- 変更日付:2008/04/01
- 約款種類:上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第3条 振替決済口座の開設 1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。 2. 3. (省略) |
第3条 振替決済口座の開設 1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。 2. 3. (省略) |
- 変更日付:2008/03/31
- 約款種類:保護預かり約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令または保振法第5条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の業務規程および業務規程施行規則の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2. 当社は、前項による他、お預かりした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預かりします。 3. (省略) |
第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2. 当社は、前項による他、お預かりした証券が株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の証券保管振替制度(以下、「保振制度」という)に基づく振替決済にかかるものであるときは、機構が定めるところによりお預かりします。 3. (省略) |
| 第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。 1. 当社は原則として、特にお申し出のない限り機構が行う証券振替制度(以下、「保振制度」という)の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預かり証券のみを機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下、第20条を除き「株券等」という)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。 2. 3. (省略) 4. 機構が行う保振制度の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第2項に規定する振替決済に係る保護預かり証券以外の保護預かり証券については、当社において安全確実に保管します。 5. (省略) 6. 受益証券発行信託の受益証券(金商法第2条第1項第24号に規定するものをいう、以下同じ)については、機構からの委託に基づき、当該受益証券の受益者で混蔵して保管します。 |
第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。 1. 当社は原則として、特にお申し出のない限り保振制度の振替決済にかかる保護預かり証券のみを機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、優先出資証券および投資証券(以下、「株券等」という)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。 2. 3. (省略) 4. 前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預かり証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。 5. (省略) 6. (新設) |
| 第4条 混蔵保管等に関する同意事項 (省略) 1. 2. (省略) 3. 第3条第1号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前号のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)(2)(3)(4) (省略) (5)預託証券について株式等の併合・分割または転換、発行者の合併による株式等の発行があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。 (6)預託証券の株式等について併合・減資または商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。 (7)預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合または当該発行者が破産手続の開始の決定を受けた場合、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取り扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客さまから返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。 (8) (削除) |
第4条 混蔵保管等に関する同意事項 (省略) 1. 2. (省略) 3. 第3条第1号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前号のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)(2)(3)(4) (省略) (5)預託証券について株式等の併合・分割もしくは転換、発行者の合併による株式等の発行があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。 (6)預託証券の株式等について併合・減資もしくは商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。 (7)預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行ったときまたは当該発行者が破産宣告の開始の決定を受けたとき、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客さまから返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。 (8)前号によるお客さまからの株券の返還のご請求について、当社がお客さまに対して機構からの返却に必要な費用を別途請求する場合があること。 |
| 第5条 当社への届出事項 1. 「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日等とします。 2. お客さまが、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を当社に提出していただく際、その旨をお届けいただきます。この場合「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。 |
第5条 当社への届出事項 「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。 2. (新設) |
| 第6条 保護預かり証券の口座処理 1. 保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。 2. 機構が行う保振制度の振替決済にかかる証券、機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる証券または金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
第6条 保護預かり証券の口座処理 1. 保護預かりとしてお預かりする証券は、すべて同一口座でお預かりします。 2. 保振制度にかかる証券、金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
| 第7条 担保にかかる処理 お客さまが保護預かり証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 |
第7条 質権にかかる処理 お客さまが保護預かり証券について質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 |
| 第8条 実質株主等の通知等にかかる処理 (省略) 1. 当社は権利確定日等までに、お客さまのお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。 2. 当社は、権利確定日等における実質株主等の住所、氏名および保有する株式等の数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。 3. 4. 5. (省略) 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります。 |
第8条 実質株主等の通知等にかかる処理 (省略) 1. 当社は権利確定日までに、お客さまのお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。 2. 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名および保有する株式等の数量を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。 3. 4. 5. (省略) 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名および数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。 |
| 第10条 名義書換等の手続きの代行等 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取り扱いいたしません。 2. 3. (省略) |
第10条 名義書換等の手続きの代行等 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取扱いたしません。 2. 3. (省略) |
| 第16条 解約 (省略) 1. 2. (省略) 3. お客さまが第21条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合。 4. (省略) |
第16条 解約 (省略) 1. 2. (省略) 3. お客さまが第20条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合。 4. (省略) |
| 第19条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 証券の無券面化を柱とする「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」という)に基づく振替決済制度において、当社がお客さまからお預かりしている受益証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する「上場投資信託受益権振替決済口座管理約款」の掲示をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただくものとします。 |
第19条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 証券の無券面化を柱とする「社債等の振替に関する法律」に基づく振替決済制度において、当社がお客さまからお預かりしている受益証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する「上場投資信託受益権振替決済口座管理約款」の掲示をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただくものとします。 |
| 第20条 振替法の施行に向けた手続き等に関する同意 当社は、振替法の施行に向けた準備のために、お客さまがこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株引受権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第8号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1. 振替法の施行日(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」という)の14日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預かりしないこと、およびお預かりした株券等を返還しないこと。 2. 施行日以降は、お預かりした株券等を返還しないこと。 3. 施行日1月前の日から施行日2週間前の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客さまの株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社はお客さまに通知すること。 4. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は機構が定める方式に従い、お客さまの顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、その他機構が定める事項)を機構に通知すること。 5. 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除く)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の証券会社等に保護預かり口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。 6. お客さまの氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第4号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。 7. 当社が第4号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第8条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。 8. 上記のほか、当社は振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 |
第20条 (新設) |
| 第21条 約款の変更 (省略) |
第20条 約款の変更 (省略) |
| 第22条 合意管轄 (省略) |
第21条 合意管轄 (省略) |
- 変更日付:2008/03/31
- 約款種類:ソニーバンク証券の最良執行方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 1. 対象となる有価証券 対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。 なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。 2. 3. 4. (省略) |
1. 対象となる有価証券 対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。 なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。 2. 3. 4. (省略) |
- 変更日付:2008/3/1
- 約款種類:不公正取引の防止について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 3. 仮名取引・借名取引 実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う取引のことです。仮名取引・借名取引は、犯罪収益移転防止法(*)により禁止されています。 (*)犯罪による収益の移転防止に関する法律 |
3. 仮名取引・借名取引 実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う取引のことです。仮名取引・借名取引は、本人確認法(*)により禁止されています。 (*)金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 |
- 変更日付:2008/3/1
- 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| (利用目的) 1. ソニーバンク証券は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
|
(利用目的) 1. ソニーバンク証券は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
|
- 変更日付:2008/3/1
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第7条 取引名義および本人確認 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が金融商品仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.3(省略) |
第7条 取引名義および本人確認 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が金融商品仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.3(省略) |
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:分別管理について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| ソニーバンク証券の分別管理 1. 株券、出資証券、投資証券、預託証券 お客さまからお預かりしている株券、出資証券、投資証券、預託証券は、すべて「証券保管振替機構(ほふり)」に預託し、当社自身の保有する株券と区別して、混蔵保管しています。お客さま個々のお預かり分は、帳簿によって直ちに判別できるように管理されています。 2. 上場投資信託受益権 お客さまの持分を当社の振替口座簿において記載および記録したうえで分別管理します。 3. お預かり金 お客さまからお預かりしている金銭には、株式等の買付けに充てるための金銭や売却代金など一時的に預けたままになっている金銭があります。こうしたお客さまに返還しなければいけない金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。 |
ソニーバンク証券の分別管理 1. 株式 お客さまからお預かりしている国内株券は、すべて「証券保管振替機構(ほふり)」に預託し、当社自身の保有する株券と区別して、混蔵保管しています。お客さま個々のお預かり分は、帳簿によって直ちに判別できるように管理されています。 (新設) 2. お預かり金 お客さまからお預かりしている金銭には、株式の買付けに充てるための金銭や売却代金など一時的に預けたままになっている金銭があります。こうしたお客さまに返還しなければいけない金銭は、「顧客分別金」として、信託銀行に信託しています。 |
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:不公正取引の防止について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 1. 相場操縦・作為的相場形成行為 株式などの相場を意図的・人為的に変動させたり、あるいは一定水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給関係を踏まえて成立しているかのように他人を誤解させることによって、その相場の変動などを利用して利益を得ようとする行為です。このような行為は、市場での公正な価格形成を妨害し、一般の投資者の利益を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。 主に以下のような行為は、相場操縦的行為の疑いを持たれる可能性があります。 1. 見せ玉(ぎょく)(見せかけの注文) 売買を成立させるつもりがないのに、特定の株式などに対する大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返して、あたかもその株式などをめぐる取引が活発なように見せかけて、他の投資者からの取引を誘引しようとする取引です。 2. 仮装(かそう)売買 特定の株式などの売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、同一人物が同じ時期に同じ価格で売りと買いの注文を行うなど、権利の移転や金銭のやりとりなどを目的にしない仮装の取引です。 3. 馴れ合い(なれあい)売買 特定の株式などの売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、知り合い同士の売り主と買い主が示し合わせて、同じ時期に同じ価格で売り買いの注文を出すような取引です。 4. 高い市場関与率の継続 特定の株式などについて、市場売買高の大部分を買い付ける(または売り付ける)売買を継続して行うような取引です。 5. 買い上がり(または売り崩し) 特定の株式などの価格を高くする(または安くする)ことを目的として、現在値を上回る(または下回る)価格の注文を反復継続して発注を行い、第三者に誤解を生じさせたり、第三者の取引を誘引しようとするような取引です。 6. 高値(または安値)形成 特定の株式などの価格を高くする(または安くする)ことを目的として、その日の高値(または安値)を付ける取引を反復したり、高値(または安値)形成後にすかさず追随するような取引です。 7. 株価の固定 特定の株式などの価格を一定の価格に固定することを目的として、同一価格等の注文を継続して発注するような取引です。 8. 終値関与 特定の株式などの終値を高く(または安く)することを目的として、立会終了時を含む特定の時間帯において、多量もしくは反復継続した注文を発注するような取引です。 |
1. 相場操縦・作為的相場形成行為 株式相場を意図的・人為的に変動させたり、あるいは一定水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給関係を踏まえて成立しているかのように他人を誤解させることによって、その相場の変動などを利用して利益を得ようとする行為です。このような行為は、市場での公正な価格形成を妨害し、一般の投資者の利益を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。 主に以下のような行為は、相場操縦的行為の疑いを持たれる可能性があります。 1. 見せ玉(ぎょく)(見せかけの注文) 売買を成立させるつもりがないのに、特定の株式に対する大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返して、あたかもその株式をめぐる取引が活発なように見せかけて、他の投資者からの取引を誘引しようとする取引です。 2. 仮装(かそう)売買 特定の株式の売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、同一人物が同じ時期に同じ価格で売りと買いの注文を行うなど、権利の移転や金銭のやりとりなどを目的にしない仮装の取引です。 3. 馴れ合い(なれあい)売買 特定の株式の売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、知り合い同士の売り主と買い主が示し合わせて、同じ時期に同じ価格で売り買いの注文を出すような取引です。 4. 高い市場関与率の継続 特定の株式について、市場売買高の大部分を買い付ける(または売り付ける)売買を継続して行うような取引です。 5. 買い上がり(または売り崩し) 特定の株式の価格を高くする(または安くする)ことを目的として、現在値を上回る(または下回る)価格の注文を反復継続して発注を行い、第三者に誤解を生じさせたり、第三者の取引を誘引しようとするような取引です。 6. 高値(または安値)形成 特定の株式の価格を高くする(または安くする)ことを目的として、その日の高値(または安値)を付ける取引を反復したり、高値(または安値)形成後にすかさず追随するような取引です。 7. 株価の固定 特定の株式の価格を一定の価格に固定することを目的として、同一価格等の注文を継続して発注するような取引です。 8. 終値関与 特定の株式の終値を高く(または安く)することを目的として、立会終了時を含む特定の時間帯において、多量もしくは反復継続した注文を発注するような取引です。 |
| 2. 風説の流布 株式などの売買取引のため、または、特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽(嘘)の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。このような行為は、一般の投資者に不測の損害をもたらすことになるため、禁止されています。 |
2. 風説の流布 株式の売買取引などのため、または、特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽(嘘)の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。このような行為は、一般の投資者に不測の損害をもたらすことになるため、禁止されています。 |
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:保護預かり約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2.3(省略) |
第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2.3(省略) |
| 第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。 1. 当社は原則として、特にお申し出のない限り保振制度の振替決済にかかる保護預かり証券のみを機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、優先出資証券および投資証券(以下、「株券等」という)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。 2.3.4.5(省略) |
第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 当社は、保護預かり証券について金融商品取引法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。 1. 当社は原則として、特にお申し出のない限り保振制度の振替決済にかかる保護預かり証券のみを機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。 2.3.4.5(省略) |
| 第5条 当社への届出事項 「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。 |
第5条 当社への届出事項 「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。 |
第11条 償還金の代理受領 |
(新設) |
| 第12条 保護預かり証券等の返還 1. 当社が保護預かりを証券を返還する場合には、機構を通じ他の参加者へ口座振替を行うこととします。なお、例外的に当社は保護預かり証券を株券等本券で返還する場合があります。 2. 保護預かり証券の口座振替をご請求になるときは、当初所定の方法により、お手続きください。なお、例外的に株券等本券で返還するとき、機構に保管されていた株券等の場合、お客さまが機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。 3.4(省略) |
第11条 保護預かり証券等の返還 1. 当社が保護預かりを証券を返還する場合には、機構を通じ他の参加者へ口座振替を行うこととします。なお、例外的に当社は保護預かり証券を株券本券で返還する場合があります。 2. 保護預かり証券の口座振替をご請求になるときは、当初所定の方法により、お手続きください。なお、例外的に株券本券で返還するとき、機構に保管されていた株券等の場合、お客さまが機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。 3.4(省略) |
| 第13条 保護預かり証券の返還に準ずる取扱い 当社は、次に掲げる各号の場合、前条の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。 (1)保護預かり証券を売却される場合 (2)当社が第11条により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合 |
第12条 保護預かり証券の返還に準ずる取扱い 当社は、保護預かり証券を売却される場合には前条の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。 (新設) |
| 第14条 届出事項の変更手続き (省略) |
第13条 届出事項の変更手続き (省略) |
| 第15条 保護預かり管理料 当社は、口座を設定したときは、この設定時および口座設定後を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預かり管理料」という)をいただく場合があります。 2.3(省略) |
第14条 保護預かり管理料 当社は、口座を設定したときは、この設定時および口座設定後を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預り管理料」という)をいただく場合があります。 2.3(省略) |
| 第16条 解約 (省略) 1.2(省略) 3. お客さまが第20条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合。 4(省略) |
第15条 解約 (省略) 1.2(省略) 3. お客さまが第18条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合。 4(省略) |
| 第17条 喪失登録等の調査等の免除 (省略) |
第16条 喪失登録等の調査等の免除 (省略) |
| 第18条 免責事項 1. 保護預かり口座の利用に際して押捺された印影が、あらかじめ当社に届け出られたものと一致していることを確認のうえ、取り扱いがなされたとき 2.~11.(省略) |
第17条 免責事項 1. 保護預かり口座の利用に際して押捺された印影が、あらかじめ当社に届け出られたものと一致していることを確認のうえ、取扱いがなされたとき 2.~11.(省略) |
| 第19条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 証券の無券面化を柱とする「社債等の振替に関する法律」に基づく振替決済制度において、当社がお客さまからお預かりしている受益証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する「上場投資信託受益権振替決済口座管理約款」の掲示 |
(新設) |
| 第20条 約款の変更 (省略) |
第18条 約款の変更 (省略) |
| 第21条 合意管轄 (省略) |
第19条 合意管轄 (省略) |
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第3条 本サービスの利用 1.2.3.(省略) 4. お客さまは、本約款、保護預かり約款および上場投資信託受益権振替決済口座管理約款の各条項を確認し、同意したうえで前項の申し込みを行うものとし、当該申し込みがあった場合には本約款、保護預かり約款および上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に同意したものとみなします。 5.(省略) |
第3条 本サービスの利用 1.2.3.(省略) 4. お客さまは、本約款および保護預かり約款の各条項を確認し、同意したうえで前項の申し込みを行うものとし、当該申し込みがあった場合には本約款および保護預かり約款に同意したものとみなします。 5.(省略) |
| 第13条 取引数量 (省略) (1)(省略) (2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かりまたは上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく振替口座簿による管理をしている当該有価証券の数量または金額の範囲内とします。 (3)(省略) |
第13条 取引数量 (省略) (1)(省略) (2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かりをしている当該有価証券の数量または金額の範囲内とします。 (3)(省略) |
| 第3節 有価証券および金銭の保管、管理および受渡 | 第3節 有価証券および金銭の保管・受渡 |
| 第21条 有価証券の保管、管理 1. 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする株券、出資証券、投資証券(以下、「株券等」という)は、すべて株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の証券保管振替制度による保護預かりとして、受益証券は機構の振替口座簿による管理を行います。この場合、機構に届け出るお客さまの氏名、住所、および印影は、お客さまが当社に対して届け出たものと同一であるものとします。 2. 当社は、事故株券等その他の瑕疵ある株券等については、保護預かりおよび振替口座簿による管理をしないものとします。 |
第21条 株券の保管 1. 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする株券は、すべて株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の証券保管振替制度による保護預かりとします。この場合、機構に届け出るお客さまの氏名、住所、および印影は、お客さまが当社に対して届け出たものと同一であるものとします。 2. 当社は、事故株券その他の瑕疵ある株券については、保護預かりをしないものとします。 |
| 第22条 有価証券の入出庫 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする有価証券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。 (1)有価証券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。 (2)有価証券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。 |
第22条 株券の入出庫 当社が本サービスによりお客さまからお預かりする株券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。 (1)株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。 (2)株券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。 |
| 第24条 不足金の入金 1.2(省略) 3. 不足金が生じている場合は、当社は、本サービスの利用、保護預かり有価証券等またはお客さまからの預かり金の引き出しを制限できるものとします。 |
第24条 不足金の入金 1.2(省略) 3. 不足金が生じている場合は、当社は、本サービスの利用、保護預かり有価証券またはお客さまからの預かり金の引き出しを制限できるものとします。 |
| 第33条 本サービスの利用の制限 (省略) (1).(2).(3)(省略) (4)前三号のほか、当社が必要と判断した場合。 |
第33条 本サービスの利用の制限 (省略) (1).(2).(3)(省略) (4)前三号のほか、当社が必要があると判断した場合。 |
| 第34条 解約 1.2(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている有価証券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
第34条 解約 1.2(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
| 第38条 有価証券以外の商品の取扱 1. 本サービスにおいて、金融商品取引法第2条に定める有価証券以外の商品を取り扱う場合は、当該商品ごとに別途約款を定めるものとします。 2.3(省略) |
第38条 有価証券以外の商品の取扱 1. 本サービスにおいて、金融商品取引法第2条に定める有価証券以外の商品を取扱う場合は、当該商品ごとに別途約款を定めるものとします。 2.3(省略) |
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
- 区分:制定
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:金融商品販売法に係る重要事項のご説明
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 国内株式のうち新興市場上場株式には、それぞれのリスクについてさらに以下の特徴があります。 1. 価格変動リスク 新興市場に上場している企業は、他の取引市場に上場している企業に比べ、小規模な企業が多く、株式の流通量が少なく売買注文も少ないことから、他の取引市場の上場銘柄に比べて価格変動リスクが高いといえます。 2.3(省略) |
国内株式のうち新興市場上場株式には、それぞれのリスクについてさらに以下の特徴があります。 1. 価格変動リスク 新興市場に上場している企業は、他の取引市場に上場している企業に比べ、小規模な企業が多く、株式の流通量が少なく売買注文も少ないことから、価格変動リスクは他の取引市場の上場銘柄に比べて高いといえます。 2.3(省略) |
| ETF(上場投資信託) 1. 価格変動リスク 投資対象とする株価指数、債券指数、商品価格、商品指数などの変化に基づいて、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。 2. 信用リスク 組み入れを行った株式等の発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。 3. その他のリスク 株価指数や商品指数に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行いますが、組み入れが完全に行われず、それらの指数と一致しなかったり、指数の算出方法の変更や構成銘柄の入れ替えなどの影響により、取引価格と基準価格が一致しないリスクがあります。 |
(新設) |
| REIT(不動産投資信託) 1. 価格変動リスク 投資対象とする不動産価格や収益力などの変化に基づいて、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。 2. 信用リスク 発行会社の経営、財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化等、組み入れた不動産価格や収益力の変化に基づいて、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。 3. その他のリスク 関連する税法の運用や将来的な変更によって、当初予定していた投資効果が得られない場合があります。 |
(新設) |
- 変更日付:2008/1/21
- 約款種類:ソニーバンク証券の最良執行方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 1. 対象となる有価証券 対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。 なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。 |
1. 対象となる有価証券 対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社において取り扱っている銘柄です。 なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第3条 本サービスの利用 1.(省略) 2. 当社は、本サービスをソニー銀行が行う金融商品仲介サービス(以下、「金融商品仲介サービス」という)を通じてお客さまに提供するものとし、お客さまは金融商品仲介サービスを通じて本サービスを利用するものとします。但し、システム障害等のソニー銀行または当社の責に帰すべき事由により金融商品仲介サービスが利用できない場合は、お客さまは当社所定の方法により本サービスを利用できるものとします。この場合、利用できる取引またはサービスの範囲に制限のある場合があります。 3.4.5.(省略) |
第3条 本サービスの利用 1.(省略) 2. 当社は、本サービスをソニー銀行が行う証券仲介サービス(以下、「証券仲介サービス」という)を通じてお客さまに提供するものとし、お客さまは証券仲介サービスを通じて本サービスを利用するものとします。但し、システム障害等のソニー銀行または当社の責に帰すべき事由により証券仲介サービスが利用できない場合は、お客さまは当社所定の方法により本サービスを利用できるものとします。この場合、利用できる取引またはサービスの範囲に制限のある場合があります。 3.4.5.(省略) |
| 第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各金融商品取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各証券取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
| 第6条 当社からの通知の方法 当社からお客さまへの通知は、原則として金融商品仲介サービスを通じソニー銀行のウェブサイトにおいて行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、または電話等その他の方法による場合があります。 |
第6条 当社からの通知の方法 当社からお客さまへの通知は、原則として証券仲介サービスを通じソニー銀行のウェブサイトにおいて行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、または電話等その他の方法による場合があります。 |
| 第7条 取引名義および本人確認 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が金融商品仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.3.(省略) |
第7条 取引名義および本人確認 1. 本サービスの利用に際しては、お客さまは真正の住所および氏名を使用するものとします。当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」等の法令の定めに従い、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。なお、既にソニー銀行が証券仲介サービスにおいて同社所定の方法によりお客さまの本人確認を行っている場合は、本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとします。この場合、当該本人確認のために用いられた本人確認資料やパスワード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.3.(省略) |
| 第8条 内部者登録 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。 2.3.4.5.(省略) |
第8条 内部者登録 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。 2.3.4.5.(省略) |
| 第12条 取扱銘柄 お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。ただし、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。 |
第12条 取扱銘柄 お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。ただし、証券取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。 |
| 第18条 注文の執行 (省略) (1)(省略) (2)お客さまの指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合。 (3)(4)(5)(省略) |
第18条 注文の執行 (省略) (1)(省略) (2)お客さまの指値が証券取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合。 (3)(4)(5)(省略) |
| 第22条 株券の入出庫 (省略) (1)株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。 (2)株券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。 |
第22条 株券の入出庫 (省略) (1)株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の証券会社からの口座振替または当社が定める方法により行うものとします。 (2)株券の出庫は、原則として機構を利用した他の証券会社への口座振替により行うものとします。 |
| 第34条 解約 1.2.(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
第34条 解約 1.2.(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の証券会社のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の証券会社への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:保護預かり約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2.3.(省略) |
第2条 保護預かり証券 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の証券取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。 2.3.(省略) |
| 第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 (省略) 1.(省略) 2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。 3.4.5.(省略) |
第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所 (省略) 1.(省略) 2. 証券取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。 3.4.5.(省略) |
| 第6条 保護預かり証券の口座処理 1.(省略) 2. 保振制度にかかる証券、金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
第6条 保護預かり証券の口座処理 1.(省略) 2. 保振制度にかかる証券、証券取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
| 第8条 実質株主等の通知等にかかる処理 (省略) 1.2.3.4.5.(省略) 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名および数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。 |
第8条 実質株主等の通知等にかかる処理 (省略) 1.2.3.4.5.(省略) 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名及び数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。 |
| 第10条 名義書換等の手続きの代行等 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取扱いたしません。 2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。 3.(省略) |
第10条 名義書換等の手続きの代行等 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次はお取扱いたしません。 2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。 3.(省略) |
| 第18条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第18条 約款の変更項 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として、証券仲介サービスを通じ、当社の証券仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:特定口座に係る上場株式等保管委託約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 定義 (省略) 1.(省略) 2. 特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上場株式等の譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために金融商品取引業者に開設される口座をいいます。 3.4.5.6.(省略) |
第2条 定義 (省略) 1.(省略) 2. 特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上場株式等の譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために証券会社に開設される口座をいいます。 3.4.5.6.(省略) |
| 第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 (省略) (1)(省略) (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) |
第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 (省略) (1)(省略) (2)当社以外の証券会社に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの証券会社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) |
| 第19条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第19条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として証券仲介サービスを通じ、当社の証券仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客さまへの提供のうち、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイト(以下「ソニーバンクサービスサイト」という)上またはソニーバンクサービスサイト上に掲載されるお客さまの特定ページに、それらの事項を記録し、お客さまによる閲覧を可能とすること(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二)をもって書面交付に代えて、お客さまに第3条第1項に定めたすべての書類の書面の交付方法をいいます。 |
第2条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客さまへの提供のうち、当社の証券仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイト(以下「ソニーバンクサービスサイト」という)上またはソニーバンクサービスサイト上に掲載されるお客さまの特定ページに、それらの事項を記録し、お客さまによる閲覧を可能とすること(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二)をもって書面交付に代えて、お客さまに第3条第1項に定めたすべての書類の書面の交付方法をいいます。 |
| 第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 1.(省略) 2. お客さまファイルとは、お客さまの使用に係るコンピューターおよびお客さまが契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイル、または金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客さまのファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイルのことを指します。 3. 閲覧ファイルとは、金融商品取引業者が使用するコンピューター等および金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられた、お客さまの閲覧に供するため、記載事項を記録させるファイルを指します。 4.5.6.7.8.(省略) |
第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点 1.(省略) 2. お客さまファイルとは、お客さまの使用に係るコンピューターおよびお客さまが契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイル、または証券会社等が使用するコンピューター等に備えられたお客さまのファイルおよび証券会社が契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイルのことを指します。 3. 閲覧ファイルとは、証券会社が使用するコンピューター等および証券会社が契約しているデータセンター等に備えられた、お客さまの閲覧に供するため、記載事項を記録させるファイルを指します。 4.5.6.7.8.(省略) |
| 第10条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、ソニーバンクサービスサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第10条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として証券仲介サービスを通じ、ソニーバンクサービスサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| (利用目的) 1.(省略)
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(利用目的) 1.(省略)
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- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:ソニーバンク証券の最良執行方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。 (1)お客さまからの委託注文を受託した場合、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐこととします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、取引所金融商品市場の売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐこととします。 (2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行います。 <1>上場している取引所金融商品市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。 <2>複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末に対象銘柄の証券コードを入力して検索した際、最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多い市場として選定されたもの)に取り次ぎます。 <3><1>または<2>により選定した取引所金融商品市場には、当該取引所金融商品市場の取引参加者または会員のうち、当社が当該取引所金融商品市場の注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。 |
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の証券取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。 (1)お客さまからの委託注文を受託した場合、速やかに国内の当該銘柄が上場している証券取引所市場に取り次ぐこととします。証券取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、証券取引所市場の売買立会が再開された後に証券取引所市場に取り次ぐこととします。 (2)(1)において、委託注文の証券取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。 <1>上場している証券取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該証券取引所市場に取り次ぎます。 <2>複数の証券取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末に対象銘柄の証券コードを入力して検索した際、最初に株価情報が表示される証券取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多い市場として選定されたもの)に取り次ぎます。 <3><1>または<2>により選定した証券取引所市場には、当該証券取引所市場の取引参加者または会員のうち、当社が当該証券取引所市場の注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該証券取引所市場に取り次ぎます。 |
| 3. 当該方法を選択する理由 取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、お取り引きのスピードなどの面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 |
3. 当該方法を選択する理由 証券取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、お取り引きのスピードなどの面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の証券取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い証券取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 |
| 4. その他 (1)(省略) <1>お客さまから執行方法に関するご指示(執行する取引所金融商品市場のご希望、お取り引きの時間など)があった注文については、当該ご指示いただいた執行方法により執行します。 <2><3>(省略) (2)(省略) |
4. その他 (1)(省略) <1>お客さまから執行方法に関するご指示(執行する証券取引所市場のご希望、お取り引きの時間など)があった注文については、当該ご指示いただいた執行方法により執行します。 <2><3>(省略) (2)(省略) |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:不公正取引の防止について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| ソニーバンク証券(以下、「当社」という)では、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めます。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 | ソニーバンク証券(以下、「当社」という)では、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めます。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:インサイダー取引の禁止
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| インサイダー取引(内部者取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社関係者などが、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。このような取り引きが行われると、一般の投資者との不公平が生じ、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法その他法令諸規則で規制されています。 ソニーバンク証券では、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、インサイダー取引の未然防止に努めています。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 |
インサイダー取引(内部者取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。このような取り引きが行われると、一般の投資者との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法その他法令諸規則で規制されています。 ソニーバンク証券では、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、インサイダー取引の未然防止に努めています。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。 |
| 公表 (省略) (1)(省略) (2)その上場会社等が、当該金融商品取引所に重要事実を通知し、当該取引所のホームページにおいて公衆の縦覧に供された場合 (3)(省略) |
公表 (省略) (1)(省略) (2)その上場会社等が、当該証券取引所に重要事実を通知し、当該取引所のホームページにおいて公衆の縦覧に供された場合 (3)(省略) |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:システム障害時の対応
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 5. その他 (1)(省略) (2)金融商品取引業者は、法律で定められている場合や法律で定められている方法以外では、お客さまの損失を補填する行為を認められていません。いわゆる「示談」あるいはそれに類似するようなお申し出に対しては応じかねます。あわせてご了承ください。 |
5. その他 (1)(省略) (2)証券会社は、法律で定められている場合や法律で定められている方法以外では、お客さまの損失を補填する行為を認められていません。いわゆる「示談」あるいはそれに類似するようなお申し出に対しては応じかねます。あわせてご了承ください。 |
- 変更日付:2007/12/18
- 約款種類:分別管理について
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 金融商品取引業者では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまが金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。 | 証券会社では、金融商品取引法により、お客さまからお預かりした有価証券や金銭を、証券会社自身の資産と区別して保管すること(以下、「分別管理」という)が、義務づけられています。分別管理により、証券会社が破綻した場合でも、お客さまが証券会社に預けた有価証券や金銭は、確実にお客さまに返還されます。 |
| 投資者保護基金 投資者保護基金は、金融商品取引業者が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。金融商品取引業者がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。 |
投資者保護基金 投資者保護基金は、証券会社が破綻し、顧客分別金に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、お客さま1人あたり1,000万円を上限として、その不足額を補償する機関です。証券会社がお預かりしているお客さまの資産は、分別管理によって全部返還されることが前提となっていますので、投資者保護基金は、お客さまの資産の返還が万一滞るような場合の備えとして、二次的に発動する仕組みになっています。当社は、日本投資者保護基金に加入しています。 |
- 変更日付:2007/11/19
- 約款種類:証券取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さまおよび当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各証券取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
第4条 法令等の遵守 お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託し当社がこれを受託する場合は、お客さま及び当社は本約款およびその他約款等のほか、関連法令ならびに日本証券業協会および各証券取引所(私設取引システムを含む、以下、同じ)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」という)を遵守するものとします。 |
| 第8条 内部者登録 1. 当社は「インサイダー取引の禁止」に従い、証券市場における公正な価格形成および健全性を確保するために、インサイダー取引を未然に防止することとします。 2. 当社の「インサイダー取引の禁止」は、当社ウェブサイトに掲示します。 3. お客さまが「インサイダー取引の禁止」に規定する会社関係者および上場会社の役員等(以下、「内部者」という)に該当する場合には、原則としてお客さまご自身による、ソニー銀行のウェブサイトより内部者登録を行っていただくものとします。またお客さまが、ご勤務先以外において内部者に該当する場合も、同様とします。 4. 前項によりご登録いただいた内部者登録に関する情報に該当するか、否か、または変更があったときは、原則として当該内容についてお客さまご自身により、遅滞なく、内部者登録の変更を行っていただくものとします。 5. 当社がインサイダー取引について未然に防止、または点検するため、1年に1回以上、第三者である内部者情報センター(仮)等に照合を行い、内部者と判断した場合、当社においてお客さまの内部者登録または変更を行うことがあります。 |
(新設) |
| 第9条 利用時間 (省略) |
第8条 利用時間 (省略) |
| 第10条 取引手数料 (省略) |
第9条 取引手数料 (省略) |
| 第11条 取引の種類 (省略) |
第10条 取引の種類 (省略) |
| 第12条 取扱銘柄 (省略) |
第11条 取扱銘柄 (省略) |
| 第13条 取引数量 (省略) |
第12条 取引数量 (省略) |
| 第14条 取引回数 (省略) |
第13条 取引回数 (省略) |
| 第15条 有効期限 (省略) |
第14条 有効期限 (省略) |
| 第16条 注文の受託 (省略) |
第15条 注文の受託 (省略) |
| 第17条 注文の取消・変更 (省略) |
第16条 注文の取消・変更 (省略) |
| 第18条 注文の執行 同右 (1)執行するまでに、当該注文が第11条、第12条、第13条、第14条、または第15条に反することとなった場合。 (2)(3)(4)(5)(省略) |
第17条 注文の執行 お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。 (1)執行するまでに、当該注文が第10条、第11条、第12条、第13条、または第14条に反することとなった場合。 (2)(3)(4)(5)(省略) |
| 第19条 注文・約定の照会 (省略) |
第18条 注文・約定の照会 (省略) |
| 第20条 取引内容の確認 (省略) |
第19条 取引内容の確認 (省略) |
| 第21条 株券の保管 (省略) |
第20条 株券の保管 (省略) |
| 第22条 株券の入出庫 (省略) |
第21条 株券の入出庫 (省略) |
| 第23条 入出金 (省略) |
第22条 入出金 (省略) |
| 第24条 不足金の入金 (省略) |
第23条 不足金の入金 (省略) |
| 第25条 金銭の受渡内容の確認 (省略) |
第24条 金銭の受渡内容の確認 (省略) |
| 第26条 情報の利用 (省略) |
第25条 情報の利用 (省略) |
| 第27条 情報サービスの利用 (省略) |
第26条 情報サービスの利用 (省略) |
| 第28条 個人情報の取扱い (省略) |
第27条 個人情報の取扱い (省略) |
| 第29条 システム障害時の取扱い (省略) |
第28条 システム障害時の取扱い (省略) |
| 第30条 利用時間 (省略) |
第29条 利用時間 (省略) |
| 第31条 サービス利用料等 1. 当社は、第10条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。 2.3.4.(省略) |
第30条サービス利用料等 1. 当社は、第9条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。 2.3.4.(省略) |
| 第32条 本サービスの中止・内容の変更等 (省略) |
第31条 本サービスの中止・内容の変更等 (省略) |
| 第33条 本サービスの利用の制限 同右 (1)(省略) (2)第26条の定めに反する場合。 (3)第34条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。 (4)(省略) |
第32条 本サービスの利用の制限 次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。 (1)(省略) (2)第25条の定めに反する場合。 (3)第33条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。 (4)(省略) |
| 第34条 解約 1.(省略) 2.同右 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(省略) (7)お客さまが約款の改訂について第39条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。 (8)(9)(10)(11)(12)(13)(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている株券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、株券のうち他の証券会社への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
第33条 解約 1.(省略) 2.次の各号に該当する場合、当社はお客さまの届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより通知することによりお客さまの証券取引口座を解約することができるものとします。この場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発信した時に解約されたものとします。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(省略) (7)お客さまが約款の改訂について第38条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。 (8)(9)(10)(11)(12)(13)(省略) 3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第22条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしのとします。但し、株券のうち他の証券会社への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。 |
| 第35条 免責 同右 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) (10)第33条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第34条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。 |
第34条 免責 当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(省略) (10)第32条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第33条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。 |
| 第36条 準拠法・合意管轄 (省略) |
第35条 準拠法・合意管轄 (省略) |
| 第37条 約款外事項 (省略) |
第36条 約款外事項 (省略) |
| 第38条 有価証券以外の商品の取扱 (省略) |
第37条 有価証券以外の商品の取扱 (省略) |
| 第39条 約款の変更 (省略) |
第38条 約款の変更 (省略) |
- 変更日付:2007/11/19
- 約款種類:インサイダー取引の禁止
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 会社関係者など インサイダー取引規制の対象とされる「会社関係者など」は、以下の通りです。 (1)上場会社等の取締役、会計参与、監査役もしくは執行役(以下「役員」という) (2)上場会社等の親会社または主な子会社の役員 (3)(省略) (4)上場会社等の役員の配偶者および同居者 (5)上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの (6)上場会社等の使用人その他の従業員のうち、金融商品取引法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」という)を知り得る可能性の高い部署に所属するもの (7)上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの (8)上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの(前7号を除く) (9)上場会社等の親会社または主な子会社 (10)上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書または半期報告書に記載されている大株主) |
会社関係者など インサイダー取引規制の対象とされる会社関係者などは、以下の通りです。 (1)発行会社の取締役、会計参与、監査役もしくは執行役(以下「役員」という) (2)発行会社の親会社または主な子会社の役員 (3)(省略) (4)発行会社の役員の配偶者および同居者 (5)発行会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの (6)発行会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの (7)発行会社の親会社または主な子会社の使用人その他役員に準ずる役職にあるもの (8)発行会社の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの (9)発行会社の親会社または主な子会社 (10)発行会社の大株主(直近の有価証券報告書または半期報告書に記載されている大株主) |
- 変更日付:2007/10/01
- 約款名:証券取引約款
- 種類:制定
- 変更日付:2007/10/01
- 約款名:保護預かり約款
- 種類:制定