- 第1条 約款の趣旨
- この約款は、お客さまがソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)に開設された特定口座(租税特別措置法(以下、「法」という)第37条の11の3第1項に規定されるものをいう、以下、同じ)における上場株式等(法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう)の保管の委託に係る上場株式等の譲渡について、同条第3項第2号に規定される要件およびお客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
- 第2条 定義
- この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
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1. 上場株式等 租税特別措置法第37条の11第1項の規定により定める国内の各取引所に上場されている株式等をいいます。 2. 特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号の規定により定める上場株式等の譲渡に際し事業所得、譲渡所得または雑所得の金額を計算するために金融商品取引業者に開設される口座をいいます。 3. 源泉徴収口座 「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された特定口座をいいます。 4. 特定口座内保管上場株式等 この約款に基づき特定口座に保管の委託がされている上場株式等をいいます。 5. 特定保管勘定 特定口座内保管上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録をほかの取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 6. 年間取引報告書 特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額または差金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書をいいます。
- 第3条 特定口座開設届出書等の提出
- 1. お客さまが当社に特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ当社に対し、法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客さまは当社に対し、氏名、住所および生年月日が記載された当社が定める本人確認書類をあわせて提出するものとします。
- 2. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当社に対し、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。
当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、当社が定める一定の時期までに、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
- 第4条 特定保管勘定における保管の委託
- 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録をほかの取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう、以下、同じ)において行います。
- 第5条 所得金額等の計算
- 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)および関係政省令に基づき行われます。
- 第6条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲
- 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受入れます。
- (1)第3条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
- (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
- (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除く、以下、同じ)、または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く、以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社またはほかの金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
- (4)特定口座内上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- (5)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式および当該法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- (6)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式および当該分割法人の株主等に対する利益の配当または出資に係る剰余金の分配として交付される金銭そのほかの資産のみの交付がされるものを含む)に限る)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- (7)特定口座内保管上場株式等につき、法第37条の14第1項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管および振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- (8)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法により行われるもの
- (9)前各号のほか、法施行令に定める上場株式等
- 当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く)を受入れます。
- 第7条 譲渡の方法
- 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法または上場株式等を発行した法人に対して会社法第19条第1項の規定に基づいて行われる一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について当社を経由する方法、のいずれかにより行います。
- 第8条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
- 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合当社はお客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用する方法により通知します。
- 第9条 特定口座内保管上場株式等の移管
- 当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)2.に規定する移管は、法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
- 第10条 相続または遺贈による特定口座への受入れ
- 当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)3.に規定する上場株式等の移管による受入れは、法施行令第25条の10の2第14第3号または第4号および第15項から第17項までに定めるところにより行います。
- 第11条 年間取引報告書等の送付
- 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。ただし、この契約が第14条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。
- 第12条 緊急投資促進税制との関係
- 特定口座源泉徴収選択届出書を提出したお客さまは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、法第37条の14の2(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の適用は受けられません。
- 第13条 地方税に関する事項
- 当社は、申し込み者から租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受ける際に、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第35条の2の4第2項第3号の規定による地方税法第321条の3第2項の規定に基づく普通徴収の方法により徴収されたい旨の申し出を受けることといたします。また、この申し出は、毎年、当該申し出があったものとみなします。
- 第14条 契約の解約
- 次の各号の一つに該当したときは、この契約は解約されます。
- 1. お客さまが当社に対して法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
- 2. 法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
- 3. 法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
- 4. 特定口座の残高がなくなってから2年目の年の年末まで、当該特定口座の利用がなかったとき(「特定口座取引継続届出書」を提出された場合を除く)
- 5. 出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき
- 6. お客さまが第19条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
- 7. その他、証券取引約款等の定めにより、当社が解約を申し入れた場合
- 第15条 特定口座を通じた取引
- お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
- 第16条 届出事項の変更
- 第3条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名または住所が変更されたときは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客さまは当社に対し、氏名、住所および生年月日が記載された当社が定める一定の書類をあわせて提出するものとします。
- 第17条 法令・諸規則等の適用
- この約款に定めのない事項については、法、法施行令、地方税法その他関係政省令・諸規則等および当社の定めに従って、取り扱うものとします。
- 第18条 免責
- 当社は、お客さまが第16条に定める変更手続を怠ったことそのほかの当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。
- 第19条 約款の変更
- 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
- 第20条 合意管轄
- 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。
以上
