできません。
  • 第22条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取り次ぎ等)
    •     当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取り次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下、「国等」という)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取り次ぎを行うことができない場合を除く)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
    • 2. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います。(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取り次ぎを行うことができない場合を除く)。
  • 第22条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
    • 振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
  • 第22条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
    • 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む、以下同じ)における議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
  • 第22条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
    • 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。
  • 第22条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
    • 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
  • 第22条の7(振替受益権の証明書の請求等)
    •     お客さまは当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
    • 2. お客さまは、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
  • 第22条の8(振替受益権の発行者への通知)
    • 当社は、機構が定めるところにより、お客さまの氏名その他機構が定める情報が、総受益者通知において発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第23条(総株主等の通知等に係る処理)
    •     当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権にあっては信託の計算期間終了日、振替受益権にあっては受益者確定日。以下、この条において同じ)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含む、以下、「通知株主等」という)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量または口数、その他機構が定める事項を報告します。
    • 2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量または口数、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量または口数を合算した数量または口数によって通知を行います。
    • 3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
    • 4. 振替上場投資信託受益権の発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合には、お客さまは、当社に対し、信託の計算期間終了日における振替上場投資信託受益権に係る受益者登録の請求の取り次ぎを委託していただくことになります。
  • 第24条(お客さまへの連絡事項)
    •     当社は、振替株式等について、次の事項をお客さまにご通知します。
      • (1)最終償還期限(償還期限がある場合に限る)
      • (2)残高照合のための報告
    • 2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上(信用取引の未決済建玉がある場合には毎月)ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社管理部に直接ご連絡ください。
    • 3. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
  • 第25条(振替新株予約権の行使請求等)
    •     お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払い込みの取り次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取り次ぎの請求を行うことはできません。
    • 2. 前項の発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払い込みの取り次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
    • 3. お客さまは、第1項に基づき、振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
    • 4. お客さまは、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振り込みを委託していただくものとします。
    • 5. お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。
    • 6. 前5項の場合は、所定の手数料をいただきます。
  • 第26条(振替新株予約権等の取り扱い廃止に伴う取り扱い)
    •     振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権証券または受益証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対する新株予約権証券または受益証券の発行請求の取り次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権証券または受益証券は、当社がお客さまに代わって受領し、これをお客さまに交付します。
    • 2. 当社は、振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱廃止日におけるお客さまの氏名および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第27条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
    •     お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいう)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
    • 2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
    • 3. 第1項の場合は、所定の手数料をいただきます。
  • 第28条(届出事項の変更手続き)
    •     お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名もしくは住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。この場合、当社が定めるご本人確認書類の提出が必要となります。
    • 2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
    • 3. 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名および住所等をもって届出の印鑑、氏名および住所等とします。
    • 4. 届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、届出以前に生じた損害について、当社は責任を負いません。また届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
  • 第29条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
    • 機構から当社に対し、お客さまの氏名の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客さまが法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
  • 第30条(口座管理料)
    •     当社は、口座を開設したときは、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社における証券取引口座から自動的に引き落とします。
    • 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから充当することがあります。また料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金の支払いのご請求には応じないことがあります。
  • 第31条(当社の連帯保証義務)
    • 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
      • (1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量または口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除く)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
      • (2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
  • 第32条(振替株式等の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
    •     当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行なわない場合があります。
    • 2. 当社は、当社における振替株式等の取り扱いについて、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
  • 第33条(解約等)
    •     次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振り替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
      • (1)お客さまから証券取引口座解約のお申し出があった場合
      • (2)お客さまがこの約款に定める手数料を支払わない場合
      • (3)お客さまがこの約款に違反した場合
      • (4)お客さまが第39条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
      • (5)別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合
      • (6)お客さまが暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
      • (7)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
      • (8)前7号のほか、合理的な理由により、当社が解約を申出た場合
    • 2. 次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
      • (1)お客さまの振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
      • (2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者もしくは受益者として記載または記録されているときまたはお客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出、特別受益者の申出、における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるとき
      • (3)お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整優先出資数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
    • 3. 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預かり金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
    • 4. 当社は、前項の不足額を第30条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第30条第2項に準じて売却代金等の預かり金から充当することができるものとします。
  • 第34条(解約時の取り扱い)
    • 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
  • 第35条(緊急措置)
    • 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
  • 第36条(免責事項)
    •     当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
      • (1)第28条第1項による届出の前に生じた損害
      • (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届け出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
      • (3)依頼書に使用された印影がお届け出印と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
      • (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
      • (5)前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第22条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
      • (6)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピューター等の記録装置に障害が生じた場合の損害
      • (7)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由により生じた損害
      • (8)第35条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
    • 2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等個人情報や、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
    • 3. お取り引き依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届け出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り引きを行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取り引きを有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  • 第37条(振替法の施行に向けた手続きおよび振替制度への移行手続き等に関する同意)
    • 当社は、振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下、「保振法」という)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
      • (1)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
      • (2)当社は、お客さまが有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除く)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと
        • イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
        • ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
        • ハ 当社は、お客さまから移行申請の取り次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
        • ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
        • ホ 移行前の一定期間、証券の引き出しを行うことができないこと
        • ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
      • (3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客さまが当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
      • (4)当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預かりした株券等について廃棄等の処分を行うことがあること
      • (5)上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと
      • 2. お客さまが有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
      • (1)振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
      • (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
      • (3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
      • (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
      • (5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと
      • (6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
      • 3. 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客さまが有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
      • (1)振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
      • (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
      • (3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
      • (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
      • (5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
      • (6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
    • 第38条(約款の準用)
      • 振替決済口座の取り扱いに関し、この約款に定めのない事項については、当社の証券取引約款およびその他の約款により取り扱います。
    • 第39条(この約款の変更)
      • 当社はこの約款の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を、原則として、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
    • 第40条(合意管轄)
      • 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は当社本店の所在地を管轄とする東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。

    以上

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