- 第1条 約款の趣旨
- この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく投資信託振替制度において取り扱う振替上場投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)をソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、振替上場投資信託受益権および特例上場投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。
- 第2条 振替決済口座
- 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
- 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権欄」という)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有欄」という)を別に設けて開設します。
- 3. 当社は、お客さまが振替上場投資信託受益権について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
- 第3条 振替決済口座の開設
- 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、当社の定める方法で本人確認を行います。
- 2. 当社は、お客さまから証券取引口座の開設により振替決済口座の開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
- 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社は、この約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
- 第4条 契約期間等
- この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日とします。
- 2. この契約は、お客さままたは当社からお申し出のない限り、契約満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
- 第5条 当社への届出事項
- 証券取引口座のお申し込みの際に押捺された印影および記載された住所、氏名、および生年月日等をもって、お届出の住所、氏名、生年月日および印鑑等とします。
- 第6条 加入者情報の取り扱いに関する同意
- 当社は、原則として、振替決済口座に振替上場投資信託受益権に係る記載または記録が行われた場合には、お客さまの加入者情報(氏名、住所、生年月日、およびその他機構が定める事項、以下同じ)について、当社が機構に対して通知する等、振替上場投資信託受益権の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- 第7条 加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意
- 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除く)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知されることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- 第8条 振替制度で指定されていない文字の取り扱い
- お客さまが当社に対して届出を行った氏名もしくは住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- 第9条 振替の申請
- お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受付けないことがあります。
- (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
- (2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
- (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
- 2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その5営業日前までに次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出ください。
- (1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替上場投資信託受益権の銘柄および口数
- (2)お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がなされるのが、保有欄か質権欄かの別
- (3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替上場投資信託受益権についての受益者の氏名、住所ならびに第1号の口数のうち、当該受益権ごとの口数
- (4)特別受益者(加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替上場投資信託受益権につき、他の加入者を受益者として受益権登録をすることを求める旨の申出をした場合における当該振替上場投資信託受益権に係る他の加入者をいう、以下同じ)の氏名、住所ならびに第1号の口数のうち、当該特別受益者ごとの口数
- (5)振替先口座
- (6)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
- (7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替口数のうち受益者ごとの口数ならびに当該受益者の氏名および住所
- (8)振替を行う日
- 3. 前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
- 4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また同項第6号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
- 5. 当社に振替上場投資信託受益権の買取を請求される場合、前各号の手続きを待たずに振替上場投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
- 6. 第2項の振替の申請(振替先が保有欄であるものに限る)を行うお客さまは、同項第1号の振替上場投資信託受益権を同項5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替上場投資信託受益権の受益者の氏名および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求できます。
- お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受付けないことがあります。
- 第10条 他の口座管理機関への振替
- 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替上場投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
- 2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、前条第2項に従い申請してください。
- 第11条 担保の設定
- お客さまの振替上場投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
- 第12条 登録質権者となるべき旨の申出
- お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、登録受益権質権者となるべき旨の申出をすることができます。
- 第13条 担保振替上場投資信託受益権の取り扱い
- お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替上場投資信託受益権について、当社に対し、特別受益者の申出をすることができます。
- 2. お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保振替上場投資信託受益権の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替上場投資信託受益権の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
- 3. お客さまは、担保振替上場投資信託受益権の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替上場投資信託受益権についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替上場投資信託受益権の口数についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保振替上場投資信託受益権の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
- 第14条 担保設定者となるべき旨の申出
- お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、振替上場投資信託受益権の質権設定者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
- 2. お客さまが特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、特別受益者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
- 第15条 振替先口座等の照会
- 当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
- 2. お客さまが振替上場投資信託受益権の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
- 3. お客さまが当社に対する振替上場投資信託受益権の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
- 第16条 抹消手続き
- 振替決済口座に記載または記録されている上場投資信託受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わって手続きします。
- 第17条 受益者登録の請求等に係る処理
- 当社は、上場投資信託受益権の発行者に対するお客さまの受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
- (1)当社は、お客さまから特にお申し出のない限り、信託の計算期間の終了日における上場投資信託受益権につき、受益者登録の請求にかかる取り次ぎのご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該請求を機構に取り次ぎます。
- (2)当社は、前号の受益者登録の請求を取り次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の口座振替簿の写しについて、お客さまから交付の請求および当該写しの上場投資信託受益権の発行者への送付のご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該写しを機構に提出します。
- (3)当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続きに必要なお客さまのお申し出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して上場投資信託受益権の発行者に提出します。
- (4)前号のお申し出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はその旨を記載した書類を上場投資信託受益権の発行者に提出します。
- (5)当社は、お客さまから特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における上場投資信託受益権にかかる受益者登録の手続きに必要なお客さまのお申し出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して上場投資信託受益権の発行者に提出することがあります。
- 当社は、上場投資信託受益権の発行者に対するお客さまの受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
- 第18条 分配金に関する取り扱い
- お客さまは、ソニー銀行から開設を受けた円普通預金口座(以下「預金口座等」という)への振込の方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する分配金を受領する預金口座等の指定(以下「分配金振込指定」という)の取り次ぎの請求をすることができます。
- 2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以下「登録分配金受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」という)またはお客さまが発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替上場投資信託受益権の口数(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して分配金の支払いを行うことにより、お客さまが分配金を受領する方式(以下「受益権口数比例配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の分配金振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。
- 3. お客さまが前項の受益権口数比例配分方式の利用を内容とする分配金振込指定の取り次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- (1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替上場投資信託受益権の口数に係る分配金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
- (2)お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替上場投資信託受益権の口数に係る分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
- (3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
- (4)お客さまに代理して分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
- (5)発行者が、お客さまの受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する分配金支払債務が消滅すること
- (6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、受益権口数比例配分方式を利用することはできないこと
- イ 機構に対して受益権口数比例配分方式に基づく加入者の分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
- ロ 機構加入者
- 4. 登録分配金受領口座方式または受益権口数比例配分方式を現に利用しているお客さまは、分配金振込指定の単純取り次ぎを請求することはできません。
- 第19条 受益者登録の請求等に関する処理
- 当社は、振替上場投資信託受益権について、機構に対し、機構が定めるところにより、信託の計算期間終了日における受益者の氏名、住所、受益者の口座、受益者の有する振替上場投資信託受益権の銘柄および口数、その他機構が定める事項を報告します。
- 2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、受益者登録の対象銘柄である振替上場投資信託受益権の発行者に対し、受益者の氏名、住所、受益者の有する振替上場投資信託受益権の銘柄および口数、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、受益者として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から受益者として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る受益者の報告によって報告された口数を合算した口数によって、登録を行います。
- 3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知受益者に係る事項について、信託の計算期間終了日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
- 第20条 お客さまへの連絡事項
- 当社は、振替上場投資信託受益権について、当社所定の方法により残高照合のための報告をお客さまに通知します。
- 2. 前項の残高照合のための報告は、振替上場投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容に不審な点があるときは、速やかに当社管理部に直接ご連絡ください。
- 3. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
- 4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
- 1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
- 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
- 第21条 振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求
- お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいう)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供をすることを請求することができます。
- 2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
- 3. 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
- 第22条 届出事項の変更手続き
- お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。この場合、当社が定めるご本人確認書類の提出が必要となります。
- 2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了したあとでなければ振替上場投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。
- 3. 第1項による変更後は、変更後の印影・氏名・住所等をもって届出の印鑑・氏名・住所等とします。
- 4. 届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、届出以前に生じた損害について、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
- 第23条 機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意
- 機構から当社に対し、お客さまの氏名の変更があった旨、住所の変更があった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- 第24条 口座管理料
- 当社は、口座を開設した時は、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社における証券取引口座から自動的に引き落とします。
- 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから充当することがあります。また料金のお支払いがないときは、振替上場投資信託受益権等の売却代金の支払いのご請求には応じないことがあります。
- 第25条 当社の連帯保証義務
- 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
- (1)振替上場投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替上場投資信託受益権の超過分(振替上場投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除く)の収益分配金の支払いをする義務
- (2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
- 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
- 第26条 機構において取り扱う振替上場投資信託受益権の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知
- 当社は、機構において取り扱う振替上場投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
- 2. 当社は、当社における振替上場投資信託受益権の取り扱いについて、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
- 第27条 解約等
- この契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、振替上場投資信託受益権他の口座管理機関にお振り替えくださるか、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。なお、第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
- (1)お客さまから証券取引口座の解約のお申し出があった場合
- (2)お客さまが手数料を支払わないとき
- (3)お客さまがこの約款に違反したとき
- (4)口座残高がない場合
- (5)第24条による料金の計算期間が満了したとき
- (6)お客さまが第33条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
- (7)別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合
- (8)お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
- (9)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
- (10)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
- 2. 次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速やかに振替上場投資信託受益権を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
- (1)お客さまの振替決済口座に振替上場投資信託受益権についての記載または記録がされている場合
- (2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保振替上場投資信託受益権に係る受益者として記載または記録されているときまたはお客さまが他の加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
- 3. 前2項による振替上場投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預かり金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
- 4. 当社は、前項の不足額を引き取りの日に第24条第1項の方法に準じて自動引き落としができるものとします。この場合、第24条第2項に準じて売却代金等の預かり金から充当することができるものとします。
- この契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、振替上場投資信託受益権他の口座管理機関にお振り替えくださるか、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。なお、第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
- 第28条 解約時の取り扱い
- 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
- 第29条 緊急措置
- 法令の定めるところにより振替上場投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
- 第30条 免責事項
- 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、責任を負いません。
- (1)第22条第1項による届出の前に生じた損害
- (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替上場投資信託受益権の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
- (3)依頼書に使用された印影がお届け出印と相違するため、振替上場投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
- (4)災害・事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障が発生したため、振替上場投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
- (5)前号の事由により振替上場投資信託受益権の記録が滅失等した場合または第13条による分配金の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
- (6)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等の記録設備に障害が生じた場合の損害
- (7)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由により生じた損害
- (8)第29条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
- 2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 3. お取り引き依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届け出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り引きを行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
- 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、責任を負いません。
- 第31条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
- 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- (1)振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
- (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
- (3)移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
- (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
- (5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと
- (6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
- 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- 第32条 約款の準用
- 振替決済口座の取り扱いに関し、この約款に定めのない事項については、当社の証券取引約款およびその他の約款により取り扱います。
- 第33条 約款の変更
- 当社は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときは、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を、金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
- 第34条 合意管轄
- 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は当社本店の所在地を管轄とする東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。
以上
