ソニーバンク証券



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取引約款等制改定履歴

  • 変更日付:2010/7/1
  • 約款種類:証券取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第4条 反社会的勢力でないことの確約に関する同意
1.お客さまは、前条の証券取引口座開設のための申し込みを行うにあたり、当社に対して、反社会的勢力に該当しないことを確約したうえで、申し込みを行うこととします。
2.前項の確約は、次の各号すべてを確約したものとして取扱います。
(1)現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
(3)第1号のいずれかに該当し、もしくは第2号のいずれかに該当する行為をし、または第1号に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、または当社からの通知により証券取引口座が解約されても異議申し立てを行わず、またこれにより損害が生じた場合でも、お客さまご自身の責任となること。
(新設)
第5条 法令等の遵守
(省略)
第4条 法令等の遵守
(省略)
第6条 自己責任の原則
(省略)
第5条 自己責任の原則
(省略)
第7条 当社からの通知の方法
(省略)
第6条 当社からの通知の方法
(省略)
第8条 取引名義および本人確認
(省略)
第7条 取引名義および本人確認
(省略)
第9条 内部者登録
(省略)
第8条 内部者登録
(省略)
第10条 利用時間
(省略)
第9条 利用時間
(省略)
第11条 取引手数料
(省略)
第10条 取引手数料
(省略)
第12条 取引の種類
(省略)
第11条 取引の種類
(省略)
第13条 取扱銘柄
(省略)
第12条 取扱銘柄
(省略)
第14条 取引数量
(省略)
第13条 取引数量
(省略)
第15条 取引回数
(省略)
第14条 取引回数
(省略)
第16条 有効期限
(省略)
第15条 有効期限
(省略)
第17条 注文の受託
(省略)
第16条 注文の受託
(省略)
第18条 注文の取消・変更
(省略)
第17条 注文の取消・変更
(省略)
第19条 注文の執行
お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
(1)執行するまでに、当該注文が第12条、第13条、第14条、第15条、または第16条に反することとなった場合。
(2)(3)(4)(5)省略
第18条 注文の執行
お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
(1)執行するまでに、当該注文が第11条、第12条、第13条、第14条、または第15条に反することとなった場合。
(2)(3)(4)(5)省略
第20条 注文・約定の照会
(省略)
第19条 注文・約定の照会
(省略)
第21条 取引内容の確認
(省略)
第20条 取引内容の確認
(省略)
第22条 有価証券の保管、管理
(省略)
第21条 有価証券の保管、管理
(省略)
第23条 有価証券の入出庫
(省略)
第22条 有価証券の入出庫
(省略)
第24条 入出金
(省略)
第23条 入出金
(省略)
第25条 不足金の入金
(省略)
第24条 不足金の入金
(省略)
第26条 金銭の受渡内容の確認
(省略)
第25条 金銭の受渡内容の確認
(省略)
第27条 情報の利用
(省略)
第26条 情報の利用
(省略)
第28条 情報サービスの利用
(省略)
第27条 情報サービスの利用
(省略)
第29条 個人情報の取扱い
(省略)
第28条 個人情報の取扱い
(省略)
第30条 システム障害時の取扱い
(省略)
第29条 システム障害時の取扱い
(省略)
第31条 利用時間
(省略)
第30条 利用時間
(省略)
第32条 サービス利用料等
1. 当社は、第11条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。
2.3.4(省略)
第31条 サービス利用料等
1. 当社は、第10条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。
2.3.4(省略)
第33条 本サービスの中止・内容の変更等
(省略)
第32条 本サービスの中止・内容の変更等
(省略)
第34条 本サービスの利用の制限
次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
(1)第8条の本人確認手続きに対して、お客さまが応じられない場合。
(2)第27条の定めに反する場合。
(3)第35条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4)省略
第33条 本サービスの利用の制限
次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
(1)第7条の本人確認手続きに対して、お客さまが応じられない場合。
(2)第26条の定めに反する場合。
(3)第34条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4)省略
第35条 解約
1.2省略
(1)(2)(3)(4)(5)省略
(6)お客さまが当社に対する届出事項、および確約事項について虚偽の届出、または虚偽の確約を行っていたことが判明した場合。
(7)お客さまが約款の改訂について第40条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。
(8)(9)省略
(10)お客さまが暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められた場合。
(11)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継続しがたいと判断した場合。
(12)省略
(13)省略
(14)十三号のほか、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第24条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている有価証券は第23条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
第34条 解約
1.2省略
(1)(2)(3)(4)(5)省略
(6)お客さまが当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
(7)お客さまが約款の改訂について第39条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。

(8)(9)省略
(10)お客さまが暴力団員、暴力団関係者または総会屋等の社会的公益に反するものに該当すると当社が判断した場合。
(新設)


(11)省略
(12)省略
(13)十二号のほか、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている有価証券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
第36条 免責
当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)省略
(10)第34条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第35条第2項に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。
(11)省略
第35条 免責
当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)省略
(10)第33条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第34条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。
(11)省略
第37条 準拠法・合意管轄
(省略)
第36条 準拠法・合意管轄
(省略)
第38条 約款外事項
(省略)
第37条 約款外事項
(省略)
第39条 有価証券以外の商品の取扱
(省略)
第38条 有価証券以外の商品の取扱
(省略)
第40条 約款の変更
1.(省略)
2. 本約款の変更がお客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまにあらたな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を第7条の通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客さまに通知することもできるものとします。
3.4(省略)
第39条 約款の変更
1.(省略)
2. 本約款の変更がお客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまにあらたな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を第6条の通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客さまに通知することもできるものとします。
3.4(省略)
  • 変更日付:2010/3/1
  • 約款種類:ソニーバンク証券の利益相反管理の基本方針の概要
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
  • ※2  「当社グループ会社」とは、以下の会社をいいます。
  • ・ソニー銀行株式会社
  • ・ソニー生命保険株式会社
  • ・ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
  • ・Sony Life Insurance(Philippines)Corporation
  • ・SA Reinsurance Ltd.
  • ・ソニー損害保険株式会社
  • ・株式会社ソニーファイナンスインターナショナル
  • ※2  「当社グループ会社」とは、以下の会社をいいます。
  • ・ソニー銀行株式会社
  • ・ソニー生命保険株式会社
  • ・ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
  • ・Sony Life Insurance(Philippines)Corporation
  • ・ソニー損害保険株式会社
  • ・株式会社ソニーファイナンスインターナショナル
  • 変更日付:2010/2/24
  • 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等)
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)

(利用目的)
1.ソニーバンク証券は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
・金融商品取引業務(金融商品取引法に基づく有価証券等の販売等の業務)、および金融商品取引業務に付随する業務
・法律により金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
・その他金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
具体的には、以下の利用目的で利用します。また、お客さまご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
・ソニーバンク証券の提供する商品、またはサービスをご利用いただくため
・提携会社などの商品やサービスの各種ご提案のため
・適合性の原則等に照らした判断など、商品やサービスの提供にかかる妥当性を判断するため
ソニーバンク証券の与信判断・与信後の管理のため
・犯罪収益移転防止法に基づくお客さまご本人の確認などや、商品やサービスをご利用いただく資格などの確認のため
・お客さまに対し、お取り引き結果、および預かり残高等の報告を行うため
・お客さまとのお取り引きにおける期日管理など、継続的なお取り引きにおける管理のため
・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
・各種お取り引きの解約やお取り引き解約後の事後管理のため
・お取り引きに関するご照会やご連絡、その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(ソニーバンク証券従業員の個人情報の利用目的は、別途、通知または公表します。)

(利用目的)
1.ソニーバンク証券は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
・金融商品取引業務(金融商品取引法に基づく有価証券等の販売等の業務)、および金融商品取引業務に付随する業務
・法律により金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
・その他金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
具体的には、以下の利用目的で利用します。
・ソニーバンク証券の提供する商品、またはサービスをご利用いただくため
・提携会社などの商品やサービスの各種ご提案のため
・適合性の原則等に照らした判断など、商品やサービスの提供にかかる妥当性を判断するため ・犯罪収益移転防止法に基づくお客さまご本人の確認などや、商品やサービスをご利用いただく資格などの確認のため
・お客さまに対し、お取り引き結果、および預かり残高等の報告を行うため
・お客さまとのお取り引きにおける期日管理など、継続的なお取り引きにおける管理のため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
・お取り引きに関するご照会やご連絡、その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
 
金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

(個人データの取り扱いの委託)
5.ソニーバンク証券は、例えば、以下のような場合に、個人データの取り扱いの委託を行っています。
・口座開設お申し込み書、取引残高報告書等の発送に関わる事務
・情報システムの運用・保守に関わる業務

(新設)
 
 
 
 

(個人情報の取得方法)
6. ソニーバンク証券は、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得しています。
・当社が、金融商品仲介業務を委託しているソニー銀行株式会社から、個人情報が提供される場合
・お客さまが、サービスサイトの「口座開設お申し込み」画面に、個人情報を入力することで直接提供される場合
・会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報

(新設)
 
 
 
 
 
 

(開示等の請求手続)
7.(省略)

(開示等の請求手続)
5.(省略)

(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口)
8.(省略)

(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口)
6.(省略)

(認定個人情報保護団体)
9.ソニーバンク証券は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。
日本証券業協会 個人情報相談室
【電話番号】 03-3667-8427

 
 
 
 

(削除)

(日本証券業協会)
7.ソニーバンク証券は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。日本証券業協会の証券あっせん・相談センターでは、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。
 日本証券業協会 証券あっせん・相談センター
【電話番号】 0120-25-7900 または 03-3667-8008

またはお近くの証券あっせん・相談センターの各支部までご相談ください。

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