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取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款

  • 第1条  目的
    • 本約款は、ソニーバンク証券(以下、「当社」という)がお客さまへの書面による交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係るコンピューターと、お客さまの使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」という)のうち、第2条に規定する電子交付により提供する場合における交付方法等について定めたものです。
  • 第2条  電子交付
    • 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客さまへの提供のうち、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイト(以下「ソニーバンクサービスサイト」という)上またはソニーバンクサービスサイト上に掲載されるお客さまの特定ページに、それらの事項を記録し、お客さまによる閲覧を可能とすること(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハおよび二)をもって書面交付に代えて、お客さまに第3条第1項に定めたすべての書類の書面の交付方法をいいます。
  • 第3条  書面の種類と記録の方法
    • 1. お客さまが本約款により電子交付サービス(以下、「本サービス」という)を利用できる書面は、金融商品取引法等に定められている交付書類を含め、以下に掲げる書面(以下、「取引報告書等」という)とします。
      • 取引報告書
      • 取引残高報告書
      • 上場有価証券等書面
      • 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結時書面
      • そのほか当社が定め、ソニーバンクサービスサイト上に掲げるもの
    • 2. 前項の取引報告書ならびに取引残高報告書を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。アドビシステムズ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客さまは、Adobe Reader等のダウンロードが必要となります。
  • 第4条  本サービスの申し込み
    • 1. すべてのお客さまは、証券取引口座の開設を申し込まれる際に、本サービスも同時に申し込まれるものとします。
    • 2. すべてのお客さまは、第3条第1項に定めたすべての書類の書面について、本サービスを包括的に申し込まれたものとします。
  • 第5条  書面の電磁的方法による交付方法の留意点
    • 1. 当社は、当社等の使用に係るコンピューターに備えられたお客さまファイルに記録された記載事項および包括同意に関する事項または、閲覧ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法をとらせていただきます。当該お客さまファイルおよび閲覧ファイルは、ソニーバンクサービスサイトよりご覧いただけます。
    • 2. お客さまファイルとは、お客さまの使用に係るコンピューターおよびお客さまが契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイル、または金融商品取引業者等が使用するコンピューター等に備えられたお客さまのファイルおよび金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイルのことを指します。
    • 3. 閲覧ファイルとは、金融商品取引業者が使用するコンピューター等および金融商品取引業者が契約しているデータセンター等に備えられた、お客さまの閲覧に供するため、記載事項を記録させるファイルを指します。
    • 4. 当社は、取引報告書の書面に記載すべき事項が発生した翌日に記載事項の電磁的交付を行います。また、取引残高報告書の書面に記載すべき事項が発生したお客さまには、作成基準月として毎年3月末(1~3月分)、6月末(4~6月分)、9月末(7~9月分)、12月末(10~12月分)の翌月の5営業日目の翌日に記載事項の電磁的交付を行います。基準日に残高があり1年間取引のないお客さまには前回の作成基準月から1年を経過した月の翌月の5営業日目の翌日に記載事項の電磁的交付を行います。
    • 5. 当社は、初めてお取り引きをなさるお客さま(以降1年ごとに)に対して、上場有価証券等書面の電磁的交付を行います。
    • 6. 当社は、証券取引口座開設時に金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結時書面の電磁的交付を行います。
    • 7. 当社は、当社等の使用に係るコンピューターとお客さまの使用に係るコンピューターと接続する電気通信回線を通じて信用担保同意明細書をお客さまの閲覧に供し、当社の使用に係るコンピューターに備えつけられたファイルに、お客さまの同意に関する事項を記録するものとします。
    • 8. 取引報告書等の記載事項については、当該記載事項を電磁的方法により交付を行った場合、当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間、本サービスにより掲載するものとします。
  • 第6条  確認事項
    • 1. お客さまは、本サービスのご利用に際し、下記の事項につきご確認の上ご了承いただけたものとします。
      • (1)お客さまは、当社に証券取引口座の開設を行っていることおよびインターネットを利用できる環境であること
      • (2)お客さまは、当該交付書面を、お客さまの使用するコンピューターに備えられたハードディスク等に記録することができること
      • (3)お客さまは、前号の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること(具体的にはプリンター等を保有されており、使用可能な環境であること)
      • (4)お客さまは、当社が本サービスに関し使用するコンピューターに必要とされるOS等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するOS等が備わっていない場合は、お客さまご自身の負担で当該OS等を用意すること
    • 2. お客さまの請求により電磁的方法によらず紙媒体等で取引報告書等を交付する場合は、当社所定の手数料がかかります。
  • 第7条  本サービス内容の変更
    • 当社はお客さまの承諾およびお客さまへの通知をすることなく、いつでも本サービスの中止・内容変更を行うことができるものとします。
  • 第8条  本サービスの利用の解約
    • 当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、お客さまに対し事前催告することなく本サービスの利用を解約できるものとします。
      • (1)お客さまが、当社所定の手続きにより証券取引口座の解約の申し込みをされ、当社がそれを確認した場合
      • (2)お客さまが、本約款および証券取引約款、その他法令等に違反した場合
      • (3)お客さまが、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行った事実が判明した場合
      • (4)当社が証券取引約款に定める解約事由に該当すると判断し、証券取引口座の解約を行なう場合
      • (5)当社の判断により、当社のすべてのお客さまに対して証券取引のサービスを終了した場合
  • 第9条  免責事項
    • 当社は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。また本サービスに関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
      • (1)当社は、本約款第2条第1項に掲げた取引報告書等のすべての書類に対して本サービスを行いますが、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等により本サービスのすべてまたは一部について書面の交付ができなくなった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
      • (2)当社の重大な過失によらず、お客さまの証券取引暗証番号等が漏洩し盗用されたことにより生じた損害
  • 第10条  約款の変更
    • 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、ソニーバンクサービスサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
  • 第11条  合意管轄
    • 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。

以上

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