- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第3条 本サービスの利用 1.(省略) 2. 当社は、本サービスをソニー銀行が行う金融商品仲介サービス(以下、「金融商品仲介サービス」という)を通じてお客さまに提供するものとし、お客さまは金融商品仲介サービスを通じて本サービスを利用するものとします。但し、システム障害等のソニー銀行または当社の責に帰すべき事由により金融商品仲介サービスが利用できない場合は、お客さまは当社所定の方法により本サービスを利用できるものとします。この場合、利用できる取引またはサービスの範囲に制限のある場合があります。 3.4.5.(省略) |
第3条 本サービスの利用 1.(省略) 2. 当社は、本サービスをソニー銀行が行う証券仲介サービス(以下、「証券仲介サービス」という)を通じてお客さまに提供するものとし、お客さまは証券仲介サービスを通じて本サービスを利用するものとします。但し、システム障害等のソニー銀行または当社の責に帰すべき事由により証券仲介サービスが利用できない場合は、お客さまは当社所定の方法により本サービスを利用できるものとします。この場合、利用できる取引またはサービスの範囲に制限のある場合があります。 3.4.5.(省略) |
| 第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各金融商品取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各証券取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
| 第6条 当社からの通知の方法 当社からお客さまへの通知は、原則として金融商品仲介サービスを通じソニー銀行のウェブサイトにおいて行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、または電話等その他の方法による場合があります。 |
第6条 当社からの通知の方法 当社からお客さまへの通知は、原則として証券仲介サービスを通じソニー銀行のウェブサイトにおいて行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、または電話等その他の方法による場合があります。 |
| 第7条 取引名義および本人確認 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が金融商品仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.3.(省略) |
第7条 取引名義および本人確認 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が証券仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.3.(省略) |
| 第8条 内部者登録 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。 2.3.4.5.(省略) |
第8条 内部者登録 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。 2.3.4.5.(省略) |
| 第12条 取扱銘柄 お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。ただし、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。 |
第12条 取扱銘柄 お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。ただし、証券取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。 |
| 第18条 注文の執行 (省略) (1)(省略) (2)お客さまの指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合。 (3)(4)(5)(省略) |
第18条 注文の執行 (省略) (1)(省略) (2)お客さまの指値が証券取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合。 (3)(4)(5)(省略) |
| 第22条 株券の入出庫 (省略) (1)株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。 (2)株券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。 |
第22条 株券の入出庫 (省略) (1)株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の証券会社からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。 (2)株券の出庫は、原則として機構を利用した他の証券会社への口座振替により行うものとします。 |
| 第34条 解約 1.2.(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
第34条 解約 1.2.(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の証券会社のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の証券会社への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:保護預かり約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2.3.(省略) |
第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の証券取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2.3.(省略) |
| 第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 (省略) 1.(省略) 2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。 3.4.5.(省略) |
第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 (省略) 1.(省略) 2. 証券取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。 3.4.5.(省略) |
| 第6条 保護預かり証券の口座処理 1.(省略) 2. 保振制度にかかる証券、金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
第6条 保護預かり証券の口座処理 1.(省略) 2. 保振制度にかかる証券、証券取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
| 第8条 実質株主等の通知等にかかる処理 (省略) 1.2.3.4.5.(省略) 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名および数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。 |
第8条 実質株主等の通知等にかかる処理 (省略) 1.2.3.4.5.(省略) 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名及び数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。 |
| 第10条 名義書換等の手続きの代行等 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取扱いたしません。 2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。 3.(省略) |
第10条 名義書換等の手続きの代行等 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次はお取扱いたしません。 2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。 3.(省略) |
| 第18条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第18条 約款の変更項 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として、証券仲介サービスを通じ、当社の証券仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:特定口座に係る上場株式等保管委託約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 定義 (省略) 1.(省略) 2. 特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上場株式等の譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために金融商品取引業者に開設される口座をいいます。 3.4.5.6.(省略) |
第2条 定義 (省略) 1.(省略) 2. 特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上場株式等の譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために証券会社に開設される口座をいいます。 3.4.5.6.(省略) |
| 第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 (省略) (1)(省略) (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) |
第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 (省略) (1)(省略) (2)当社以外の証券会社に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの証券会社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) |
| 第19条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第19条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として証券仲介サービスを通じ、当社の証券仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客さまへの提供のうち、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイト(以下「ソニーバンクサービスサイト」という)上またはソニーバンクサービスサイト上に掲載されるお客さまの特定ページに、それらの事項を記録し、お客さまによる閲覧を可能とすること(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二)をもって書面交付に代えて、お客さまに第3条第1項に定めたすべての書類の書面の交付方法をいいます。 |
第2条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客さまへの提供のうち、当社の証券仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイト(以下「ソニーバンクサービスサイト」という)上またはソニーバンクサービスサイト上に掲載されるお客さまの特定ページに、それらの事項を記録し、お客さまによる閲覧を可能とすること(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二)をもって書面交付に代えて、お客さまに第3条第1項に定めたすべての書類の書面の交付方法をいいます。 |
| 第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 1.(省略) 2. お客さまファイルとは、お客さまの使用に係るコンピューターおよびお客さまが契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイル、または金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客さまのファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイルのことを指します。 3. 閲覧ファイルとは、金融商品取引業者が使用するコンピューター等および金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられた、お客さまの閲覧に供するため、記載事項を記録させるファイルを指します。 4.5.6.7.8.(省略) |
第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 1.(省略) 2. お客さまファイルとは、お客さまの使用に係るコンピューターおよびお客さまが契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイル、または証券会社等が使用するコンピューター等に備えられたお客さまのファイルおよび証券会社が契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイルのことを指します。 3. 閲覧ファイルとは、証券会社が使用するコンピューター等および証券会社が契約しているデータセンター等に備えられた、お客さまの閲覧に供するため、記載事項を記録させるファイルを指します。 4.5.6.7.8.(省略) |
| 第10条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、ソニーバンクサービスサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第10条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として証券仲介サービスを通じ、ソニーバンクサービスサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| (利用目的) 1.(省略)
|
(利用目的) 1.(省略)
|
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:ソニーバンク証券の最良執行方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。 (1)お客さまからの委託注文を受託した場合、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐこととします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、取引所金融商品市場の売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐこととします。 (2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行います。 <1>上場している取引所金融商品市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。 <2>複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末に対象銘柄の証券コードを入力して検索した際、最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多い市場として選定されたもの)に取り次ぎます。 <3><1>または<2>により選定した取引所金融商品市場には、当該取引所金融商品市場の取引参加者または会員のうち、当社が当該取引所金融商品市場の注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。 |
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の証券取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。 (1)お客さまからの委託注文を受託した場合、速やかに国内の当該銘柄が上場している証券取引所市場に取り次ぐこととします。証券取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、証券取引所市場の売買立会が再開された後に証券取引所市場に取り次ぐこととします。 (2)(1)において、委託注文の証券取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。 <1>上場している証券取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該証券取引所市場に取り次ぎます。 <2>複数の証券取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末に対象銘柄の証券コードを入力して検索した際、最初に株価情報が表示される証券取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多い市場として選定されたもの)に取り次ぎます。 <3><1>または<2>により選定した証券取引所市場には、当該証券取引所市場の取引参加者または会員のうち、当社が当該証券取引所市場の注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該証券取引所市場に取り次ぎます。 |
| 3. 当該方法を選択する理由 取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、お取り引きのスピードなどの面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 |
3. 当該方法を選択する理由 証券取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、お取り引きのスピードなどの面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の証券取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い証券取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 |
| 4. その他 (1)(省略) <1>お客さまから執行方法に関するご指示(執行する取引所金融商品市場のご希望、お取り引きの時間など)があった注文については、当該ご指示いただいた執行方法により執行します。 <2><3>(省略) (2)(省略) |
4. その他 (1)(省略) <1>お客さまから執行方法に関するご指示(執行する証券取引所市場のご希望、お取り引きの時間など)があった注文については、当該ご指示いただいた執行方法により執行します。 <2><3>(省略) (2)(省略) |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:不公正取引の防止について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| ソニーバンク証券(以下、「当社」という)では、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めます。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 | ソニーバンク証券(以下、「当社」という)では、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めます。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:インサイダー取引の禁止
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| インサイダー取引(内部者取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社関係者などが、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。このような取り引きが行われると、一般の投資者との不公平が生じ、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法その他法令諸規則で規制されています。 ソニーバンク証券では、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、インサイダー取引の未然防止に努めています。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 |
インサイダー取引(内部者取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。このような取り引きが行われると、一般の投資者との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法その他法令諸規則で規制されています。 ソニーバンク証券では、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、インサイダー取引の未然防止に努めています。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 |
| 公表 (省略) (1)(省略) (2)その上場会社等が、当該金融商品取引所に重要事実を通知し、当該取引所のホームページにおいて公衆の縦覧に供された場合 (3)(省略) |
公表 (省略) (1)(省略) (2)その上場会社等が、当該証券取引所に重要事実を通知し、当該取引所のホームページにおいて公衆の縦覧に供された場合 (3)(省略) |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:システム障害時の対応
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 5. その他 (1)(省略) (2)金融商品取引業者は、法律で定められている場合や法律で定められている方法以外では、お客さまの損失を補填する行為を認められていません。いわゆる「示談」あるいはそれに類似するようなお申し出に対しては応じかねます。あわせてご了承ください。 |
5. その他 (1)(省略) (2)証券会社は、法律で定められている場合や法律で定められている方法以外では、お客さまの損失を補填する行為を認められていません。いわゆる「示談」あるいはそれに類似するようなお申し出に対しては応じかねます。あわせてご了承ください。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:分別管理について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 金融商品取引業者では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまが金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。 | 証券会社では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、証券会社自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、証券会社が破綻した場合でも、お客さまが証券会社に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。 |
| 投資者保護基金 投資者保護基金は、金融商品取引業者が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。金融商品取引業者がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。 |
投資者保護基金 投資者保護基金は、証券会社が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。証券会社がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。 |
- 変更日付:2007/11/19
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各証券取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さま及び当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各証券取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
| 第8条 内部者登録 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。 2. 当社の「インサイダー取引の禁止」は、当社ウェブサイトに掲示します。 3. お客さまが「インサイダー取引の禁止」に規定する会社関係者および上場会社の役員等(以下、「内部者」という)に該当する場合には、原則としてお客さまご自身による、ソニー銀行のウェブサイトより内部者登録を行っていただくものとします。またお客さまが、ご勤務先以外において内部者に該当する場合も、同様とします。 4. 前項によりご登録いただいた内部者登録に関する情報に該当するか、否か、または変更があったときは、原則として当該内容についてお客さまご自身により、遅滞なく、内部者登録の変更を行っていただくものとします。 5. 当社がインサイダー取引について未然に防止、または点検するため、1年に1回以上、第三者である内部者情報センター(仮)等に照合を行い、内部者と判断した場合、当社においてお客さまの内部者登録または変更を行うことがあります。 |
(新設) |
| 第9条 利用時間 (省略) |
第8条 利用時間 (省略) |
| 第10条 取引手数料 (省略) |
第9条 取引手数料 (省略) |
| 第11条 取引の種類 (省略) |
第10条 取引の種類 (省略) |
| 第12条 取扱銘柄 (省略) |
第11条 取扱銘柄 (省略) |
| 第13条 取引数量 (省略) |
第12条 取引数量 (省略) |
| 第14条 取引回数 (省略) |
第13条 取引回数 (省略) |
| 第15条 有効期限 (省略) |
第14条 有効期限 (省略) |
| 第16条 注文の受託 (省略) |
第15条 注文の受託 (省略) |
| 第17条 注文の取消・変更 (省略) |
第16条 注文の取消・変更 (省略) |
| 第18条 注文の執行 同右 (1)執行するまでに、当該注文が第11条、第12条、第13条、第14条、または第15条に反することとなった場合。 (2)(3)(4)(5)(省略) |
第17条 注文の執行 お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。 (1)執行するまでに、当該注文が第10条、第11条、第12条、第13条、または第14条に反することとなった場合。 (2)(3)(4)(5)(省略) |
| 第19条 注文・約定の照会 (省略) |
第18条 注文・約定の照会 (省略) |
| 第20条 取引内容の確認 (省略) |
第19条 取引内容の確認 (省略) |
| 第21条 株券の保管 (省略) |
第20条 株券の保管 (省略) |
| 第22条 株券の入出庫 (省略) |
第21条 株券の入出庫 (省略) |
| 第23条 入出金 (省略) |
第22条 入出金 (省略) |
| 第24条 不足金の入金 (省略) |
第23条 不足金の入金 (省略) |
| 第25条 金銭の受渡内容の確認 (省略) |
第24条 金銭の受渡内容の確認 (省略) |
| 第26条 情報の利用 (省略) |
第25条 情報の利用 (省略) |
| 第27条 情報サービスの利用 (省略) |
第26条 情報サービスの利用 (省略) |
| 第28条 個人情報の取扱い (省略) |
第27条 個人情報の取扱い (省略) |
| 第29条 システム障害時の取扱い (省略) |
第28条 システム障害時の取扱い (省略) |
| 第30条 利用時間 (省略) |
第29条 利用時間 (省略) |
| 第31条 サービス利用料等 1. 当社は、第10条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。 2.3.4.(省略) |
第30条サービス利用料等 1. 当社は、第9条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。 2.3.4.(省略) |
| 第32条 本サービスの中止・内容の変更等 (省略) |
第31条 本サービスの中止・内容の変更等 (省略) |
| 第33条 本サービスの利用の制限 同右 (1)(省略) (2)第26条の定めに反する場合。 (3)第34条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。 (4)(省略) |
第32条 本サービスの利用の制限 次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。 (1)(省略) (2)第25条の定めに反する場合。 (3)第33条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。 (4)(省略) |
| 第34条 解約 1.(省略) 2.同右 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(省略) (7)お客さまが約款の改訂について第39条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。 (8)(9)(10)(11)(12)(13)(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の証券会社への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
第33条 解約 1.(省略) 2.次の各号に該当する場合、当社はお客さまの届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより通知することによりお客さまの証券取引口座を解約することができるものとします。この場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発信した時に解約されたものとします。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(省略) (7)お客さまが約款の改訂について第38条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。 (8)(9)(10)(11)(12)(13)(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第22条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしのとします。但し、株券のうち他の証券会社への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
| 第35条 免責 同右 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) (10)第33条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第34条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。 |
第34条 免責 当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) (10)第32条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第33条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。 |
| 第36条 準拠法・合意管轄 (省略) |
第35条 準拠法・合意管轄 (省略) |
| 第37条 約款外事項 (省略) |
第36条 約款外事項 (省略) |
| 第38条 有価証券以外の商品の取扱 (省略) |
第37条 有価証券以外の商品の取扱 (省略) |
| 第39条 約款の変更 (省略) |
第38条 約款の変更 (省略) |
- 変更日付:2007/11/19
- 約款種類:インサイダー取引の禁止
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 会社関係者など インサイダー取引規制の対象とされる「会社関係者など」は、以下の通りです。 (1)上場会社等の取締役、会計参与、監査役もしくは執行役(以下「役員」という) (2)上場会社等の親会社または主な子会社の役員 (3)(省略) (4)上場会社等の役員の配偶者および同居者 (5)上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの (6)上場会社等の使用人その他の従業員のうち、金融商品取引法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」という)を知り得る可能性の高い部署に所属するもの (7)上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの (8)上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの(前7号を除く) (9)上場会社等の親会社または主な子会社 (10)上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書または半期報告書に記載されている大株主) |
会社関係者など インサイダー取引規制の対象とされる会社関係者などは、以下の通りです。 (1)発行会社の取締役、会計参与、監査役もしくは執行役(以下「役員」という) (2)発行会社の親会社または主な子会社の役員 (3)(省略) (4)発行会社の役員の配偶者および同居者 (5)発行会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの (6)発行会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの (7)発行会社の親会社または主な子会社の使用人その他役員に準ずる役職にあるもの (8)発行会社の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの (9)発行会社の親会社または主な子会社 (10)発行会社の大株主(直近の有価証券報告書または半期報告書に記載されている大株主) |
- 変更日付:2007/10/01
- 約款名:証券取引約款
- 種類:制定
- 変更日付:2007/10/01
- 約款名:保護預かり約款
- 種類:制定
- 変更日付:2007/10/01
- 約款名:特定口座に係る上場株式等保管委託約款
- 種類:制定
- 変更日付:2007/10/01
- 約款名:取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
- 種類:制定