- 第1条 約款の趣旨
- この約款は、以下の各項に定める事項を明確にすることを目的とします。
- 1. 租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の3第1項および第2項の規定により、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設される特定口座において、特定口座内保管上場株式等の譲渡または信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、法第37条の11の3第3項第2号および第3号に規定される要件およびお客さまと当社との権利義務関係。
- 2. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件およびお客さまと当社との権利義務関係。
- 第2条 定義
- この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
1. 上場株式等 法第37条の11の3第2項に規定の国内上場株式等をいいます。 2. 特定口座 法第37条の11の3第3項第1号に規定の上場株式等の譲渡および信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡について、所得計算等特例を受けるために金融商品取引業者に開設される口座をいいます。 3. 特定口座内保管上場株式等 法第37条の11の3第1項に規定の特定口座に係る、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に規定する振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等をいいます。 4. 特定保管勘定 法第37条の11の3第3項第2号に規定の特定口座内保管上場株式等について他の上場株式等と区分するための勘定をいいます。 5. 特定信用取引勘定 法第37条の11の3第3項第3号に規定の特定口座で行われた信用取引について他の信用取引と区分するための勘定をいいます。 6. 特定口座上場株式配当等勘定 法第37条の11の6第4項第2号に規定の上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 7. 源泉徴収選択口座 法第37条の11の4第1項に規定の特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座をいいます。 8. 上場株式等の配当等 法第8条の4第1項に規定の上場株式等の配当等をいいます。 9. 源泉徴収選択口座内配当等 上場株式配当等受領委任契約に基づき、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられた上場株式等の配当等をいいます。 10. 上場株式配当等受領委任契約 法第37条の11の6第4項第1号に規定の上場株式配当等受領委任契約をいいます。 11. 特定口座年間取引報告書 法第37条の11の3第7項に規定の特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額または差金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書をいいます。
- この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
- 第3条 特定口座開設届出書等の提出
- お客さまが当社に特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ当社に対し、法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客さまは当社に対し、氏名、住所および生年月日が記載された当社が定める本人確認書類をあわせて提出するものとします。
- 2. 前項のお申し込みを行う場合は、特定保管勘定および特定信用取引勘定を同時にお申し込みいただきます。
- 3. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡、または特定口座において処理した信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(以下、「特定口座内譲渡等」という)による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年の最初の特定口座内譲渡等の時までに、当社に対し、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。
当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された翌年以後の特定口座内譲渡等については、当社が定める一定の時期までに、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 - 4. お客さまが法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書を提出しており、その年に特定口座内譲渡等を行った場合は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収の取り扱いを変更する旨の申出を行うことはできません。
- 第4条 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
- お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
- 2. お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
- 3. お客さまが、法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領している場合は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
- 第5条 上場株式配当等受領委任契約
- 当社に特定口座を開設されているお客さまが第3条第3項の規定により特定口座源泉徴収選択届出書を提出されている場合(同項の規定により提出があったものとされる場合も含む)、あわせて源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとして、上場株式配当等受領委任契約が締結されるものとします。
- 第6条 特定保管勘定における振替口座簿の記載または記録
- 特定口座に係る上場株式等の振替法に規定する振替口座簿の記載または記録は、特定保管勘定において行います。
- 第7条 特定信用取引勘定における処理
- 信用取引による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定信用取引勘定において処理します。ただし、特定口座開設届出書の提出前に行った上場株式等の信用取引については、特定信用取引勘定では処理できません。
- 第8条 特定上場株式配当等勘定における処理
- 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
- 第9条 所得金額等の計算
- 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3、同法第37条の11の4および関係政省令に基づき行われます。
- 2. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6および関係政省令の規定に基づき行われます。
- 第10条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲
- 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受け入れます。
- 1. 第3条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託の際にお客さまが特定口座で取り扱う旨の指示を行った上で取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
- 2. 当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
- 3. 当社に開設された特定口座に設けられた法第37条の11の3第3項第3号に規定する特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受け渡しの際に、特定保管勘定への振り替えの方法により受け入れる上場株式等
- 4. お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
- 5. 特定口座内上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- 6. 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式および当該法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- 7. 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人の株主等に同条第12号の3に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式および当該分割法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭そのほかの資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- 8. 特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- 9. 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受け入れを、振替法に規定する振替口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- 10. 前各項のほか、法施行令に定める上場株式等
- 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受け入れます。
- 第11条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲
- 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、特定保管勘定内に当該上場株式等が受け入れられているか、否かにかかわらず、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう)に係るものに限る)のみを受け入れます。
- 1. 法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
- 2.. 当社が支払の取り扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもの
- 第12条 譲渡の方法
- 特定保管勘定において振替法に規定する振替口座簿の記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法または上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行われる一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について当社を経由する方法、のいずれかにより行います。
- 第13条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
- 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合当社はお客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用する方法により通知します。
- 第14条 特定口座内保管上場株式等の移管
- 当社は、第10条第2項に規定する移管は、法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
- 第15条 相続または遺贈による特定口座への受け入れ
- 当社は、第10条第4項に規定する上場株式等の移管による受け入れは、法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
- 第16条 特定口座年間取引報告書等の送付
- 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。ただし、この契約が第19条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。
- 第17条 地方税に関する事項
- 当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、地方税法に規定する株式等譲渡所得割は、同法第71条の50および第70条の51の規定に従い特別徴収の方法により源泉徴収を行います。
- 第18条 特定保管勘定または特定信用取引勘定の廃止
- 特定口座の設定後、特定保管勘定および特定信用取引勘定のうちいずれか一方のみを廃止することはできません。
- 第19条 契約の解約
- 次の各項の一つに該当した場合は、この契約は解約され、特定口座は廃止されます。
- 1. お客さまが当社に対して法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
- 2. 法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
- 3. 法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
- 4. 特定口座の残高がなくなってから2年目の年の年末まで、当該特定口座の利用がなかったとき(特定口座取引継続届出書を提出された場合を除く)
- 5. 出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき
- 6. お客さまが第24条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出たとき
- 7. その他、証券取引約款等の定めにより、当社が解約を申し入れたとき
- 次の各項の一つに該当した場合は、この契約は解約され、特定口座は廃止されます。
- 第20条 特定口座を通じた取引
- お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、すべて特定口座を通じて行います。
- 第21条 届出事項の変更
- 第3条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名または住所が変更されたときは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客さまは当社に対し、氏名、住所および生年月日が記載された当社が定める一定の書類をあわせて提出するものとします。
- 第22条 法令・諸規則等の適用
- この約款に定めのない事項については、法、法施行令、地方税法その他関係政省令・諸規則等および当社の定めに従って、取り扱うものとします。
- 第23条 免責
- 当社は、お客さまが第21条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。
- 第24条 約款の変更
- 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
- 第25条 合意管轄
- 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。
- 附則
- 1. 第1条第2項、第4条、第5条、第8条、第9条第2項および第11条は、2010年1月1日より適用されるものとします。
- 2. 2010年1月1日時点で開設されている特定口座(源泉徴収選択口座に限る)について、同日前までに源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出がない場合には、同日に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
以上
- この約款は、以下の各項に定める事項を明確にすることを目的とします。