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取引約款等制改定履歴

  • 変更日付:2012/03/01
  • 約款種類:株式等振替決済口座管理約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)

第10条(振替の申請)

省略

2. お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量

(2)省略
(3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者、または受益者(以下、本条において「株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量


(4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下、本条において「特別株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量


(5)、(6)省略
(7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)省略
3. 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4~6省略

第10条(振替の申請)

省略

2. お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、お届け出の印鑑により記名、押印してご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量または口数
(2)省略
(3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者、または受益者(以下、本条において「株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量または口数のうち当該株主等ごとの数量または口数
(4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下、本条において「特別株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量または口数のうち当該特別株主等ごとの数量または口数
(5)、(6)省略
(7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量または口数のうち株主等ごとの数量または口数ならびに当該株主等の氏名および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)省略
3. 前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。

 

4~6省略

第14条(担保株式等の取り扱い)

省略
2.省略
3. お客さまは、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。

第14条(担保株式等の取り扱い)

省略
2.省略
3. お客さまは、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量または口数についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。

第21条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。

新設

第21条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2. 当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。

第21条の2(振替受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替受益権の併合または分割により、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。


2. 当社は、信託の併合または分割により、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。

第21条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わって手続きします。
2.振替上場投資信託受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。

第21条の3(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わって手続きします。
新設

第22条(配当金等に関する取り扱い)

省略

2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以下、「登録配当金等受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」という)またはお客さまが発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金または分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。

 

3.省略
(1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること

 

(2)お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
(3)~(5)省略
(6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
イ、ロ省略
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4.省略

第22条(配当金等に関する取り扱い)

省略

2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以下、「登録配当金等受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」という)またはお客さまが発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量または口数(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金または分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。


3.省略
(1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量または口数に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
(2)お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量または口数に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること

 

(3)~(5)省略
(6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
イ、ロ省略
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第223条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者

4.省略

削除

第22条の8(振替受益権の発行者への通知)
当社は、機構が定めるところにより、お客さまの氏名その他機構が定める情報が、総受益者通知において発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。

第23条(総株主通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下、この条において同じ)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含む、以下、「通知株主等」という)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。

 

2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ)に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって通知を行います。
3.省略
4. 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客さまの氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。

第23条(総株主等の通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権にあっては信託の計算期間終了日、振替受益権にあっては受益者確定日。以下、この条において同じ)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含む、以下、「通知株主等」という)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量または口数、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量または口数、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量または口数を合算した数量または口数によって通知を行います。

 

3.省略
4. 振替上場投資信託受益権の発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合には、お客さまは、当社に対し、信託の計算期間終了日における振替上場投資信託受益権に係る受益者登録の請求の取り次ぎを委託していただくことになります。

第31条(当社の連帯保証義務)

機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除く)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務

(2)省略

第31条(当社の連帯保証義務)

機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量または口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除く)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務

(2)省略

第33条(解約等)

省略

2. 次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1)省略
(2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているときまたはお客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるとき
(3)お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合

 

3.4省略

第33条(解約等)

省略

2. 次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1)省略
(2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者もしくは受益者として記載または記録されているときまたはお客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるとき

(3)お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整優先出資数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合

 

3.4省略

第41条(個人情報の取り扱い)
お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下、「機構等」という)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

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