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保護預かり約款

  • 第1条  約款の趣旨
    • この約款は、ソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)とお客さまとの間の有価証券の保護預かりに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
  • 第2条  保護預かり証券
    • 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
    • 2. 当社は、前項による他、お預かりした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預かりします。
    • 3. この約款に従ってお預かりした有価証券を以下、「保護預かり証券」といいます。
  • 第3条  保護預かり証券の保管方法および保管場所
    • 当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
    • 1. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、特にお申し出のない限り決済会社で混蔵保管します。
    • 2. 保護預かり証券のうち、前号に掲げる以外の有価証券の保管については、特にお申し出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。この場合の保管は、大券をもって行うことがあります。
    • 3. 保護預かり証券については、当社において安全確実に保管します。なお、 当社における保護預かり証券の保管等は、第三者に委託することがあります。
  • 第4条  混蔵保管等に関する同意事項
    • 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
    • 1. お預かりした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
    • 2. あらたに証券をお預かりするときまたはお預かりしている証券を返還するときは、その証券のお預かりまたはご返還については、同銘柄の証券をお預かりしているほかのお客さまと協議を要しないこと。
  • 第5条  当社への届出事項
    • 「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名、および生年月日等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、および生年月日等とします。
    • 2. お客さまが、法律により株券、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に規定する優先出資証券および投資証券(以下、「株券等」という)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を当社に提出していただく際、その旨をお届けいただきます。この場合「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
  • 第6条  保護預かり証券の口座処理
    • 保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
    • 2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
  • 第7条  担保にかかる処理
    • お客さまが保護預かり証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
  • 第8条  お客さまへの連絡事項
    • 当社は、保護預かり証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
    • (1)名義書換または提供を要する場合には、その期日。
    • (2)残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告。
    • 2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上(信用取引の未決済建玉がある場合には毎月)行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより3ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
  • 第9条  名義書換等の手続きの代行等
    • 当社は原則として、株券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取り扱いいたしません。 ただし、当社にお預かりしている単元未満株式について、発行者への買取請求のご依頼があるときは、手続きを代行します。
    • 2. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
  • 第10条  償還金の代理受領
    • 保護預かり証券の償還金の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、請求に応じて支払うものとします。なお、発行体からの償還金の支払状況によっては、お客さまへのお支払いが当該予定日より遅延する場合があります。
  • 第11条  保護預かり証券等の返還
    • 当社が保護預かり証券を返還する場合には、当社所定の方法により、機構を通じ他の参加者へ口座振替を行うこととします。
    • 2. 前項の口座振替をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
    • 3. 前項の場合、所定の手数料をいただきます。
  • 第12条  保護預かり証券の返還に準ずる取扱い
    • 当社は、次に掲げる各号の場合、前条の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
    • (1)保護預かり証券を売却される場合
    • (2)保護預かり証券を代用有価証券に預託目的を変更する旨のご指示があった場合
    • (3)当社が第10条により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合
  • 第13条  届出事項の変更手続き
    • お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等当社が指定する本人確認書類をご提出いただくことがあります。
    • 2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預かり証券の返還のご請求には応じません。
  • 第14条  保護預かり管理料
    • 当社は、口座を設定したときは、この設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預かり管理料」という)をいただく場合があります。
    • 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから保護預かり管理料に充当することがあります。また、保護預かり管理料のお支払いがないときは、保護預かり証券の返還のご請求には応じないことがあります。
    • 3. 当社は、前2項にかかわらず、お客さまの取引状況等を勘案し、保護預かり管理料を免除する場合があります。
  • 第15条  解約
    • 次に該当する場合は、契約は解約されます。
    • 1. お客さまから証券取引口座解約のお申し出があった場合
    • 2. 前条による保護預かり管理料の計算期間が満了したときに、保護預かり証券および金銭の残高がなく、必要な保護預かり管理料の入金がない場合(但し、前条第3項の場合を除く)
    • 3.お客さまがこの約款に違反した場合
    • 4. お客さまが第21条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
    • 5. 別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合
    • 6. お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
    • 7. お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
    • 8. お客さまが当社に対する届出事項、および確約事項について、虚偽の届出、または虚偽の確約を行っていたことが判明した場合
    • 9. 前8号のほか、合理的な理由により当社が解約を申し出た場合
  • 第16条  解約時の取り扱い
    • 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預かり証券および金銭の返還を行います。
    • 2. 保護預かり証券のうち現状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
  • 第17条  公示催告等の調査等の免除
    • 当社は、保護預かり証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預かり証券にかかる喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
  • 第18条  免責事項
    • 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
    • 1. 保護預かり口座の利用に際して押捺された印影が、あらかじめ当社に届け出られたものと一致していることを確認のうえ、取り扱いがなされたとき
    • 2. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線、通信機器、コンピュータ等の障害により、本サービスの提供に遅延、不能、または本サービスの内容に誤謬、欠陥が生じたとき
    • 3. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまの個人情報や取引情報等が漏洩したとき
    • 4. 天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本サービスの提供に遅延、不能、または本サービスの内容に誤謬、欠陥が生じたとき
    • 5. お預かり当初から保護預かり証券について瑕疵またはその原因となる事実が存在したとき
    • 6. 所定の手続による返還の申し出がなかったためまたは印影があらかじめ届け出られたものと異なるために、お預かりした金銭または有価証券を返還しなかったとき
    • 7. 金銭の入出金または有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したとき
    • 8. お客さまが当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったとき
    • 9. 当社以外の第三者の責に帰すべき事由があるとき
    • 10. 証券取引約款に基づき、当社がお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、またはお客さまの証券取引口座を解約したとき
    • 11. 当社が必要と認めて本サービスの提供の中止もしくは中断または内容等の変更を行ったとき
  • 第19条  振替決済制度への転換に伴う口座開設のみ なし手続き等に関する同意
    • 有価証券の無券面化を柱とする「社債等の振替に関する法律」(以下、「社振法」という。2010年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」という)が施行、以下同じ)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、お客さまからお預かりしている証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する各「振替決済口座管理約款」の掲示をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただくものとします。
  • 第20条  振替法の施行に伴う手続き等に関する同意
    • 当社は、振替法の施行に伴い、お客さまがこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管および振替に関する法律」(以下、「保振法」という、2009年1月5日から廃止、以下同じ)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の各号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
    • 1. 振替法の施行日(2009年1月5日、以下「施行日」という)の14日前の日から施行日の 前日までの間、株券等をお預かりしないこと、およびお預かりした株券等を返還しないこと。
    • 2. 施行日以降は、お預かりした株券等を返還しないこと。
    • 3. 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
    • 4. 施行日1月前の日から施行日2週間前の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客さまの株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社はお客さまに通知すること。
    • 5. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は機構が定める方式に従い、お客さまの顧客情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項、以下同じ)を機構に通知すること。
    • 6. 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除く)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の証券会社等に保護預かり口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
    • 7. お客さまの氏名および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
    • 8. 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
    • 9. 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客さまおよびお客さまの預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関という、以下同じ)として取り扱うものに限る)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客さままたは当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
    • 10. 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客さまおよびお客さまの預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取り扱うものに限る)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客さままたは当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
    • 11. 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
    • 12. 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
    • 13. 上記のほか、当社は振替法の施行に伴い、必要となる手続きを行うこと。
  • 第21条  約款の変更
    • 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
  • 第22条  合意管轄
    • 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。

以上

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