- 変更日付:2009/12/30
- 約款種類:取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第3条 書面の種類と記録の方法 お客さまが本約款により電子交付サービス(以下、「本サービス」という)を利用できる書面は、金融商品取引法等に定められている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「取引報告書等」という)とします。 ・取引報告書 ・取引残高報告書 ・上場有価証券等書面 ・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結時書面 ・支払通知書 ・信用取引口座設定約諾書 ・信用取引の契約締結前交付書面 ・包括再担保契約に基づく担保同意書 ・信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書 ・そのほか当社が定め、ソニーバンクサービスサイト上に掲げるもの 2.前項の取引報告書等のうち一部の書面を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。アドビシステムズ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客さまは、Adobe Reader等のダウンロードが必要となります。 |
第3条 書面の種類と記録の方法 お客さまが本約款により電子交付サービス(以下、「本サービス」という)を利用できる書面は、金融商品取引法等に定められている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「取引報告書等」という)とします。 ・取引報告書 ・取引残高報告書 ・上場有価証券等書面 ・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結時書面 ・信用取引口座設定約諾書 ・信用取引の契約締結前交付書面 ・包括再担保契約に基づく担保同意書 ・信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書 ・そのほか当社が定め、ソニーバンクサービスサイト上に掲げるもの 2.前項の取引報告書、取引残高報告書、および信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。アドビシステムズ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客さまは、Adobe Reader等のダウンロードが必要となります。 |
| 第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 当社は、当社等の使用に係るコンピューターに備えられたお客さまファイルに記録された記載事項および包括同意に関する事項または、閲覧ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法をとらせていただきます。当該お客さまファイルおよび閲覧ファイルは、ソニーバンクサービスサイトよりご覧いただけます。 2.3.4.5.6(省略) 7.当社は、お預り上場株式等について当社を通じてお客さまが受け取る配当等が発生した場合は、発生の翌年に一括して作成する支払通知書の電磁的交付を行います。ただし、資本剰余金配当などにかかるみなし配当については、発生の都度電磁的交付を行います。なお、配当金を特定口座で受け取られる場合は、年間取引報告書に記載されるため電磁的交付を行いません。 8.当社は、当社等の使用に係るコンピューターとお客さまの使用に係るコンピューターと接続する電気通信回線を通じて信用担保同意明細書をお客さまの閲覧に供し、当社の使用に係るコンピューターに備えつけられたファイルに、お客さまの同意に関する事項を記録するものとします。 9.取引報告書等の記載事項については、当該記載事項を電磁的方法により交付を行った場合、当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間、本サービスにより掲載するものとします。 |
第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点
7.当社は、当社等の使用に係るコンピューターとお客さまの使用に係るコンピューターと接続する電気通信回線を通じて信用担保同意明細書をお客さまの閲覧に供し、当社の使用に係るコンピューターに備えつけられたファイルに、お客さまの同意に関する事項を記録するものとします。 |
| 第9条 免責事項 当社は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。 また本サービスに関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その 他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。 (1)当社は、本約款第3条第1項に掲げた取引報告書等のすべての書類に対して本サービスを行いますが、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等により本サービスのすべてまたは一部について書面の交付ができなくなった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること (2)省略 |
第9条 免責事項 当社は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。 また本サービスに関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。 (1) 当社は、本約款第2条第1項に掲げた取引報告書等のすべての書類に対して本サービスを行いますが、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等により本サービスのすべてまたは一部について書面の交付ができなくなった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること (2)省略 |
- 変更日付:2009/12/14
- 約款種類:ソニーバンク証券の利益相反管理の基本方針の概要
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
※1「お客さま」とは、以下のお客さまをいいます。
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※1「お客さま」とは、以下のお客さまをいいます。
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- 変更日付:2009/12/1
- 約款種類:ソニーバンク証券の利益相反管理の基本方針の概要
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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- 変更日付:2009/10/30
- 約款種類:特定口座約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 特定口座約款 | 特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託および上場株式等信用取引約款) |
| 第1条 約款の趣旨 この約款は、以下の各項に定める事項を明確にすることを目的とします。 1. 租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の3第1項および第2項の規定により、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設される特定口座において、特定口座内保管上場株式等の譲渡または信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、法第37条の11の3第3項第2号および第3号に規定される要件およびお客さまと当社との権利義務関係。 2.源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件およびお客さまと当社との権利義務関係。 |
第1条 約款の趣旨 この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設される特定口座における上場株式等の譲渡、および特定口座において処理した信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡について、所得計算等の特例を受けるために、租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の3第3項第2号および第3号に規定される要件、およびお客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。 2.(新設) |
| 第2条 定義 この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。 1.2.3.4.5(省略) 6.特定上場株式配当等勘定 法第37条の11の6第4項第2号に規定の上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 7.源泉徴収選択口座 法第37条の11の4第1項に規定の特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座をいいます。 8.上場株式等の配当等 法第8条の4第1項に規定の上場株式等の配当等をいいます。 9.源泉徴収選択口座内配当等 上場株式配当等受領委任契約に基づき、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられた上場株式等の配当等をいいます。 10.上場株式配当等受領委任契約 法第37条の11の6第4項第1号に規定の上場株式配当等受領委任契約をいいます。 11.特定口座年間取引報告書 法第37条の11の3第7項に規定の特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額または差金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書をいいます。 |
第2条 定義
7.(新設)
8.(新設)
9.(新設)
10.(新設)
6.年間取引報告書 |
| 第3条 特定口座開設届出書等の提出 2.3(省略) 4.お客さまが法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書を提出しており、その年に特定口座内譲渡等を行った場合は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収の取り扱いを変更する旨の申出を行うことはできません。 |
第3条 特定口座開設届出書等の提出 2.3(省略) 4(新設) |
| 第4条 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。 2.お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。 3.お客さまが、法第37条11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領している場合は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 |
(新設) |
| 第5条 上場株式配当等受領委任契約 当社に特定口座を開設されているお客さまが第3条第3項の規定により特定口座源泉徴収選択届出書を提出されている場合(同項の規定により提出があったものとされる場合も含む)、あわせて源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとして、上場株式配当等受領委任契約が締結されるものとします。 |
(新設) |
| 第6条 特定保管勘定における振替口座簿の記載または記録 (省略) |
第4条 特定保管勘定における振替口座簿の記載または記録 (省略) |
| 第7条 特定信用取引勘定における処理 信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定信用取引勘定において処理します。ただし、特定口座開設届出書の提出前に行った上場株式等の信用取引については、特定信用取引勘定では処理できません。 |
第5条 特定信用取引勘定における処理 信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定信用取引勘定において行います。ただし、特定口座開設届出書の提出前に行った上場株式等の信用取引については、特定信用取引勘定では処理できません。 |
| 第8条 特定上場株式配当等勘定における処理 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。 |
(新設) |
| 第9条 所得金額等の計算 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3、同法第37条の11の4および関係政省令に基づき行われます。 2.源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6および関係政省令の規定に基づき行われます。 |
第6条 所得金額等の計算 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)および関係政省令に基づき行われます。 2(新設) |
| 第10条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 1.(省略) 2.当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等 3.(省略) 4.(省略) 5.(省略) 6.(省略) 7.(省略) 8.(省略) 9.(省略) 10. 前各項のほか、法施行令に定める上場株式等 |
第7条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 (1)(省略) (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等 (3)(省略) (4)(省略) (5)(省略) (6)(省略) (7)(省略) (8)(省略) (9)(省略) (10) 前各号のほか、法施行令に定める上場株式等 |
| 第11条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、特定保管勘定内に当該上場株式等が受け入れられているか、否かにかかわらず、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう)に係るものに限る)のみを受け入れます。 1. 法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの 2.当社が支払の取り扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもの |
(新設) |
| 第12条 譲渡の方法 (省略) |
第8条 譲渡の方法 (省略) |
| 第13条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知 (省略) |
第9条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知 (省略) |
| 第14条 特定口座内保管上場株式等の移管 当社は、第10条第2項に規定する移管は、法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 |
第10条 特定口座内保管上場株式等の移管 当社は、第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)2.に規定する移管は、法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 |
| 第15条 相続または遺贈による特定口座への受け入れ 当社は、第10条第4項に規定する上場株式等の移管による受け入れは、法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。 |
第11条 相続または遺贈による特定口座への受け入れ 当社は、第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)4.に規定する上場株式等の移管による受け入れは、法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。 |
| 第16条 特定口座年間取引報告書等の送付 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。 ただし、この契約が第19条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。 |
第12条 年間取引報告書等の送付 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。 ただし、この契約が第15条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。 |
| 第17条 地方税に関する事項 (省略) |
第13条 地方税に関する事項 (省略) |
| 第18条 特定保管勘定または特定信用取引勘定の廃止 (省略) |
第14条 特定保管勘定または特定信用取引勘定の廃止 (省略) |
| 第19条 契約の解約 次の各項の一つに該当した場合は、この契約は解約され、特定口座は廃止されます。 1. お客さまが当社に対して法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき 2. 法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき 3. 法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき 4. 特定口座の残高がなくなってから2年目の年の年末まで、当該特定口座の利用がなかったとき(特定口座取引継続届出書を提出された場合を除く) 5. (省略) 6. お客さまが第24条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出たとき 7. その他、証券取引約款等の定めにより、当社が解約を申し入れたとき |
第15条 契約の解約 次の各号の一つに該当したときは、この契約は解約され、特定口座は廃止されます。 1. お客さまが当社に対して法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合 2. 法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合 3. 法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合 4. 特定口座の残高がなくなってから2年目の年の年末まで、当該特定口座の利用がなかったとき(「特定口座取引継続届出書」を提出された場合を除く) 5.(省略) 6. お客さまが第20条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合 7. その他、証券取引約款等の定めにより、当社が解約を申し入れた場合 |
| 第20条 特定口座を通じた取引 お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、すべて特定口座を通じて行います。 |
第16条 特定口座を通じた取引 お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限りすべて特定口座を通じて行います。 |
| 第21条 届出事項の変更 (省略) |
第17条 届出事項の変更 (省略) |
| 第22条 法令・諸規則等の適用 (省略) |
第18条 法令・諸規則等の適用 (省略) |
| 第23条 免責 当社は、お客さまが第21条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。 |
第19条 免責 当社は、お客さまが第17条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。 |
| 第24条 約款の変更 (省略) |
第20条 約款の変更 (省略) |
| 第25条 合意管轄 (省略) |
第21条 合意管轄 (省略) |
| 附則 1. 第1条第2項、第4条、第5条、第8条、第9条第2項および第11条は、2010年1月1日より適用されるものとします。 2. 2010年1月1日時点で開設されている特定口座(源泉徴収選択口座に限る)について、同日前までに源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出がない場合には、同日に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。 |
(新設) |
- 変更日付:2009/9/1
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
|
第8条 内部者登録 1.2.3.4(省略) 5.当社がインサイダー取引について未然に防止、または点検するため、1年に1回以上、日本証券業協会の照合システムであるJ-IRISS(ジェイ・アイリス Japan-Insider Registration & Identification Support System)等に照合を行い、内部者と判断した場合、当社においてお客さまの内部者登録または変更を行うことがあります。 |
第8条 内部者登録 1.2.3.4(省略) 5.当社がインサイダー取引について未然に防止、または点検するため、1年に1回以上、第三者である内部者情報センター(仮)等に照合を行い、内部者と判断した場合、当社においてお客さまの内部者登録または変更を行うことがあります。 |
- 変更日付:2009/8/24
- 約款種類:信用取引約款
- 区分:制定
- 変更日付:2009/8/24
- 約款種類:金融商品販売法に係る重要事項のご説明
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
|
国内株式 1. 2. (省略) 3. (削除) |
国内株式 1. 2. (省略) 3. 流動性リスク 売買が極端に少ない銘柄を換金する際、希望した価格で売却できないリスクがあります。 |
|
ETF(上場投資信託) 1. (省略) 2. 信用リスク 組み入れを行った株式などの発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。 3. (省略) |
ETF(上場投資信託) 1. (省略) 2. 信用リスク 組み入れを行った株式等の発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。 3. (省略) |
|
信用取引 1. 価格変動リスク 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式などの価格が変動することによって、損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた保証金の額を上回るおそれがあります。 2. 信用リスク 信用取引の対象となっている株式などの発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式などの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた保証金の額を上回るおそれがあります。 3. その他のリスク 信用取引を行う場合、委託保証金を担保として差し入れていただきますが、委託保証金の種類、委託保証金率、代用有価証券の掛け目は、金融商品取引所などの規制など、または当社の判断によって変更される場合があります。 信用取引により売買した株式などのその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすることなどによって、最低保証金維持率を下回ることとなった場合は、不足額を所定の日時までに当社に差し入れていただく必要があります。 信用取引には弁済期限があります。上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割減資・種類株付与・新株予約権付与などの措置がとられた場合、弁済期限が当初の弁済期限から繰り上げられることがあります。 信用取引で売付けを行った場合は品貸料(逆日歩)が発生することがありますが、証券金融会社での株式などの調達が困難な場合、高額な品貸料が発生するおそれがあります。 二階建て(代用有価証券と同一銘柄を信用取引で買付けしている状態)の場合、当該銘柄が値下がりすると委託保証金率が急激に悪化するおそれがあります。 |
(新設) |
- 変更日付:2009/8/24
- 約款種類:分別管理について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまが金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。 | 金融商品取引業者では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまが金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。 |
|
1. 有価証券 お客さまからお預かりしている有価証券や信用取引の担保としてお預かりしている有価証券については、すべて株式会社証券保管振替機構(ほふり)において、当社の振替口座簿に記載および記録したうえで、当社の固有財産である有価証券(以下、「固有有価証券」という)と区分管理し、混蔵して保管しています。これにより、お客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されています。 |
1. 振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等 お客さまからお預かりしている社債、株式等については、すべて「証券保管振替機構(ほふり)」において、当社の振替口座簿に記載および記録したうえで、当社の固有財産である有価証券(以下、「固有有価証券」という)と区分管理し、混蔵して保管しています。これにより、お客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されています。 ※「振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等」には、現在、国債、短期社債、一般債、投資信託受益権、株式、新株予約権付社債、投資口および優先出資が該当します。 |
| 2. (削除) |
2. 国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券(転換社債券を含む、以下同じ)、投資証券、受益証券、および出資証券 国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、受益証券、および出資証券(以下、「国内上場証券」という)については、原則として、「証券保管振替機構(ほふり)」において、帳簿等により固有有価証券とお客さま個々のお預かり分を区分管理し、混蔵して保管しています。これにより、お客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されています。 |
|
2. お預かり金 お客さまからお預かりしている金銭には、株式などの買付けに充てるための金銭や売却代金など一時的に預けたままになっている金銭や信用取引の委託保証金となっている現金があります。こうしたお客さまに返還しなければいけない金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。 |
3. お預かり金 お客さまからお預かりしている金銭には、株式等の買付けに充てるための金銭や売却代金など一時的に預けたままになっている金銭があります。こうしたお客さまに返還しなければいけない金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。 |
|
3. 分別管理の対象外 信用取引の未決済建玉、および未決済建玉に係る評価益は分別管理の対象ではありません。 |
(新設) |
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投資者保護基金 投資者保護基金は、金融商品取引業者が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。金融商品取引業者がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。信用取引の未決済建玉、および未決済建玉に係る評価益は投資者保護基金の対象ではありません。 |
投資者保護基金 投資者保護基金は、金融商品取引業者が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。金融商品取引業者がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。 |
- 変更日付:2009/8/24
- 約款種類:システム障害時の対応
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
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3. システム障害時の受注制限について システム障害が確認され、当社のシステムを通じてのお取り引きに支障をきたした場合は、下記のソニーバンク証券の「緊急ダイヤル」にて対応させていただきます。なお「緊急ダイヤル」で対応可能なご注文は、お預かりしている有価証券等の売却、および信用取引の返済(反対売買、品渡)のみとさせていただきます。また、「緊急ダイヤル」における受注時はお客さまのご本人確認がとれた場合でも、システム障害の発生状況により、その他お取り引きを制限させていただいたり、ご注文の受け付けを停止させていただくことがございます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。 |
3. システム障害時の受注制限について システム障害が確認され、当社のシステムを通じてのお取り引きに支障をきたした場合は、下記のソニーバンク証券の「緊急ダイヤル」にて対応させていただきます。なお「緊急ダイヤル」で対応可能なご注文は、お預かりしている有価証券等の売却のみとさせていただきます。また、「緊急ダイヤル」における受注時はお客さまのご本人確認がとれた場合でも、システム障害の発生状況により、その他お取り引きを制限させていただいたり、ご注文の受け付けを停止させていただくことがございます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。 |
- 変更日付:2009/8/24
- 約款種類:不公正取引の防止について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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4. 空売り価格規制 信用取引の新規売建て注文(空売り)とは、株式などを保有せずに、借り入れた株式などを売却することです。1回あたりの数量が50単元を超える空売りについては、金融商品取引法施行令等により、直近公表価格以下(株価下落時)、または直近公表価格未満(株価上昇時)の価格での発注が禁止されています。 1回あたりの数量が50単元以内のご注文は、空売りの価格規制対象外となりますが、50単元超のご注文を発注する意思をもって、価格規制の適用を逃れるために短時間で注文を分割して発注している場合などでは、50単元以下の注文であっても価格規制の対象となります。 |
(新設) |
- 変更日付:2009/8/10
- 約款種類:特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託および上場株式等信用取引約款)
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託および上場株式等信用取引約款) | 特定口座に係る上場株式等保管委託約款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 約款の趣旨 この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設される特定口座における上場株式等の譲渡、および特定口座において処理した信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡について、所得計算等の特例を受けるために、租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の3第3項第2号および第3号に規定される要件、およびお客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。 |
第1条 約款の趣旨 この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設された特定口座(租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の3第1項に規定されるものをいう、以下、同じ)に係る、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に規定する振替口座簿に記載または記録されている上場株式等(法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう)の譲渡について、同条第3項第2号に規定される要件およびお客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。 |
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| 第2条 定義 この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
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第2条 定義 この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
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| 第3条 特定口座開設届出書等の提出 2. 前項のお申し込みを行う場合は、特定保管勘定および特定信用取引勘定を同時にお申し込みいただきます。 3. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡、または特定口座において処理した信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(以下、「特定口座内譲渡等」という)による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年の最初の特定口座内譲渡等の時までに、当社に対し、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された翌年以後の特定口座内譲渡等については、当社が定める一定の時期までに、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 |
第3条 特定口座開設届出書等の提出 (新設) 2. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当社に対し、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、当社が定める一定の時期までに、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 |
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| 第4条 特定保管勘定における振替口座簿の記載または記録 特定口座に係る上場株式等の振替法に規定する振替口座簿の記載または記録は、特定保管勘定において行います。 |
第4条 特定保管勘定における振替口座簿の記載または記録 特定口座に係る上場株式等の振替法に規定する振替口座簿の記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に係る、振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿の記載または記録をほかの取引に関する振替口座簿の記載または記録と区分して行うための勘定をいう、以下、同じ)において行います。 |
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| 第5条 特定信用取引勘定における処理 信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定信用取引勘定において行います。ただし、特定口座開設届出書の提出前に行った上場株式等の信用取引については、特定信用取引勘定では処理できません。 |
(新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 所得金額等の計算 (省略) |
第5条 所得金額等の計算 (省略) |
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| 第7条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受け入れます。 (1)第3条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託の際にお客さまが特定口座で取り扱う旨の指示を行った上で取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等 (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等 (3)当社に開設された特定口座に設けられた法第37条の11の3第3項第3号に規定する特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受け渡しの際に、特定保管勘定への振り替えの方法により受け入れる上場株式等 (4)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等 (5)特定口座内上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (6)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式および当該法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (7)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人の株主等に同条第12号の3に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式および当該分割法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭そのほかの資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (8)特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (9)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (10)(省略) |
第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受入れます。 (1)第3条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (新設) (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (4)特定口座内上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (5)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式および当該法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (6)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人の株主等に同条第12号の3に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式および当該分割法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭そのほかの資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (7)特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (8)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (9)(省略) |
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| 第8条 譲渡の方法 (省略) |
第7条 譲渡の方法 (省略) |
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| 第9条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知 (省略) |
第8条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知 (省略) |
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| 第10条 特定口座内保管上場株式等の移管 当社は、第7条 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)2.に規定する移管は、法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 |
第9条 特定口座内保管上場株式等の移管 当社は、第6条 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲)2.に規定する移管は、法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 |
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| 第11条 相続または遺贈による特定口座への受け入れ 当社は、第7条 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)4.に規定する上場株式等の移管による受け入れは、法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。 |
第10条 相続または遺贈による特定口座への受入れ 当社は、第6条 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲)3.に規定する上場株式等の移管による受入れは、法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および第15項から第17項までに定めるところにより行います。 |
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| 第12条 年間取引報告書等の送付 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。ただし、この契約が第15条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。 |
第11条 年間取引報告書等の送付 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。ただし、この契約が第13条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。 |
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| 第13条 地方税に関する事項 当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、地方税法に規定する株式等譲渡所得割は、同法第71条の50および第70条の51の規定に従い特別徴収の方法により源泉徴収を行います。 |
第12条 地方税に関する事項 当社は、申し込み者から租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受ける際に、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第35条の2の4第2項第3号の規定による地方税法第321条の3第2項の規定に基づく普通徴収の方法により徴収されたい旨の申し出を受けることといたします。また、この申し出は、毎年、当該申し出があったものとみなします。 |
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| 第14条 特定保管勘定または特定信用取引勘定の廃止 特定口座の設定後、特定保管勘定および特定信用取引勘定のうちいずれか一方のみを廃止することはできません。 |
(新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 契約の解約 次の各号の一つに該当したときは、この契約は解約され、特定口座は廃止されます。 1. 2. 3. 4. 5. (省略) 6. お客さまが第20条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合 7. (省略) |
第13条 契約の解約 次の各号の一つに該当したときは、この契約は解約されます。 1. 2. 3. 4. 5. (省略) 6. お客さまが第18条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合 7. (省略) |
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| 第16条 特定口座を通じた取引 (省略) |
第14条 特定口座を通じた取引 (省略) |
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| 第17条 届出事項の変更 (省略) |
第15条 届出事項の変更 (省略) |
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| 第18条 法令・諸規則等の適用 (省略) |
第16条 法令・諸規則等の適用 (省略) |
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| 第19条 免責 当社は、お客さまが第17条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。 |
第17条 免責 当社は、お客さまが第15条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。 |
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| 第20条 約款の変更 (省略) |
第18条 約款の変更 (省略) |
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| 第21条 合意管轄 (省略) |
第19条 合意管轄 (省略) |
- 変更日付:2009/8/10
- 約款種類:取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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第3条 書面の種類と記録の方法 お客さまが本約款により電子交付サービス(以下、「本サービス」という)を利用できる書面は、金融商品取引法等に定められている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「取引報告書等」という)とします。 ・取引報告書 ・取引残高報告書 ・上場有価証券等書面 ・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結時書面 ・信用取引口座設定約諾書 ・信用取引の契約締結前交付書面 ・包括再担保契約に基づく担保同意書 ・信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書 ・そのほか当社が定め、ソニーバンクサービスサイト上に掲げるもの 2. 前項の取引報告書、取引残高報告書、および信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。アドビシステムズ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客さまは、Adobe Reader等のダウンロードが必要となります。 |
第3条 書面の種類と記録の方法 1. お客さまが本約款により電子交付サービス(以下、「本サービス」という)を利用できる書面は、金融商品取引法等に定められている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「取引報告書等」という)とします。 ・取引報告書 ・取引残高報告書 ・上場有価証券等書面 ・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結時書面 (新設) (新設) (新設) (新設) ・そのほか当社が定め、ソニーバンクサービスサイト上に掲げるもの 2. 前項の取引報告書ならびに取引残高報告書を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。アドビシステムズ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客さまは、Adobe Reader等のダウンロードが必要となります。 |
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第4条 本サービスの申し込み すべてのお客さまは、証券取引口座の開設を申し込まれる際に、本サービスも同時に申し込まれるものとします。 2. (省略) |
第4条 本サービスの申し込み 1. すべてのお客さまは、証券取引口座の開設を申し込まれる際に、本サービスも同時に申し込まれるものとします。 2. (省略) |
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第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 当社は、当社等の使用に係るコンピューターに備えられたお客さまファイルに記録された記載事項および包括同意に関する事項または、閲覧ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法をとらせていただきます。当該お客さまファイルおよび閲覧ファイルは、ソニーバンクサービスサイトよりご覧いただけます。 2.3(省略) 4. 当社は、取引報告書の書面に記載すべき事項が発生した翌日に記載事項の電磁的交付を行います。また、取引残高報告書の書面に記載すべき事項が発生したお客さまには、作成基準月として毎年3月末(1~3月分)、6月末(4~6月分)、9月末(7~9月分)、12月末(10~12月分)の翌月の5営業日目の翌日に記載事項の電磁的交付を行います。基準日に残高があり1年間取引のないお客さまには前回の作成基準月から1年を経過した月の翌月の5営業日目の翌日に記載事項の電磁的交付を行います。 なお、信用取引の建玉があるお客さまには、作成基準月を毎月として、信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書を兼ねて交付します。 5. 6. 7. 8. (省略) |
第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 1. 当社は、当社等の使用に係るコンピューターに備えられたお客さまファイルに記録された記載事項および包括同意に関する事項または、閲覧ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法をとらせていただきます。当該お客さまファイルおよび閲覧ファイルは、ソニーバンクサービスサイトよりご覧いただけます。 2. 3(省略) 4. 当社は、取引報告書の書面に記載すべき事項が発生した翌日に記載事項の電磁的交付を行います。また、取引残高報告書の書面に記載すべき事項が発生したお客さまには、作成基準月として毎年3月末(1~3月分)、6月末(4~6月分)、9月末(7~9月分)、12月末(10~12月分)の翌月の5営業日目の翌日に記載事項の電磁的交付を行います。基準日に残高があり1年間取引のないお客さまには前回の作成基準月から1年を経過した月の翌月の5営業日目の翌日に記載事項の電磁的交付を行います。 5. 6. 7. 8.(省略) |
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第6条 確認事項 お客さまは、本サービスのご利用に際し、下記の事項につきご確認の上ご了承いただけたものとします。 (1)(2)(3)(4) (省略) 2. (省略) |
第6条 確認事項 1. お客さまは、本サービスのご利用に際し、下記の事項につきご確認の上ご了承いただけたものとします。 (1)(2)(3)(4) (省略) 2. (省略) |
- 変更日付:2009/7/6
- 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口) 6. ソニーバンク証券の保有個人データの取り扱いや安全管理措置などに関する苦情・相談につきましては、下記の窓口にて承ります。 ソニーバンク証券株式会社 企画部 【住所】 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地 【電話番号】 03-5805-5234 ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 【受け付け日】 平日 [土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)休業] 【受け付け時間】 8:30~17:00 (日本証券業協会) 7. ソニーバンク証券は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。日本証券業協会の証券あっせん・相談センターでは、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。 日本証券業協会証券あっせん・相談センター 【電話番号】0120-25-7900または03-3667-8008 またはお近くの証券あっせん・相談センターの各支部までご相談ください。 |
(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口) 6. ソニーバンク証券の保有個人データの取り扱いや安全管理措置などに関する苦情・相談につきましては、下記の窓口にて承ります。 ソニーバンク証券株式会社 企画部 【住所】 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番22号 【電話番号】 03-6230-5939 ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 【受け付け日】 平日 [土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)休業] 【受け付け時間】 8:30~17:00 (日本証券業協会) 7. ソニーバンク証券は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。日本証券業協会の証券あっせん・相談センターでは、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。 日本証券業協会証券あっせん・相談センター 【電話番号】03-3667-8008 またはお近くの証券あっせん・相談センターの各支部までご相談ください。 |
- 変更日付:2009/7/6
- 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等(役員・社員等向け))
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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(開示等の請求手続) 3.社員等の保有個人データに関する利用目的の通知(法24条2項関係)、開示 (法25条1項関係)、訂正等(法26条1項関係)、および利用停止等(法27条1項 関係)に関するお問い合わせ(以下、「開示等の求め」という)につきましては、 以下の窓口までご連絡下さい。 受付窓口 ソニーバンク証券株式会社 企画部 【住所】〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地 |
(開示等の請求手続) 3.社員等の保有個人データに関する利用目的の通知(法24条2項関係)、開示 (法25条1項関係)、訂正等(法26条1項関係)、および利用停止等(法27条1項 関係)に関するお問い合わせ(以下、「開示等の求め」という)につきましては、 以下の窓口までご連絡下さい。 受付窓口 ソニーバンク証券株式会社 企画部 【住所】〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番22号 |
- 変更日付:2009/7/6
- 約款種類:プライバシー・ポリシー(開示等の請求手続き)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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1.受け付け窓口 ソニーバンク証券株式会社 企画部 【住所】 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地 【電話番号】 03-5805-5234 ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 【受け付け日】 平日 [土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)休業] 【受け付け時間】 8:30~17:00 |
1.受け付け窓口 ソニーバンク証券株式会社 企画部 【住所】 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番22号 【電話番号】 03-6230-5939 ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 【受け付け日】 平日 [土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)休業] 【受け付け時間】 8:30~17:00 |
- 変更日付:2009/5/29
- 約款種類:ソニーバンク証券の利益相反管理の基本方針の概要
- 区分:制定
- 変更日付:2009/4/27
- 約款種類:ソニーバンク証券の反社会的勢力排除に関する基本方針
- 区分:制定
- 変更日付:2009/4/27
- 約款種類:ソニーバンク証券のマネー・ローンダリング等の不正取引の排除に関する基本方針
- 区分:制定
- 変更日付:2009/3/30
- 約款種類:ソニーバンク証券の最良執行方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手とな る売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株式等に係る注文 はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS (私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。 (1)(省略) (2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行い ます。 <1>(省略) <2>(省略) <3>(省略) <4>ただし当社におけるお取り引きについては、取り扱い市場を東京証券取引所、大 阪証券取引所およびJASDAQ証券取引所に限定していることから、<2>における検索結 果に表示される取引所金融商品市場が、当社が取り扱っていない取引所金融商品市場 である場合、お客さまご自身が選択なさった取引所金融商品市場に取り次ぎます。 |
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手とな る売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株式等に係る注文 はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS (私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。 (1)(省略) (2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行い ます。 <1>(省略) <2>(省略) <3>(省略) <4>(新設) |
- 変更日付:2009/3/2
- 約款種類:プライバシーポリシー(開示等の請求手続き)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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4. 回答書の送付 (1)(省略) (2)訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止 同封いただくご本人確認書類記載のご住所宛に、「簡易書留郵便」にてお送り いたします。 (3)利用目的の通知 申込書類記載のご住所宛に、「簡易書留郵便」にてお送りいたします。 |
4. 回答書の送付 (1)(省略) (2)訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止 同封いただくご本人確認書類記載のご住所宛に、「配達記録郵便」にてお送り いたします。 (3)利用目的の通知 申込書類記載のご住所宛に、「配達記録郵便」にてお送りいたします。 |
- 変更日付:2009/2/15
- 約款種類:特定口座に係る上場株式等保管委託約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 約款の趣旨 この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設 された特定口座(租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の 3第1項に規定されるものをいう、以下、同じ)に係る、社債、株式等の振替に関す る法律(以下、「振替法」という)に規定する振替口座簿に記載または 記録されている上場株式等(法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう)の 譲渡について、同条第3項第2号に規定される要件およびお客さまと 当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。 |
第1条 約款の趣旨 この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設 された特定口座(租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の 3第1項に規定されるものをいう、以下、同じ)における上場株式等(法第37条 の11の3第1項に規定されるものをいう)の保管の委託に係る上場株式等 の譲渡について、同条第3項第2号に規定される要件およびお客さまと当社との間 の権利義務関係を明確にすることを目的とします。 |
| 第2条 定義 この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。 1. 上場株式等 法第37条の10第2項の規定により定める国内の 各取引所に上場されている株式等をいいます。 2. 特定口座 法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上場株式等の 譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために金融商品取引業 者に開設される口座をいいます。 3. (省略) 4. 特定口座内保管上場株式等 この約款に基づき特定口座に係る、振替法に規定 する振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等をいいます。 5. 特定保管勘定 特定口座内保管上場株式等につき、振替法に規定する当該 振替口座簿の記載または記録をほかの取引に関する振替口座簿の記載また は 記録と区分して行うための勘定をいいます。 6. (省略) |
第2条 定義 この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。 1. 上場株式等 租税特別措置法第37条の11第1項の規定により 定める国内の各取引所に上場されている株式等をいいます。 2. 特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上 場株式等の譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために金融 商品取引業者に開設される口座をいいます。 3. (省略) 4. 特定口座内保管上場株式等 この約款に基づき特定口座に保管の委託がさ れている上場株式等をいいます。 5. 特定保管勘定 特定口座内保管上場株式等につき、当該保管の委託に関する 記録をほかの取引に関する記録と区分して行 うための勘定をいいます。 6. (省略) |
| 第4条 特定保管勘定における振替口座簿の記載または記録 特定口座に係る上場株式等の振替法に規定する振替口座簿の記載または記録は 、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定 口座に係る、振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされる上場株式 等につき、当該振替口座簿の記載または記録をほかの取引に 関する振替口座簿の記載または記録と区分して行うための勘定をいう、以下、 同じ)において行います。 |
第4条 特定保管勘定における保管の委託 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第37条の11の3 第3項第2号に規定されている当該特定 口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する 記録をほかの取引に関する記録と区分して行う ための勘定をいう、以下、同じ)において行います。 |
| 第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第 1項の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受入れます。 (1)(省略) (2)(省略) (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括 遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により 取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほか の金融商品取引業者に開設していた特定口座に 引き続き振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされている上場株式 等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に 移管することにより受入れる上場株式等 (4)特定口座内上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等 で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定 口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録を する方法により行われるもの (5)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がさ れるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式 および当該法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交 付される金銭その他の資産のみの交付がされるもの を含む)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、 振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法に より行われるもの (6)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定 する分割法人の株主等に同条第12号の3に規定する 分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継 法人の株式および当該分割法人の株主等に対する利益 の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭そのほかの資産のみの交 付がされるものを含む)に限る)により取得する当該分割 法人の株式で、特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿 に記載または記録をする方法により行われるもの (7)特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する 株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に 規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に 規定する交付金銭等を受ける場合を除く)により特定親会社 から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、 振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法に より行われるもの (8)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、 特定口座への受入れを、振替法に規定する振替口座簿に 記載または記録をする方法により行われるもの (9)(省略) |
第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第 1項の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受入れます。 (1)(省略) (2)(省略) (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括 遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により 取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほか の金融商品取引業者に開設していた特定口座に 引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該 お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (4)特定口座内上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等 で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定 口座への受入れを、株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客 口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (5)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がさ れるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式 および当該法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交 付される金銭その他の資産のみの交付がされるもの を含む)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、 株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客口座簿 に記載または記録をする方法により行われるもの (6)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定 する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する 分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継 法人の株式および当該分割法人の株主等に対する利益 の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭そのほかの資産のみの交 付がされるものを含む)に限る)により取得する当該分割 法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管および振替に関する法律 に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行わ れるもの (7)特定口座内保管上場株式等につき、法第37条の14第1項に規定する株式交 換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に 規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に 規定する交付金銭等を受ける場合を除く)により特定親会社 から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、 株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客口座簿 に記載または記録をする方法により行われるもの (8)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、 特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律 に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの (9)(省略) |
| 第7条 譲渡の方法 特定保管勘定において振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされて いる上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡 する方法または上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定 に基づいて行われる一単元の株式に満たない数の株式の譲渡につ いて当社を経由する方法、のいずれかにより行います。 |
第7条 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、 当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法 または上場株式等を発行した法人に対して会社法第19条第1項の規定に基づい て行われる一単元の株式に満たない数の株式の譲渡につ いて当社を経由する方法、のいずれかにより行います。 |
| 第11条 年間取引報告書等の送付 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、年間取引報告書を、翌年1月31 日までに、お客さまに交付いたします。 ただし、この契約が 第13条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客 さまに交付いたします。 |
第11条 年間取引報告書等の送付 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、年間取引報告書を、翌年1月31 日までに、お客さまに交付いたします。 ただし、この契約が 第14条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客 さまに交付いたします。 |
| 第12条 緊急投資促進税制との関係 (削除) |
第12条 緊急投資促進税制との関係 特定口座源泉徴収選択届出書を提出したお客さまは、特定口座内保管上場株式等の 譲渡による所得について、法第37条の14の2 (特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の適用は受けられません。 |
| 第12条 地方税に関する事項 当社は、申し込み者から法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択 届出書の提出を受ける際に、地方税法の一部を改正する法律 (平成14年法律第17号)附則第35条の2の4第2項第3号の規定による地方税法第321条の 3第2項の規定に基づく普通徴収の方法により徴収され たい旨の申し出を受けることといたします。(以下、省略) |
第13条 地方税に関する事項 当社は、申し込み者から租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座 源泉徴収選択届出書の提出を受ける際に、地方税法の 一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第35条の2の4第2項第3号の規定によ る地方税法第321条の3第2項の規定に基づく普通徴収の 方法により徴収されたい旨の申し出を受けることといたします。(以下、省略) |
| 第13条 契約の解約 (省略) 6. お客さまが第18条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合 (省略) |
第14条 契約の解約 (省略) 6. お客さまが第19条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合 (省略) |
| 第14条 特定口座を通じた取引 (省略) |
第15条 特定口座を通じた取引 (省略) |
| 第15条 届出事項の変更 (省略) |
第16条 届出事項の変更 (省略) |
| 第16条 法令・諸規則等の適用 (省略) |
第17条 法令・諸規則等の適用 (省略) |
| 第17条 免責 当社は、お客さまが第15条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責 めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款 の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします 。 |
第18条 免責 当社は、お客さまが第16条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責 めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款 の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします 。 |
| 第18条 約款の変更 (省略) |
第19条 約款の変更 (省略) |
| 第19条 合意管轄 (省略) |
第20条 合意管轄 (省略) |
- 変更日付:2009/1/16
- 約款種類:分別管理について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
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1. 振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等 お客さまからお預かりしている社債、株式等については、すべて「証券保管振替機構 (ほふり)」において、当社の振替口座簿に記載および記録したうえで、当社の固有 財産である有価証券(以下、「固有有価証券」という)と区分管理し、混蔵して保管 しています。 これにより、お客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されてい ます。 ※「振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等」には、現在、国 債、短期社債、一般債、投資信託受益権、株式、新株予約権付社債、投資口および優 先出資が該当します。 2. 国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債 券(転換社債券を含む、以下同じ)、投資証券、受益証券、および出資証券 国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券、投資 証券、受益証券、および出資証券(以下、「国内上場証券」という)については、原 則として、「証券保管振替機構(ほふり)」において、帳簿等により固有有価証券と お客さま個々のお預かり分を区分管理し、混蔵して保管しています。これにより、お 客さま個々のお預かり分が、直ちに判別できるように管理されています。 |
1. 株券、出資証券、投資証券、預託証券 お客さまからお預かりしている株券、出資証券、投資証券、預託証券は、すべて「 証券保管振替機構(ほふり)」に預託し、当社自身の保有する株券と区別して、混蔵 保管しています。お客さま個々のお預かり分は、帳簿によって直ちに判別できるよう に管理されています。 2. 上場投資信託受益権 お客さまの持分を当社の振替口座簿において記載および記録したうえで分別管理し ます。 |
- 変更日付:2009/1/5
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第3条 本サービスの利用 1. 2. 3. (省略) 4. お客さまは、本約款、保護預かり約款、株式等振替決済口座管理約款、 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款および資金スイープサービス約款の各 条項を確認し、同意したうえで前項の申し込みを行うものとし、当該申し込みがあっ た場合には本約款、保護預かり約款、株式等振替決済口座管理約款、上場投資 信託受益権振替決済口座管理約款および資金スイープサービス約款に同意したものと みなします。 5. (省略) |
第3条 本サービスの利用 1. 2. 3. (省略) 4. お客さまは、本約款、保護預かり約款、上場投資信託受益権振替決済口座管 理約款および資金スイープサービス約款の各条項を確認し、同意したうえで前項の申 し込みを行うものとし、当該申し込みがあった場合には本約款、保護預かり約款、上 場投資信託受益権振替決済口座管理約款および資金スイープサービス約款に同意した ものとみなします。 5. (省略) |
| 第13条 取引数量 お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる数量または金額は、次の 各号に定める範囲とします。 (1) (省略) (2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かり、株式等振替決済口座 管理約款または上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく振替口座簿に よる管理をしている当該有価証券の数量または金額の範囲内とします。 (3) (省略) |
第13条 取引数量 お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる数量または金額は、次の 各号に定める範囲とします。 (1) (省略) (2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かりまたは上場投資信託受益権 振替決済口座管理約款に基づく振替口座簿による管理をしている当該有価証券の数量 または金額の範囲内とします。 (3) (省略) |
| 第21条 有価証券の保管、管理 1. 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする株券、出資証券、投資証 券(以下、「株券等」という)は、すべて株式会社証券保管振替機構(以下、「機構 」という)の証券保管振替制度による保護預かりとして、機構の定める株式等およ び上場投資信託受益権は機構の振替口座簿による管理を行います。この場合、機 構に届け出るお客さまの氏名、住所、および印影は、お客さまが当社に対して届け出 たものと同一であるものとします。 2. (省略) |
第21条 有価証券の保管、管理 1. 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする株券、出資証券、投資証 券(以下、「株券等」という)は、すべて株式会社証券保管振替機構(以下、「機構 」という)の証券保管振替制度による保護預かりとして、受益証券は機構の振 替口座簿による管理を行います。この場合、機構に届け出るお客さまの氏名、住所、 および印影は、お客さまが当社に対して届け出たものと同一であるものとします。 2. (省略) |
- 変更日付:2009/1/5
- 約款種類:株式等振替決済口座管理約款
- 区分:制定
- 変更日付:2009/1/5
- 約款種類:上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 約款の趣旨 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」と いう)に基づく投資信託振替制度において取り扱う振替上場投資信託受益権に 係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)をソニーバンク証券株式会社 (以下、「当社」という)に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係 を明確にするために定めるものです。また、振替上場投資信託受益権および特 例上場投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、 「機構」という)の株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします |
第1条 約款の趣旨 この約款は、社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という) に基づく投資信託振替制度において取り扱う上場投資信託受益権に係るお客さまの口 座(以下、「振替決済口座」という)をソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」 という)に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするため に定めるものです。また、上場投資信託受益権および特例投資信託受益権の範囲につ いては、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の上場投資信託受益 権に関する業務規程に定めるものとします。 |
| 第2条 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座 簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合 において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載または記録をする 内訳区分(以下、「質権欄」という)と、それ以外の振替上場投資信 託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有欄」という)を別に 設けて開設します。 3. 当社は、お客さまが振替上場投資信託受益権について権利を有するも のに限り振替決済口座に記載または記録します。 |
第2条 振替決済口座 1. 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当社が 備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます 。この場合において、質権の目的である上場投資信託受益権の記載または記録をする 内訳区分(以下、「質権口」という)と、それ以外の上場投資信託受益権の記 載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」という)を別に設けて開設し ます。 3. 当社は、お客さまが上場投資信託受益権について権利を有するものに限り振 替決済口座に記載または記録します。 |
| 第3条 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座 のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 の規定に従い、当社の定める方法で本人確認を行います。 2. (省略) 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他 の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って 取り扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措置なら びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、 当社は、この約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知するこ とをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 |
第3条 振替決済口座の開設 1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きによ り証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止 に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。 2. (省略) 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他 の関係法令および機構の上場投資信託受益権に関する業務規程その他の定めに 従って取り扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措 置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するもの とし、当社は、この約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知 することをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 |
| 第4条 契約期間等 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日とします。 2. この契約は、お客さままたは当社からお申し出のない限り、契約満了日の翌 日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 |
(新設) |
| 第5条 当社への届出事項 証券取引口座のお申し込みの際に押捺された印影および記載された住所、氏名、お よび生年月日等をもって、お届出の住所、氏名、生年月日および印鑑等とします。 |
第4条 当社への届出事項 証券取引口座のお申し込みの際に告知された住所、氏名等をもって、振替決済口座 の届出住所、氏名等とします。 |
| 第6条 加入者情報の取り扱いに関する同意 当社は、原則として、振替決済口座に振替上場投資信託受益権に係る記載または記録 が行われた場合には、お客さまの加入者情報(氏名、住所、生年月日、およびその他 機構が定める事項、以下同じ)について、当社が機構に対して通知する等、振替上場 投資信託受益権の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対し て通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(新設) |
| 第7条 加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除く)の内容は、機構を 通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の 口座管理機関に対して通知されることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱い ます。 |
(新設) |
| 第8条 振替制度で指定されていない文字の取り扱い お客さまが当社に対して届出を行った氏名もしくは住所のうちに振替制度で指定され ていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことに つき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(新設) |
| 第9条 振替の申請 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益 権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることがで きます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受付けないことがあります。 (1)(2) (省略) (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの 2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その5営業日前までに次に掲げる 事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出 ください。 (1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替 上場投資信託受益権の銘柄および口数 (2)お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がなされるのが、保 有欄か質権欄かの別 (3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄であ る場合には、当該記載または記録がされるべき振替上場投資信託受益権についての受 益者の氏名、住所ならびに第1号の口数のうち、当該受益権ごとの口数 (4)特別受益者(加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替上場投資信託受益権 につき、他の加入者を受益者として受益権登録をすることを求める旨の申出をした場 合における当該振替上場投資信託受益権に係る他の加入者をいう、以下同じ)の氏名 、住所ならびに第1号の口数のうち、当該特別受益者ごとの口数 (5)振替先口座 (6)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か 質権欄かの別 (7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、 振替口数のうち受益者ごとの口数ならびに当該受益者の氏名および住所 (8)振替を行う日 3. 前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍とな るよう提示しなければなりません。 4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の 提示は必要ありません。また同項第6号については、「振替先口座」を「お客 さまの振替決済口座」として提示してください。 5. 当社に振替上場投資信託受益権の買取を請求される場合、前各号の手続き を待たずに振替上場投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。 6. 第2項の振替の申請(振替先が保有欄であるものに限る)を行うお客さまは、 同項第1号の振替上場投資信託受益権を同項5号の振替先口座の他の加入者に担保の目 的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替上場投資信託 受益権の受益者の氏名および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座 管理機関に通知することを請求できます。 |
第5条 振替の申請 1. お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている上場投資信託 受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすること ができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受付けないことがありま す。 (1)(2) (省略) (3)信託の計算期間終了日において振替を行うもの 2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その5営業日前までに次に掲げる 事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出 ください。 (1)減少および増加の記載または記録がされるべき上場投資信託受益権の銘柄および 口数 (2)お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がなされるのが、保 有口か質権口かの別振替先口座およびその直近上位機関の名称 (3)(新設) (4)(新設) (3)振替先口座およびその直近上位機関の名称 (4)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か 質権口かの別 (7)(新設) (5)振替を行う日 3. 前項第1号の口数は、その上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示 しなければなりません。 4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の 提示は必要ありません。また同項第4号については、「振替先口座」を「お客 さまの振替決済口座」として提示してください。 5. (新設) 6. (新設) |
| 第10条 他の口座管理機関への振替 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うこ とができます。また、当社で振替上場投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方 の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番 号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等 )をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われな いことがあります。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替 の申し出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受 け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。 2. (省略) |
第6条 他の口座管理機関への振替 1. 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、他の口座管理機関 へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまか ら振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を 受付けない場合、当社は振替の申し出を受付けないことがあります。 2. (省略) |
| 第11条 担保の設定 お客さまの振替上場投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社所定の 手続きにより振替を行います。 |
第7条 質権の設定 お客さまの投資信託受益権について、譲渡または質権を設定することはできません。 |
| 第12条 登録質権者となるべき旨の申出 お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載または記 録されている質権の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、登録 受益権質権者となるべき旨の申出をすることができます。 |
(新設) |
| 第13条 担保振替上場投資信託受益権の取り扱い お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で 譲り受けた振替上場投資信託受益権について、当社に対し、特別受益者の申出をする ことができます。 2. お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者であ る場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録が された担保振替上場投資信託受益権の届出をしようとするときは、当社に対し、担保 振替上場投資信託受益権の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。 3. お客さまは、担保振替上場投信信託受益権の届出の記録における振替元口座 または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替上場投資信託受 益権についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替上場投 資信託受益権の口数についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅 滞なく、機構に対する担保振替上場投資信託受益権の届出の取り次ぎの請求をしてい ただきます。 |
(新設) |
| 第14条 担保設定者となるべき旨の申出 お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしよ うとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている 質権の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、振替上場投資信託 受益権の質権設定者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。 2. お客さまが特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の 申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または 記録されている担保の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、特 別受益者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。 |
(新設) |
| 第15条 振替先口座等の照会 当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替 の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否 かについての照会をすることがあります。 2. お客さまが振替上場投資信託受益権の質入れまたは担保差入れのために振替 の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さま から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加 入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。 3. お客さまが当社に対する振替上場投資信託受益権の質入れまたは担保差入れ のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得てい るときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録され ている否かについての照会をすることがあります。 |
(新設) |
| 第16条 抹消手続き (省略) |
第8条 抹消手続き (省略) |
| 第17条 受益者登録の請求等に係る処理 (省略) |
第9条 受益者登録の請求等に係る処理 (省略) |
| 第18条 分配金に関する取り扱い お客さまは、ソニー銀行から開設を受けた円普通預金口座(以下「預金口座等」とい う)への振込の方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者 に対する分配金を受領する預金口座等の指定(以下「分配金振込指定」という)の取 り次ぎの請求をすることができます。 2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以 下「登録分配金受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄 の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」という)またはお客さま が発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて 、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替上場投 資信託受益権の口数(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して分配金の 支払いを行うことにより、お客さまが分配金を受領する方式(以下「受益権口数比例 配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項 の分配金振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。 3. お客さまが前項の受益権口数比例配分方式の利用を内容とする分配金振込指 定の取り次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものと して取り扱います。 (1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替上場投資信託受益権の口 数に係る分配金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委 託すること (2)お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該 他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替上場投資信 託受益権の口数に係る分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理 機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をする ことを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること (3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当 社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと (4)お客さまに代理して分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座 管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預 金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、 機構が発行者に通知すること (5)発行者が、お客さまの受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した 口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対す る分配金支払債務が消滅すること (6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、受益権口数比例配分方式を利用す ることはできないこと イ 機構に対して受益権口数比例配分方式に基づく加入者の分配金の受領をしな い旨の届出をした口座管理機関の加入者 ロ 機構加入者 4. 登録分配金受領口座方式または受益権口数比例配分方式を現に利用している お客さまは、分配金振込指定の単純取り次ぎを請求することはできません。 |
(新設) |
| 第19条 受益者登録の請求等に関する処理 当社は、振替上場投資信託受益権について、機構に対し、機構が定めるところにより 、信託の計算期間終了日における受益者の氏名、住所、受益者の口座、受益者の有す る振替上場投資信託受益権の銘柄および口数、その他機構が定める事項を報告します 。 2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、受益者登録の対象 銘柄である振替上場投資信託受益権の発行者に対し、受益者の氏名、住所、受益者の 有する振替上場投資信託受益権の銘柄および口数、その他機構が定める事項を通知し ます。この場合において、機構は、受益者として報告したお客さまについて、当社ま たは他の口座管理機関から受益者として報告しているお客さまと同一の者であると認 めるときは、その同一の者に係る受益者の報告によって報告された口数を合算した口 数によって、登録を行います。 3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知受益者に係る事項について、信 託の計算期間終了日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容 を通知します。 |
(新設) |
| 第20条 お客さまへの連絡事項 当社は、振替上場投資信託受益権について、当社所定の方法により残高照合の ための報告をお客さまに通知します。 2. 前項の残高照合のための報告は、振替上場投資信託受益権の残高に異 動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めると ころにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容 を含めて行いますから、その内容に不審な点があるときは、速やかに当社管理部に直 接ご連絡ください。 3. (省略) 4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げ る書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のため のご報告を行わないことがあります。 1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
第10条 お客さまへの連絡事項 1. 当社は、上場投資信託受益権について、当社所定の方法により残高照 合のための報告をお客さまに通知します。 2. 前項の残高照合のための報告は、上場投資信託受益権の残高に異動があった 場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより 取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行 いますから、その内容に不審な点があるときは、速やかに当社管理部に直接ご連絡く ださい。 3. (省略) 4. (新設) |
| 第21条 振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求
お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載または記 録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいう)の交付また は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供をすることを請求することができます 。 2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利 害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さ まの口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係 る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経 由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当 該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。 3. 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。 |
(新設) |
| 第22条 届出事項の変更手続き お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名、住所その他の届出事項に変更が あった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処 理を行ってください。この場合、当社が定めるご本人確認書類の提出が必要と なります。 2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了したあとでなけれ ば振替上場投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じま せん。この間、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。 3. 第1項による変更後は、変更後の印影・氏名・住所等をもって届出の 印鑑・氏名・住所等とします。 4. (省略) |
第11条 届出事項の変更 1. お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名、住所その他の届出 事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出 事項の変更処理を行ってください。この場合、ご本人確認書類の提出が必要となりま す。 2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了したあとでなけれ ば上場投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この 間、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。 3. 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の 印鑑・住所・名称等とします。 4. (省略) |
| 第23条 機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の
変更に関する同意 機構から当社に対し、お客さまの氏名の変更があった旨、住所の変更があった旨の通 知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内 容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(新設) |
| 第24条 口座管理料 当社は、口座を開設した時は、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けること ができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社における証券取引 口座から自動的に引き落とします。 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから充当す ることがあります。また料金のお支払いがないときは、振替上場投資信託受益 権等の売却代金の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
第12条 口座管理料 1. 当社は、口座を開設した時は、当該口座の管理にかかる所定の料金を 申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社に おける証券取引口座から自動的に引き落とします。 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから充当す ることがあります。また料金のお支払いがないときは、上場投資信託受益権の売却代 金の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
| 第25条 当社の連帯保証義務 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加 入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行に ついては、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)振替上場投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記 帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわら ず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかった ことにより生じた振替上場投資信託受益権の超過分(振替上場投資信 託受益権を取得した者のないことが証明された分を除く)の収益分配金の支払 いをする義務 (2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義 務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
第13条 当社の連帯保証義務 機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加 入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行に ついては、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)上場投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本 来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法 に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超 過分(上場投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。 )の収益分配金の支払いをする義務 (2)その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかっ たことにより生じた損害の賠償義務 |
| 第26条 機構において取り扱う振替上場投資信託受益
権の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知 当社は、機構において取り扱う振替上場投資信託受益権のうち、当社が定める 一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。 2. 当社は、当社における振替上場投資信託受益権の取り扱いについて、 お客さまにその取り扱いの可否を通知します。 |
第14条 機構において取り扱う上場投資信託受益権の一部の銘
柄の取り扱いを行わない場合の通知 1. 当社は、機構において取り扱う上場投資信託受益権のうち、当社が定 める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。 2. 当社は、当社における上場投資信託受益権の取り扱いについて、お客さま からお問い合わせがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知しま す。 |
| 第27条 解約等 この契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。この場合 、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、振替 上場投資信託受益権他の口座管理機関にお振り替えくださるか、他の金融商品取引業 者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したう え、その代金を返還します。なお、第4条による当社からの申出により契約が更新 されないときも同様とします。 (1)(2)(3)(4) (省略) (5)第24条による料金の計算期間が満了したとき (6)お客さまが第33条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出 た場合 (7)別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った 場合 (8)お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に 該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (9)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等を行い、当社が 契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (10)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2. 次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速や かに振替上場投資信託受益権を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座 へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替 元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。 (1)お客さまの振替決済口座に振替上場投資信託受益権についての記載または記録が されている場合 (2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保振 替上場投資信託受益権に係る受益者として記載または記録されているときまたはお客 さまが他の加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき 3. 前2項による振替上場投資信託受益権の振替手続きが遅延した ときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください 。この場合、売却代金等の預かり金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じた ときは、直ちにお支払いください。 4. 当社は、前項の不足額を引き取りの日に第24条第1項の方法に準じて 自動引き落としができるものとします。この場合、第24条第2項に準じて売却 代金等の預かり金から充当することができるものとします。 |
第15条 解約等 1. この契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとし ます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをと り、上場投資信託受益権他の口座管理機関にお振り替えくださるか、他の金融商品取 引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金し たうえ、その代金を返還します。 (1)(2)(3)(4) (省略) (5)(新設) (5)お客さまが第19条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出 た場合 (6)別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った 場合 (8)(新設) (9)(新設) (10)(新設) 2. この解約の手続きは、お客さま名義の振替決済口座に記載および記録され ている投資信託受益権の解約または売却代金を、お客さまの取扱口座へ入金すること により行います。 3. 前項による上場投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延 損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、 売却代金等の預かり金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ち にお支払いください。 4. 当社は、前項の不足額を引き取りの日に第12条第1項の方法に準じて 自動引き落としができるものとします。この場合、第12条第2項に準じて売却 代金等の預かり金から充当することができるものとします。 |
| 第28条 解約時の取り扱い 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている 振替上場投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客さま のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(新設) |
| 第29条 緊急措置 法令の定めるところにより振替上場投資信託受益権の振替を求められたとき、 または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるも のとします。 |
第16条 緊急措置 法令の定めるところにより上場投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗 等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします 。 |
| 第30条 免責事項 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、責任を負いません。 (1)第22条第1項による届出の前に生じた損害 (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって 照合し、相違ないものと認めて振替上場投資信託受益権の振替または抹消、そ の他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場 合に生じた損害 (3)依頼書に使用された印影がお届け出印と相違するため、振替上場投資信 託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 (4)災害・事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由 により記録設備の故障が発生したため、振替上場投資信託受益権の振替または 抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 (5)前号の事由により振替上場投資信託受益権の記録が滅失等した場合ま たは第13条による分配金の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 (6)(7) (省略) (8)第29条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 2. 3. (省略) |
第17条 免責事項 1. 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、責任を負いません。 (1)第11条第1項による届出の前に生じた損害 (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって 照合し、相違ないものと認めて上場投資信託受益権の振替または抹消、その他の取り 扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた 損害 (3)依頼書に使用された印影がお届け出印と相違するため、上場投資信託受益権の振 替をしなかった場合に生じた損害 (4)災害・事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由 により記録設備の故障が発生したため、上場投資信託受益権の振替または抹消に直ち には応じられない場合に生じた損害 (5)前号の事由により上場投資信託受益権の記録が滅失等した場合に生じた損害 (6)(7) (省略) (8)第16条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 2. 3. (省略) |
| 第31条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例上場投資信託受益権について、振替法に 基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例上場投資信託受益権の受益 証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わっ て行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたもの として取り扱います。 (1)振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入 簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の 提出など) (3)移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法 その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定 により管理すること (5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと (6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を 経由して行う場合があること |
(新設) |
| 第32条 約款の準用 振替決済口座の取り扱いに関し、この約款に定めのない事項については、当社 の証券取引約款およびその他の約款により取り扱います。 |
第18条 約款の準用 振替決済口座の取扱いに関し、この約款に定めのない事項については、当社の 証券取引約款およびその他の約款により取り扱います。 |
| 第33条 約款の変更 (省略) |
第19条 約款の変更 (省略) |
| 第34条 合意管轄 (省略) |
第20条 合意管轄 (省略) |
